1985-03-11 第102回国会 参議院 予算委員会 第4号
それで、このために自治省といたしましては期末手当のプラスアルファ支給を行わないように要請いたしますとともに、早急に給与、退職制度の適正化を図るよう県に対しまして公式の文書をもって指導したところであります。今後、神奈川県の対応状況を見きわめつつ、厳正な判断に立って対処してまいりたいと思っております。
それで、このために自治省といたしましては期末手当のプラスアルファ支給を行わないように要請いたしますとともに、早急に給与、退職制度の適正化を図るよう県に対しまして公式の文書をもって指導したところであります。今後、神奈川県の対応状況を見きわめつつ、厳正な判断に立って対処してまいりたいと思っております。
○池之内説明員 神奈川県におきまして、三月支給の期末手当について、今お話しございましたようないわゆるプラスアルファ支給をする方針であるということが決定されたことにつきまして、御指摘のとおりでございます。
これは、プラスアルファ支給団体が財政的にそれだけ支給できるということは余裕があるのだというふうに考えられますところから、全地方団体のいわば共通の財源でございます特別交付税の配分に当たって、地方団体相互間で実質的な公平を図るという見地から行っておるものでございまして、御承知のように、地方交付税法第十五条の規定がございますが、従来からそれに基づいて省令を定めましてこのプラスアルファ分というものは措置をしておるわけでございまして
○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、地方債の許可をいたします場合は、事業の緊急性とかその団体の財政状況あるいは将来の公債負担等を総合的に勘案して行っておるわけでございますが、千葉県においてもこういった考えのもとに地方債の許可を行っておるわけであって、プラスアルファ支給団体に対するいわば制裁措置として地方債の許可を制限したというようなことは聞いていないわけでございます。
したがいましてプラスアルファ支給の形態が、条例等できちんと処理をしておられる適法の形をとっておるものと、いわゆる超勤とかいろいろな形をとってやみ給与というかっこうでやっておられるというものもあるわけでございますけれども、そういった適法、違法ということにかかわらず、あくまでも特別交付税を衡平に配分するという目的からこれは減額対象としておるわけでございまして、私どもとしては現在の交付税法の特別交付税の配分趣旨
したがって、プラスアルファ支給の形態が、先ほどから議論がございましたように、条例で決められているから適法であるとか、そうでないために違法であるとかといったこととは直接関係がない、あくまでも特別交付税を衡平に配分するという目的から、余裕財源という見地で減額対象としているわけでございます。そういった趣旨を先にお話を申し上げたいと存じます。
しかも最近では、地方自治体が給与費のプラスアルファ支給を行なっていることに対して、特別交付税を削減するという報復措置を行なうなど、きわめて不当な運用が行なわれ、国の地方への介入、支配の手段とさえなっているのであります。 この際、特交の配分率を引き下げるとともに、その積算内容をガラス張りにすることを強く要求するものです。 以上、おもな反対理由を述べて、私の討論を終わります。
この超過勤務手当の未支給分を期末手当のプラスアルファ支給に振り向けた。それから超過勤務手当の余裕のあるところとないところができてきたわけです。そういうのがほんとうの超過勤務であって、超過勤務を命じた者に支給するのが超過勤務手当。命じない者に超過勤務手当を支給してはならないわけです。超過勤務をしなかった者に賃金を払う必要はないわけです。