2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
それによって、例えばアメリカとEUの間のデータ移転に関する取り決めがEU司法裁判所により無効と判断されるなど、グローバルなプライバシー法は現在激動の時代を迎えております。 つい先日も、新たに公開されたスノーデン・ファイルによれば、XKEYSCOREという特殊なプログラムが日本政府に対して提供されている旨のNHKの報道がございました。
それによって、例えばアメリカとEUの間のデータ移転に関する取り決めがEU司法裁判所により無効と判断されるなど、グローバルなプライバシー法は現在激動の時代を迎えております。 つい先日も、新たに公開されたスノーデン・ファイルによれば、XKEYSCOREという特殊なプログラムが日本政府に対して提供されている旨のNHKの報道がございました。
例えで言えば、アメリカのプライバシー法は自由という引力の軌道の中で回っており、ヨーロッパのプライバシー法は人間の尊厳という引力の軌道の中で回っているんだと、よく例えられるところでございます。したがって、我が国は、EUという鏡とアメリカという鏡の両方を見なければならないという点は重要だと考えております。
これは、個人情報の明確化ということを規制の強化と見るか、あるいはユニバーサルスタンダード、世界の共通のルールと見るかによって、例えば、日本の規制が甘いがゆえにかえって世界に発展していけないという、ガラパゴス化と言われているようなこともあり得るかと思うのですが、もう一度、携帯電話番号の取り扱いと、このアメリカの消費者プライバシー法について、大臣の御認識を伺いたいと思います。
日本は今のところ十分と見られていないという点は多々ありまして、オーストラリアのプライバシー法と今の日本の個人情報保護法というのはいろいろな点で似ております。
要するに、住民基本台帳法の改正で、カードをつくるために行政機関が個人情報をつくるに当たって民間にもこれを適用するということで、OECD八原則がありまして、国際社会の一員として生きるためにも個人情報保護法が必要だという側面はありますけれども、もともとはこれは個別法をつくるということで包括法としてつくられたんですけれども、これがひとり歩きしてプライバシー法に今なっているんじゃないかと思うんですね。
一番上、乗組員三人の氏名、年齢、階級、所属については、プライバシー法、プライバシーアクトによって公表できない、こういったことで返事が来ているわけなんですね、外務省から。 今、国家公安委員長は外務省さんと協力しながらと言いましたが、その外務省さんはこういうふうに返事をしてきております。期待できないんじゃないでしょうか。外務大臣、外務省はこういうふうに答えています。
○武正委員 ですから、プライバシー法で公表ができないということを外務省として是とするのか、いや、そうじゃない、やはりこれは警察からも要請があるし、日本として主権の問題にもかかわることなので、ぜひその捜査に協力をしてほしい、真相解明に協力をしてほしい、こういった立場で外務省として臨むのかどうかということです。
○川内委員 北米局長、さっきはプライバシー法で名前は教えられないんだと言ったわけですよ。今は、米側からの回答を待っている状況でございます、捜査に協力してほしいと申し入れていますと。言っていることが全然変わるじゃないですか。名前については連絡をもらいますとちゃんと言ってくださいよ。
それで、この件について氏名等を開示できない理由につきましては、私ども聞いているところでは、プライバシー法との関係があるというようなことを聞いておりますけれども、そこのプライバシー法の回答の可否と、それから捜査協力上の可否との関係について、私どもは、必ずしもまだ十分に明らかではございませんので、そうしたことも明らかにしてほしいという気持ちは持っております。
○魚住裕一郎君 逆に、子供自身が個人情報の本人という場合の扱いといいますか、そういうことも考えていかなきゃいけないと思うんですが、特に、例えばアメリカでは子供オンラインプライバシー法というんですか、そういうものもできているようでございますが、やはりこの個人情報保護の子供版といいますか、特段配慮した部分も検討されるべきだというふうに思いますが、堀部先生の御意見、いかがでございましょうか。
そのころ、この問題についてもいろいろ議論をいたしまして、ヨーロッパの状況、それからアメリカでも、一九七四年にプライバシーアクト、プライバシー法というもの、これは連邦の行政機関を対象にしたものでありますが、そうしたものができたりしていますので、日本でもそういうものを参考にしながら立法化の問題を考えてみてはどうかということを学界では議論をしてまいりました。
また、アメリカのプライバシー法も、個人がデータ管理者に対して自己情報にアクセスし、写しを入手する権利、あるいは自己情報の訂正権がありますね。
カナダのみがちょっと違った作り方をしておりまして、まず公的部門のプライバシー法が一九八二年に先行したんですが、その後、民間部門については、これは日本とよく事情が似ているんだろうと思うんですが、非常にIT化が進んだというようなこともありまして、民間部門については個人情報保護及び電子文書法というものを作っているということでございます。
また、アメリカでも、プライバシー法の中で、憲法修正第一条、宗教、言論、出版、集会、請願の自由により保障された個人の権利行使の態様に関する記録を保持してはならないと規定しております。 このように世界の多くの国では、それぞれこの扱い方に、文言等に違いがあるにしても、センシティブ情報に対して、法律で規定され、慎重な取り扱いを求められている、こういうことを私たちは踏まえて法案をまとめたものであります。
カルテの開示につきましては、アメリカで一九七四年に連邦プライバシー法が制定されて、診療記録の開示請求権が認められております。欧州諸国でも患者記録法や医療記録アクセス法といったものが法律化されております。今後は、医療の質を高めるためにも、欧米並みの情報開示を法制化していくということが必要になるかと思っております。 今までは、患者はだまされやすいという前提がございました。
これが、試写会を見に行きましたら、アメリカでテロ対策として、通信システムの保安とプライバシー法というのが議会に提案されて、それに頑固に抵抗し反対する下院議員が何と殺されてしまう。
それから、アメリカで一九七四年、プライバシー法というのが制定されております。それから、フランスでデータ処理、データ・ファイル及び個人の諸自由に関する法律というのが一九七八年の一月にできております。それから、ごく最近で申し上げますと、勧告が出ました後に、カナダで一九八二年の七月にプライバシー法というのができております。それから、一九八四年にイギリスでデータ保護法というのができております。
プライバシー法との関係におきましても、この六十三年一月二十四日の朝日新聞によりますれば、自民党の有馬元治議員は、やはり情報公開法の方が先ではないか、こういう御発言もなすっておるわけであります。この点について総務庁の方で情報公開法をなぜつくらないのか、なぜつくれないのか、その点をお話しをいただきたいと思います。
それからプライバシー法の御定、これは臨調でも指摘しているところでありまして、外国でも随分進んでおりますので、プライバシー法の制定についても自治省が中心になって検討してくれるようにお願いをしておきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
アメリカではプライバシー法、フランスでは情報処理、蓄積と自由に関する法律、スウェーデンではデータ法など、プライバシー保護に関する法律が諸外国では制定されているわけです。日本では一九八二年の行政管理庁の「個人データの処理に伴うプライバシー保護対策」という報告はあるわけですけれども、具体的な立法の見通しというのは現在のところないというふうに聞いております。
既に、アメリカではプライバシー法、フランスでは情報処理、蓄積と自由に関する法律など、OECD二十四カ国中、十二カ国にまでプライバシー保護法が制定されております。その他の国々でも準術段階に入っております。全くプライバシーに対する保護について着手していないのは、アイルランドとトルコだけということになっております。
既にアメリカではプライバシー法やサンシャイン法がつくられていますね。アメリカの場合は一九六六年以来こういうシステムが出て、情報の自由化と同時にプライバシーの保護という問題とが何回か法改正をやって、つくられてきているのだけれども、その点日本の方はまだ出てきていない、そういう段階でこの基本台帳法のみについてその部分的な一部改正でありますから、いろんな矛盾が起こってくるんです。
最近プライバシー法として一括して、全体のプライバシーにかかわる問題はこういう制限をすべきではないかという一つの流れといいましょうか、あるのではないでしょうか。消費者の面、いろいろな面がありますけれども、個人にかかわる情報についてはプライバシー法で一定の枠組みをつくって、その中におけるさまざまな個別法令に対して云々、こういうことがある。