1963-02-26 第43回国会 参議院 商工委員会 第9号
プラント類の輸出に際しては、通常、生産能力等の保証を行なわなければならないことになっておりますが、プラント類輸出促進臨時措置法は、このような保証がコンサルティングの欠陥によって達成されなかった場合に輸出者が受ける損失の一部を、国と輸出者とが補償契約を締結することによって補償しようとすることを内容とするものでありまして、コンサルティングが弱いというわが国プラント輸出体制の根本的弱点を是正するための法律
プラント類の輸出に際しては、通常、生産能力等の保証を行なわなければならないことになっておりますが、プラント類輸出促進臨時措置法は、このような保証がコンサルティングの欠陥によって達成されなかった場合に輸出者が受ける損失の一部を、国と輸出者とが補償契約を締結することによって補償しようとすることを内容とするものでありまして、コンサルティングが弱いというわが国プラント輸出体制の根本的弱点を是正するための法律
言いかえますれば、昭和三十七年度までの一応の限時法ということになっておりまして、その意味におきまして臨時的なものでございまするが、その趣旨は、昭和三十七年度というのは企画庁の経済五ヵ年計画での最終年度でもございまするし、そのころまでにこのプラント輸出体制というものを早急に確立したいということでこれを促進する意味におきまして、一応はそこに期限を切った、こういうような趣旨でございます。
この法律案の骨子は、以上申し述べましたようなわが国のプラント輸出体制の根本的弱点を是正するため、プラント類の輸出に伴う保証損失を補償する制度を確立せんとするものであります。
本法案の趣旨は、現在プラント輸出体制の弱点と思われます点を是正するために、保証損失の補償制度を確立しようとするものでございまして、そのために必要な規定を設けたものでございます。 本案は、二月三日政府委員より提案理由の説明を聴取いたしました後、質疑に入り、二十六日に至り質疑が終了いたしましたので、引き続き採決に付しましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。
この法律案の骨子は、以上申し述べましたようなわが国のプラント輸出体制の根本的弱点を是正するため、プラント類の輸出に伴う保証損失を補償する制度を都立せんとするものであります。