1967-03-23 第55回国会 参議院 商工委員会 第2号
当初、本法は四年間の限時法として制定されましたが、昭和三十八年に同法による補償の対象となるプラント類輸出契約の範囲の拡大等を内容とする一部改正が行なわれるとともに、その有効期間が昭和四十二年までに延長され、プラント輸出の増大に寄与してまいったものであります。
当初、本法は四年間の限時法として制定されましたが、昭和三十八年に同法による補償の対象となるプラント類輸出契約の範囲の拡大等を内容とする一部改正が行なわれるとともに、その有効期間が昭和四十二年までに延長され、プラント輸出の増大に寄与してまいったものであります。
当初、本法は、四年間の限時法として制定されましたが、昭和三十八年に同法による補償の対象となるプラント類輸出契約の範囲の拡大等を内容とする一部改正が行なわれるとともに、その有効期間が昭和四十二年までに延長され、プラント輸出の増大に寄与してまいったものであります。
したがって、今回の改正の第一点はこれをさらに四年間延長しようとするところにあり、第二点は、同法プラント輸出の促進に一そう有効なものとなりますように、同法の対象になるプラント類輸出契約の範囲を拡大しようとするところにあります。
政府といたしましては、同法の有効期間を四年延長し、昭和四十二年三月三十一日までとするとともに、同法がプラント輸出の促進に一そう有効なものとなりますように、同法の対象になるプラント類輸出契約の範囲を拡大することといたしたく、ここに本法律案を提出いたした次第であります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞよろしく御審議の上御賛同下さいますようにお願い申し上げます。