2012-04-24 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
○証人(浅川和彦君) 個人の名前は余り出したくないんですが、当時は、だから、アイティーエムの本来の仕事をやっていただけじゃもうからないというんでブローカー業務をやっていて、それは、名前を言えというなら、私は倉橋という人間ではないかと思います。はい。
○証人(浅川和彦君) 個人の名前は余り出したくないんですが、当時は、だから、アイティーエムの本来の仕事をやっていただけじゃもうからないというんでブローカー業務をやっていて、それは、名前を言えというなら、私は倉橋という人間ではないかと思います。はい。
○西村証人 当初は、アイティーエム証券は新商品の開発等の仕事をやっておったわけですけれども、途中、株式のブローカー業務をやって、そこで失敗して大きな穴をあけて、それに、一時は二十万、一株二十万でベンチャーキャピタルに出資していただいたこともありましたけれども、浅川社長の関連からは一万円、一株一万円という形で出資されたので、非常に大きな比率を彼らに持たれるというような事態になりました。
ブローカー業務で失敗して大きな穴をあけた、四、五億円の損失だというようなお話でしたが、これはもっと実際は多かったんじゃないですか。十億円ぐらいあったんじゃないですか。
商品取引につきましては、取引所と、その構成員でありますブローカー業務を行う業界、つまり商品取引員との健全な形での調和、発展がなければならないわけであります。
例えば証券会社だったら、四大業務というのは、ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務、ディストリビューター業務、これらそれぞれに利益相反的な要素もあるわけであります。 そういう意味でいうと、私、きのう党内でフィナンシャルコンサルタントの勉強会をして、まずフィナンシャルプランナーというものの勉強をしたわけであります。
○長野政府委員 解禁するというよりは、今まで証券会社はブローカー業務が主であって、ディーリングはわき役としてやりなさいという位置づけをしておりましたものですから、証券会社で行われるディーリング業務というのはいわばまま子的な形で今まで証取法では扱われてきた。
しかも、ブローカー業務はそこで引き続き当面はということで、まだその状態、一つの特権を、吸収した親会社の方は享受するということになっているわけであります。 それは許容限度といえば許容限度なんだけれども、それこそ今保険部長とやりとりをしておる内容というものは、来年とか再来年になったらば、それはこういうことで違うんですということになる可能性が非常に大きいと思います。
そういったものをクリアできる人たちが、海外の例を見ましても主に企業の物件についていろいろな知恵を出してブローキングをやっている、恐らく日本の場合もそういった形でブローカー業務が展開するのではないかというふうに予想しておる次第でございます。
また、実際の業務をどういうふうに推定するか、これもまた難しい問題でございますけれども、あえて諸外国の例から見ますと、やはり大企業を相手としたブローカー業務が考えられるのではないかなというふうに思っておる次第でございます。
ただ、外国の保険ブローカーにつきましては、外国で与えられた一定の資格を有しているか、一定期間以上ブローカー業務に従事して、問題ないかというようなことを一つの基準とする、そんな形で登録について間違いないように努めてまいりたいと思っております。
ウィスコンシン州というのは代理店がブローカー業務をやるということで、これは厳密にはブローカーはある。それから、イリノイ州やモンタナ州、アラスカ州、ニュージャージー州といった場所では、ブローカーと代理店制度が一緒になっているようなプロデューサー制度というような形になっていて、ここはブローカーと代理店制度の区別がない。
また、外国の保険ブローカー、非常に進出希望が多いのでございますけれども、この場合につきましては、外国で与えられております一定の資格を持っているかどうか、一定期間以上ブローカー業務に従事しているかどうかというようなことを一つの基準とするということが考えられるのではないかというふうに考えております。
○政府委員(松野允彦君) 買収の件でございますけれども、私どもの考え方は、あくまでも、今回銀行が証券子会社を保有できるということになったのに対応いたしまして、新設の場合には株式のブローカー業務を認めないという規定を入れたわけでございます。
○和田教美君 銀行の証券子会社については、当分の間株式のブローカー業務を行わないということは先ほども言ったとおりですが、ところが、一方では既存の証券会社を買収して子会社化する場合にはブローカー業務を認める余地を残しておりますね。
したがいまして、株式のブローカー業務は当分禁止するということになるわけでございますが、一般の事業法人につきましては、これは現在でも証券会社を保有することが既に認められているわけでございます。
外銀系の証券会社が今回設立されるいわゆる邦銀系の証券子会社、そういうものと合併した場合、国内の邦銀系の証券子会社には認められていなかったブローカー業務、これはどうなるんですか。もともと外銀系の証券会社はブローカー業務認められているわけですね。それが日本の銀行の証券子会社を合併したと、こういう場合はどうなりますか。
○政府委員(土田正顕君) 御説明が至りませんで失礼いたしましたが、私が申し上げましたのは、子会社の業務範囲といたしまして、例えば証券子会社にブローカー業務を認めないというのは、制度導入時の当分の間の措置である。しかし、恒久的な姿としてはいつまでもブローカー業務を認めないという制度にはなっていない、貸付信託についても同様である、そういうふうに申し上げたつもりでございます。どうも失礼いたしました。
次に、これは先ほども審議されておりましたが、既存の証券会社を救済合併する場合ブローカー業務が認められる、こういう論議、指摘がされておりました。それはそれでいいわけでございますが、しかしながら、ブローカー業務を当面させないというふうに考えられた背景、考え方というのがあるわけですね。証取審の報告書にも書いてございます。
五 銀行による既存の証券会社の買収及び銀行の証券子会社と既存の証券会社の合併に際しては、銀行の証券子会社の株式ブローカー業務が禁止されている趣旨が損なわれることのないよう慎重に対処すること。
○松野(允)政府委員 金融機関がつくります証券子会社の業務範囲につきましては、法律では株式のブローカー業務は当分の間行わないということになっております。したがいまして株式のブローカー、いわゆる個人投資家対象の取次業務というものは行いません。
○早川委員 仕組みとしては、制度そのものとしてはやはり証券の方がハンディを負います、したがって実際に対等に、イコールにするために例えばブローカー業務を当分の間認めないだとかそういった若干の措置を講じている、こういうふうに理解してよろしいですか。
もう一点、この答申、証取審の中で、銀行による株式のブローカー業務への参入について、「当分の間は認めないこととする措置を講ずることが適当であるこういういわゆる答申をしているわけでございますが、今回、附則の十九条二項によりまして、銀行による証券会社の買収の場合には株式ブローカー業務がそのまま引き続き認められる余地が残される、こういうことになっているわけですが、これはどういう理由からこうなったのか。
○松野(允)政府委員 このCB、転換社債あるいは新株引受権付社債、ワラント債のブローカー業務の問題でございます。株式のブローカー業務と違いまして、こういうブローカー業務については法律上は参入を認めないということの規定は置いておりません。これは、一つには、中小証券の経営の主軸というほどの業務にはなっていない。これはかなりウエートの小さい業務でございます。
先ほどもちょっと触れましたけれども、おっしゃるとおり株式のブローカー業務に関しましては銀行の証券子会社はいろいろな観点から当分の間これを禁止するということになっております。
○小野委員 株式ブローカー業務をなぜ銀行に認めないとお考えになりますか。 続いて、信託銀行子会社でどのような業務の認可をお望みになりますか。
したがいまして、株式ブローカー業務に参入いたした場合には、証券市場での公正な取引の確保に問題が生ずるおそれがあるんではないかということで、株式ブローカー業務を認めないということでございます。
もちろんいろいろな規模の証券会社がございますから、今銀行局長から申し上げましたように、各証券会社も、地域においては地域の金融機関等々ともやはり営業上の競争をするということになるわけでございまして、そういった点を考慮に入れて、しかし、大枠ではともかく法律上は株式のブローカー業務以外はすべてできるという方針がはっきりとしているわけでございますから、そこは今までのように方針がはっきりしないで業際問題としてお
ただ、法律的な枠組みとしては、今申し上げたように、純粋な株券のブローカー業務以外は法律的にはすべて認められることになっておりますので、そこはそういう事情を考えながらできるだけ広い範囲で認めていく、中小証券会社に与える影響等について支障がない限りは。
○松野(允)政府委員 まず証券子会社の業務の内容について申し上げますと、法律上は、ここに書いてございますように、法律案では株式のブローカー業務以外の業務はすべて法律的には扱えるという枠組みを用意しております。
○巽悟朗君 銀行は企業の株式を大量に保有しておりまして、また、融資を通じて取引先企業の内部情報も蓄積しているわけでありまして、株式ブローカー業務に参入した場合は、相場操縦、インサイダー取引等のおそれがありますし、仲介業者としての問題があると思います。
○松野(允)政府委員 銀行が新たに証券子会社をつくる場合につきましては、当分の間株式ブローカー業務を認めないということにしているわけでございます。
ブローカー業務なんですが、我々の今までの審議の中では、証券子会社が例えば非常に経営の厳しい証券会社と合併をした場合、是正命令等が出ておるような場合は、合併した場合はブローカー業務はやむを得ないのではないか、今のところこういうふうなお答えが大蔵省の方からは出ておるのです。
○松野(允)政府委員 株式のブローカー業務を銀行の証券子会社に禁止しておりますのは、一つは親銀行が大量に株を持っているというものとブローカー業務との関係、それからもう一つは中小証券会社の経営に与える影響、こういうことでございます。
○松野(允)政府委員 今回の銀行の子会社による証券業務への参入につきましては、銀行が新規に子会社を設立いたしまして証券会社となる場合には、法律におきまして当分の間株式ブローカー業務を認めないという規定を置いております。
○松野(允)政府委員 銀行の証券子会社に株式ブローカー業務を認めない理由につきましては、申し上げたとおりでございます。ブローカー業務を行わないで収支、収益、採算がとれるかということでございますが、ブローカー業務といいましても、株のブローカー業務だけに限定をしております。
日本の市場というのは、アメリカに並びあるいはアメリカ以上にブローカー業務が中心になっている市場でございます。非常にオープンな市場でございますので、そこに手数料の自由化というものをどういうステップで導入するかというのは非常に難しい問題でございまして、やや慎重なステップを踏んでいく必要があろうかというふうに考えるわけでございます。
それから、ルールというものに対する考え方、つまり自己責任原則の裏腹になるわけでございますけれども、ルールを適正に守れば、そのルールのもとで、証券投資というものに対する結果というのは自分が負うのだというようなことになるわけでございまして、基本的には企業と証券会社との間の関係というものが引受業務あるいはブローカー業務というものを通じて、その関係を維持するということにかなり重点が置かれ、それが結果的には自己責任原則
それからさらに、これは証券会社の方の話でございますが、銀行の証券子会社の業務範囲から株式に係るブローカー業務を当分の間除くということを法律案の附則において規定しておりますが、これも中小証券会社の経営に配慮したものでございます。
しかも、買収により取得した証券会社に、ブローカー業務も行えるというものであり、数年にわたる調査会、審議会の昨年の答申とはまるで異なる内容のものとなっております。
なお、既存の証券会社を合併する場合は、一気に全面的な証券業務ができるなど、金融と証券の間に設けられた規定を逃れる道が用意されているのじゃないのかという御懸念でありますけれども、今回の法案におきましては、株式のブローカー業務が中小証券会社の経営の主軸の業務であるという事情を十分に考慮いたしまして、銀行の証券子会社を新規に設立する場合に、株式のブローカー業務を当分の間禁止することといたしております。
この場合には、改正法案の附則におきまして、株式のブローカー業務を当分の間禁止する旨を明記をいたしております。 そこで、銀行かいわゆる救済のために既存の証券会社を買収するということも観念的にはあり得るであろうとは思います。