2007-04-26 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号 したがって、マル・プラス・バツ・プラス白紙分のマルということでございまして、投票総数の過半数という考え方でありました。 四番目の違いが、国民投票運動が禁止をされる特定公務員の範囲でございます。与党案では、選管職員等のほか、裁判官、検察官、警察官等も禁止とする。民主党案では、選管職員等のみの禁止であるということであります。 船田元