2007-03-07 第166回国会 参議院 予算委員会 第5号
それで、いわゆるプライベートバンキング部門が、実はこれはシティはやめさせたわけですよ。今度、もしTOBを掛けたとき、いや、一緒に合併しましたと、そうしたら、グループの中のいわゆるプライベートバンキング部門があるんですよ。これは除外するんですか、それともそれも含めて認めるんですか。
それで、いわゆるプライベートバンキング部門が、実はこれはシティはやめさせたわけですよ。今度、もしTOBを掛けたとき、いや、一緒に合併しましたと、そうしたら、グループの中のいわゆるプライベートバンキング部門があるんですよ。これは除外するんですか、それともそれも含めて認めるんですか。
ただ、あなたは日本の銀行のプライベートバンキング部門で法令遵守が機能していると思いますかというふうにあなたは聞いているんです。この意味は何なんですか。
そうしたときに、あなたはこのプライベートバンキング部門、ああごめんなさい、コンプライアンスも含めて、日本の最高責任者になった以上、こういう事態があるとすれば、もし日本の金融機関がどこでもこういうことを本当に守っているんですかということがあるんだったら、どうしなければいけないんですか、コンプライアンスという観点から。
あれで、記者の方が質問したことに対して、逆にあなたは、あなたはというのはその質問している記者に対して、日本の銀行のプライベートバンキング部門で法令遵守が機能していると思いますかと、機能していないじゃないですか、日本のプライベート部門のほかの銀行も、私のところだけじゃないじゃないですかと、こう言っているんじゃないんですか。それはどういう意味ですか。
鈴木委員からは、シティバンクにかかわる今回の行政処分は甘いんではないか、こういう御指摘をいただいたところでございますけれども、シティバンク在日支店については、立入検査及び報告徴求によりまして、公益を害する行為やあるいは重大な法令違反等が確認されたことから、九月十七日に、在日支店のプライベートバンキング部門、関係の四拠点の認可の取り消し処分並びに個人金融本部の外貨預金業務にかかわる新規顧客との取引の一
それから、顧客の数でございますけれども、全体では九十万人程度というふうに銀行の方から聞いておりますけれども、このうちプライベートバンキング部門が具体的にどれくらいかということについては、銀行が公表しておりませんので差し控えさせていただきますが、このプライベートバンキング部門は三億円以上の純資産を有する富裕層を対象としているということでございますので、数の上ではかなり限定されるかなというふうに存じます
○中川(正)委員 そうすると、そのプライベートバンキング部門に対して、シティバンクはそうした業務をこれからはすることができないということなんですね。プライベートバンクに対して業務停止をかけたということですね。できないんですね。
○佐藤政府参考人 可能な範囲で、私ども、できるだけ計数的な分野からプライベートバンキング部門のウエートというのをフォローしていきたいというふうに思っておりまして、お答えさせていただきますが、シティバンクの本部が米国において四半期ごとに公表しているレポートがございます。
今回の行政処分の結果として、シティバンクのプライベートバンキング部門は日本市場から撤退を表明しております。このことは、銀行に対する措置としては一定の説明がされているものと思いますが、しかし、一方で顧客あるいは日本市場の側にも大きな影響を与えております。
そして、それに対しても行政処分をして、業務停止をそこの分野に対して行ったと、下したということになっておりますけれども、その下した後、その部門は、部署は解散にはなったんですけれども、その同じ業務を、今回、業務停止を掛けたプライベートバンキング部門が引き継いで、同じ他業禁止業務をやっているんですね。
それで、先月、金融庁がシティバンクのプライベートバンキング部門に対しては処分を発表したことで一般には明らかになったんですが、結局、この銀行というのはノルマがすごいんですよ、ノルマ。それからあと、どのぐらい苦情が来ているかと金融庁にも聞いて、二十件から三十件ある、半分が内部告発だ、めちゃめちゃだ、どんどんやめていくと。
その柱は、銀行法二十七条に基づく、最も悪質な業務展開を行っておりました、いわゆるプライベートバンキング部門の業務を行っておりました四つの拠点について、認可の取り消しということを行いました。 また、あわせて、その他の、例えば個人金融部門における外貨預金の新規の顧客との取引を停止する、業務停止をするといったことを行ったわけでございます。