1957-05-07 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第35号 ブローカーがあります場合におきましては、やはりその媒介をいたします者が、預金債権に関連をいたしまして、預金者にやはり特別の金銭上の利益を得させるという目的で、特定の第三者なり、あるいはブローカー本人に対しまして金融機関から金を貸す。 東條猛猪