1978-04-26 第84回国会 衆議院 商工委員会 第24号
これは九業種ございまして、農業機械、これはトラクターでございますけれども、それから工業計器、人造研削砥石、プラスチック製品製造機械、土木建設機械、これはパワーショベルが中心でございます。それから化学機械、これは遠心分離機などでございます。それから繊維機械、これは自動糸巻き機械等でございます。それから搬送装置、これは自動仕分けコンベヤー等でございます。
これは九業種ございまして、農業機械、これはトラクターでございますけれども、それから工業計器、人造研削砥石、プラスチック製品製造機械、土木建設機械、これはパワーショベルが中心でございます。それから化学機械、これは遠心分離機などでございます。それから繊維機械、これは自動糸巻き機械等でございます。それから搬送装置、これは自動仕分けコンベヤー等でございます。
それから、それについて、この施行令の第一条の四に、「プラスチック製品製造機械」、こういうことがありますけれども、これはどういうものなのか。これに対して自動乾燥機、こういうものも含まれておるのか、これをちょっとお聞きしたいのです。
それは金属工作機械、鍛圧機械、電気溶接機、プラスチック製品製造機械、繊維機械、鉱山機械、土木建設機械等十八機種に制限をされておるのでありますが、現在の日本の産業を推進する設備といたしまして、この十八機種によってすべてがカバーされておるかどうか、そのほかにまだいろいろ新しい設備というものが最近においてどんどん出てくるのでありますが、通産省としては今後も十八機種でこれをとどめておく方針であるか、あるいはまた