1969-08-26 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第44号
それを一〇・二と見て、この一〇・二%プラス定昇をいつもの計算万式で四%と見まして、そうしてさらに暫定手当の本俸繰り入れその他ありますから、それを〇・八と見まして、つまり一〇・二%プラス定昇分の四%プラス暫定繰り入れ分〇・八%、合計一五・〇%でございますから、私が先ほどから申しておりますように、労働省は一五・八といっている。
それを一〇・二と見て、この一〇・二%プラス定昇をいつもの計算万式で四%と見まして、そうしてさらに暫定手当の本俸繰り入れその他ありますから、それを〇・八と見まして、つまり一〇・二%プラス定昇分の四%プラス暫定繰り入れ分〇・八%、合計一五・〇%でございますから、私が先ほどから申しておりますように、労働省は一五・八といっている。