1997-04-03 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
現在、法定・届け出伝染病以外にも深刻な被害を与えている疾病は各地で発生しており、これらを法の対象から除いていくことは問題であり、またブルセラ病等の検査義務条項廃止には慎重を求める意見も出ております。 第二に、WTO協定の衛生植物検疫措置の適用に関する協定、SPS協定と整合性を図るという理由で、検疫の対象を監視伝染病及び新疾病に限ることとし、それ以外の疾病を検疫対象外にしていることです。
現在、法定・届け出伝染病以外にも深刻な被害を与えている疾病は各地で発生しており、これらを法の対象から除いていくことは問題であり、またブルセラ病等の検査義務条項廃止には慎重を求める意見も出ております。 第二に、WTO協定の衛生植物検疫措置の適用に関する協定、SPS協定と整合性を図るという理由で、検疫の対象を監視伝染病及び新疾病に限ることとし、それ以外の疾病を検疫対象外にしていることです。
それ以外の地域、つまり危険性のある地域でございますが、これについては、法三十条に基づく蔓延防止のための検査というものを行いまして、患畜の摘発、病畜の摘発を行いたい、こういうふうに思っておりまして、いわば今行われております結核、ブルセラ病等の検査はサーベイランス体制のもとに発展的に解消された、こういうような形で運用面でもやっていきたいと思っております。
これはいろいろとそういうものが入りませんように研究をいたして参ったわけでございますが、たとえば当方から、従来の購買官の補佐として、これらの主としてブルセラ病等の専門的な獣医を増加いたしまして、向うにおきまする購買に関して慎重を期するというようなこと、あるいは購買いたしまする向うの牧場の、入れて参りました経緯、あるいは現地におきまする豪州政府の、ブルセラ病その他の伝染に関してこれを保有していないという
本来ならば公団が直接輸入先の国へ行って選定して、輸入業務を一切行うのが普通でありますけれども、これは前々からいろいろお話がありますように輸入牛の選定の責任あるいはブルセラ病等の病気について国が全責任を負わなければいけない、それからまたそういった費用は農家にかけてはいけない、国が持って、農家が購入する価格を少しでも安くしたい、こういう観点からそういった一切の事務は国の職員がやる、こういうことになります