1982-04-27 第96回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○橋口政府委員 プライスリーダーシップという問題はあるわけでございまして、マーケットシェアで三割近くのシェアを持っております新日鉄の価格行動というものが、他に大きな影響をもたらすということであるわけでございますから、これは世界的に見ましても大変解明のむずかしい問題でございまして、そういう点に関しまして、日本では十八条の二という規定が設けられておるわけでございますから、この規定の活用によりまして事態の
○橋口政府委員 プライスリーダーシップという問題はあるわけでございまして、マーケットシェアで三割近くのシェアを持っております新日鉄の価格行動というものが、他に大きな影響をもたらすということであるわけでございますから、これは世界的に見ましても大変解明のむずかしい問題でございまして、そういう点に関しまして、日本では十八条の二という規定が設けられておるわけでございますから、この規定の活用によりまして事態の
これは私が考えまするに、やはり市場のリーダーといいますか、プライスリーダーシップを持っております外資系の大企業というものの値段を常に横目でにらみながら国産の企業というのは、それよりもかなり有利でないとさっぱり売れませんし、そうかといって非常に安くいたしますと今度は採算が合わないということで、いつもその企業の製品を念頭に置きながら価格をつけていく。
あとはそれに比べれば非常に小規模である、規模の格差が大き過ぎるというふうな場合には、国際競争力強化の問題はありましても、やはりそういうことを頭に置きながら、いわゆるプライスリーダーシップをとって、事実的にはそれらの態度いかんによって業界がすべて支配される、業界の動向が制限される、こういうふうなおそれのあるものについては、これは独占禁止法上そのまま見逃すことができない場合があるというふうに思います。
そういうことはいいのだ、また、プライスリーダーシップでやるならいいのだということになっては、世間の人が納得しませんし、寡占業界あるいは強力な業界のみがやり得る行為でございますので、経済的にも非常にアンバランスだと思います。そういうアンバランスを是正するのが独禁法の目的の一つでございますから、当然その方向に向かって今後努力していかなければならぬと私は考えております。
しかし、カルテルの嫌疑はないのだ、ただプライスリーダーシップなりなんなりによって同調的値上げが行われたのだという場合には、現行法の四十条の規定によっては調査ができないというように私は考えております。
小売り商業というのは、きわめて大型店舗はございますけれども、その周辺に競争的なものがございまして、そしてプライスリーダーシップを持って高い価格を維持しようとしても、常に革新的な商業者によって、それは主として独立自営商だと思いますけれども、競争的なものになりますので、その心配は、理論的に突き詰めていくとないとはいえないけれども、現実の問題としては私はないというふうに確信をしておる状況でございます。
○高橋(俊)政府委員 いまおっしゃられた、管理価格がすべていわゆるプライスリーダーシップによるものかどうかはちょっと問題があるわけです。このごろ外国で使われていることばに意識的な平行行為ということがございます。
いわゆるこれはプライスリーダーシップというやつですよ。カラーテレビのときにたいへん大きな騒ぎが起こった。ところが、しきりと当時唱えられたメーカー側の主張は、いまのお話と全く一致している。同じような基礎でつくってくるんだからそう違うはずがない、一つの大きなシェアを持っている企業が価格をきめると、右へならえ、みんなでならってしまってこういうことになるんです、同じ価格になるんです。
先ほどから、今度の新聞購読料の値上げの問題について、やはり独禁法の上からカルテル行為じゃないか、これはプライスリーダーシップじゃなかろうかというふうなお話も出ておりまして、これに対して公取としてどういう対処をするかという話が出ております。その御答弁で、委員長はなかなか巧妙で、しかもうんちくのある答弁をされているのです。その中で、委員長はまた、こういうことをおっしゃっている。
一つに、プライスリーダーシップが行なわれやすいということでございます。先ほどのお話で、各メーカーさんすべて同じような価格をおつけになっている。これはプライスリーダーシップの結果かどうかわかりませんけれども、そういうことになってまいりました。これは事実でございます。
特に大企業による管理価格は、たとえばプライスリーダーシップというような価格維持の制度がございます。昨年、トップ企業が価格を上げることによって、他の数社が、これにさしたる理由もなく追随したという例が現実にございました。たとえばビールのごときはその典型的な例であると考えられます。
四十三年のビールの一斉値上げのときにも、結局のところ、前公取委員長は、いやこの価格協定を実証することは非常に困難でございましてということで、とうとうあのビールの、事実上これはもういわゆるプライスリーダーシップで引き上げているあの問題に対してメスを入れなかった。
それから第二点は、これが非常にむずかしいところなんでございますけれども、いわゆるプライスリーダーシップを持っているようなところが先に値上げをするという問題ではなくて、むしろ、業界で言えば、シェアが二〇%に達していないようなところが、まず値上げの口火を切ったということの持つ意味を一体どう考えるか、こういう問題が実はあるように思います。
言うならば行政が介入したと思いますけれども、それ以外にも、たとえば石油の製品だとか、しょうゆの問題だとかいうように、プライスリーダーシップによるものだとか、あるいはカルテル類似行為のものだとか、また、再販行為によるもの、こういったことが、需給や、それからまたコストの変動に関係なく利潤追求のために価格を操作する、つまり、広い意味の管理価格によって市場が動かされていく、このような非常に巧妙な、知能的な価格
○説明員(谷村裕君) 私どももいただきまして、いろいろの分類をしておられて、たとえばカルテル行為があるものとか、たとえば再販売価格があるものとか、たとえばプライス・リーダーシップというようなのがあって、それが一つやると、あとがえたりとついていくものとか、いろいろ分類をしておられましたが、ただいま例を引かれましたガソリンについて、あるいは石油製品について見ますと、私が着任いたしましてからも、半年の間に
○松本(善)委員 谷村さんは、はっきりした通謀の事実があれば介入できるけれども、寡占企業のプライスリーダーシップによって価格が引き上げられる場合には介入する手段がないというような趣旨のことを言われたわけでありますが、これは谷村さんの指摘をまつまでもなく、もう世上一般にいわれておることであります。
○竹田四郎君 もう一つ聞いて、あとひとつ経企庁の大臣にお聞きいたしたいと思いますが、そうすると、いまのようなプライスリーダーシップとか、あるいはいわゆる協調的寡占価格というか、こういうものというのが十五条の実質的制限というものからはずれていくということになりますと、具体的に価格協定というのは証拠がなければ認めていい、こういうようなことになっていきますと、私は、おそらく第一条にうたってあるところの競争秩序
事実を私見てきまして、そして話しているわけですが、たくさんな生産をするところにおきましてはそこがどうしてもプライスリーダーシップをとってしまう、こういうことは明らかなんです、机上計算の上ではどうか知りませんけれども。したがいまして、そうしたシェアが非常に高いというのと低いのとこれだけで競争制限にならない、こういう根拠をではひとつ明らかにしていただきたいと思います。
同時に、紙の場合は同業他社が曲がりなりにも実質的には反対であるという態度を表明いたしましたけれども、鉄鋼の場合は、関連同業他社の社長さん方の発言を新聞、雑誌等を通じて見ておりますと、新会社のプライスリーダーシップを期待する、つまり新会社の価格安定力を期待するというふうに非常に違いがありまして、そういうことは鉄鋼の場合のほうがはるかに価格を管理する、寡占価格の形成される可能性がより大きいことを示しているかと
それをもとにしてプライスリーダーシップをとれば、いろいろ私的なプライスリーダーシップでなくて社会的プライスリーダーシップができるわけです。そういうふうに企業を誘導していくとか、いわばコストテストプラントといいますけれどもそういうふうなものにしていく。そして寡占的に、なまけてしまってイギリスのように停滞してきた、そういうときにはイギリスの場合でも国有化を解除した後にも一社だけ国有部門を残しておる。
先ほどもいろいろな話がありまして、そうしたプライスリーダーシップ等による管理価格の問題とか、いろいろな問題が出てまいります。そういうことに対して行政指導で何とかやっていけばいいのではないかという話があったのですが、そこのところをもう少し具体的に、どういうような方法があるのか説明を願いたい。
これがいわゆるプライスリーダーシップをとって、そうして価格を上げていく、あるいは硬直していく、管理価格がはっきり出てくる。現在でも建て値制度とか公販制度とかといって、鉄鋼ではどうかとわれわれが思うような方法が行なわれております。それがますますそういう方向に進むだろうと思います。
それから造船なんかにしても、石川島だ播磨だというのが控えておるから、何ぼ三菱重工業が船をつくっても、それが圧倒的なシェアを持つわけではなし、もちろんプライスリーダーシップというようなことにはなっていかない。産業機械なんかについてもそうです。むしろ、これは注文かなにか受けてつくるほうが主だということも考えられる。
だから、今後十分プライスリーダーシップというものがそこにでき上がっていく。したがって、私どもは消費者保護基本法という法律をいまつくろうとしている。そういう立場から考えても、この合併問題は、単なる企業の合併とか大型化とかという抽象的な問題としてはこれは考えられない。
これが大体、市場シェアの問題も含め、やがて管理価格あるいはプライスリーダーシップができ上がってくるきわめて大きな可能性を含んでいるから、十五条に照らして十分独禁法に抵触する疑いがある、こう私は申し上げているわけです。そういう問題について、ああいう大臣のものの言い方というものは、これは今日やっぱり公正な態度とは言われない。それは、通産省内部で議論をされるのもいいでしょう。
必ずプライス・リーダーシップというものは生まれてくる。これは、事鉄鋼に限ってそんなことはないなんというはずは絶対ない。むしろ、鉄鋼こそ、まさに、国鉄というものをひっくり返して、鉄国という、鉄は国家なりという有名なことばがある。まさに鉄は基本産業なんです。だから私は、鉄だけを考えてもそうだし、これから、あの鉄が合同合併をやっていったあとに考えられる化学部門、自動車部門、続いて続々といきますよ。