1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第四分科会 第1号
タイル屋さんとかブリキ屋さんとか、こういう業者にまで知事の許可、大臣の許可が必要なのかどうか、すごい疑問を持っているんです。 ですから、もうこれで終わりますが、局長、ぜひこれは、大臣許可については全廃の方向で検討するということを明言していただきたい、全く要らないものであるということ。 それで、そのために、すごいんですね、建設省だけでもこの建設業課に二十七人もいる、平成四年。平成五年、二十八人。
タイル屋さんとかブリキ屋さんとか、こういう業者にまで知事の許可、大臣の許可が必要なのかどうか、すごい疑問を持っているんです。 ですから、もうこれで終わりますが、局長、ぜひこれは、大臣許可については全廃の方向で検討するということを明言していただきたい、全く要らないものであるということ。 それで、そのために、すごいんですね、建設省だけでもこの建設業課に二十七人もいる、平成四年。平成五年、二十八人。
全体としてはもう一遍白紙還元してほしいこと、それから国道百五十七号線の拡幅には協力するということ、それから現在のすし屋とか、菓子屋とか、ブリキ屋とか、理髪店等は営業の継続は困難であるというふうな点が反対陳情になっているわけです。これはちゃんとやはり政府も受け付けているわけです。 さらに都市再開発法についての施行についての次官通達が昭和四十四年に出ております。
労務関係、労働問題、あるいは左官屋さんとか、大工さんとか、ブリキ屋さんとか、トタン屋さんとか、そういう方々の後継者の教育の問題等はもっともっと建設省が積極的に業界を指導しなければならぬじゃないかという問題一つとってみても、これはもう非常に地方に参りますと後継者がないということで、各県の職業訓練所なんか見ましても、左官屋さんになる人が少ないというようなこと、大工さんになる人が少ないというようなこと、こういう
○田中一君 これは屋外広告物というものの従業員というか、これは電気も知らなければならぬ、ガスのことも知らなければならぬ、大工さんのことも知らなければならぬ、ブリキ屋のことも知らなければならぬ、たいへんな幅の広い講習を受けなければならぬと思うのです。むろん法律を知らなければならぬことは当然のこと。
一人は病気で行かなかったので、米屋さんをしている人とブリキ屋さんをしている人と二人帰ったのです。それから去年西郷さんのときにたくさんの方々から、いろいろとみんなでその団体や何かと相談をして二十人申請をしたのです。
そうすると、下請は今度はその各職の大工さんなりあるいはブリキ屋さんに部分的に頼んで仕事をしていくというのが今日の現状なわけなんです。
○佐藤(文)委員 この町のブリキ屋さんの扱い品目は、大体トタン屋根用でございますね。トタン屋根用の三、六という、九十センチメートルと百八十センチメートルの、大体こういったような屋根用のブリキもあるし、厚手用のブリキも扱っておる。こういうような品目ですが、大体厚手が三、六の四百円ぐらい、それから屋根用の三、六が二百九十円、この二種類のブリキを扱っておる。
いわゆる町のブリキ屋さん、これはさほどシェアも高くございませんので、特に調査はいたしておりません。
○佐藤(文)委員 その調査の対象の中に、いわゆる庶民のいっているブリキ屋さんですね、従業員が一名ないし二名といったような小さなブリキ屋さんの声を聞かれましたか。
すべての建築の全部がプレハブにならなくても、たとえば御存じのように、ステンレスの流し、昔は大工さんが骨組をつくり、そのあとブリキ屋さんがおおうなり、左官屋さんがタイルを張るというような手間をとった仕事でございますが、これが工場でできてセットされる、こういうようなことを住宅の中により多く取り入れていくこと、これはやはりプレハブの推進の一環の中でできる問題でございますので、いわゆる部材のプレハブ化ということを
大工は幾ら、ブリキ屋は幾ら、東京都においては最低幾ら、最高七百七十円、大工の手間というものを、どうして残さなければならぬ必要があるのか、労働者の賃金というものを政府が法律できめるなんということは恥辱と思いませんか、その労働者にとっては……。どうして大工なり左官なりの手間というものを法律できめなければなりませんですか。そういう労働者の賃金体系というものは、他の産業にございますか。
ブリキ屋だってブリキの仕事の手間なんですよ。ブリキ屋に、自分が買いに行くのがめんどうだから、ブリキ屋さん頼みますよと言われて持ってくる。だから請負だ。材料持ってくるということになる。それと今ここで考えられておる請負業というものは絶対に違うのです。建設業というものは違うんです。それを一つでもって処理しようというところに無理があるのです。
ここには財団法人とか社団法人とかいっておりますが、その場合にそういうめんどうくさいものじゃなくて、任意な地域的の大工の組合もあれば、地域的ブリキ屋の組合もあるのですよ。まあ私は社会党に属しているから、はっきりと労働者という見方をするんですが、あなたの方では、あなたの方というとおかしいですけれども、自民党の方では業者という見方をして、どこまでも業者々々としようとするんです。全然性格が違うんです。
そんなブリキ屋なんか云々しているのではないのです。棟梁と称している連中、親方という連中が請け負ってやっているのです。今まで四十八万円でやった、総合請負なんです。決して部分じゃないのです。大工さんがやっている。総合なんです。土方も使えば配管工も使えばするのですよ。棟梁という者がいるのですよ。これはトビもやっていますし、ブロック業者なんかもやっています。むろん大工はやっております。
洋服屋さんとか、ブリキ屋さんなんか割りがいい。なぜなら材料持ちの仕事をやっておりますから、一つの労働者でありながら一つの企業者になれる場合もあるけれども、建築関係の職人というものは、道具箱かつげば、どこへでも行ける。失業保険もございません。健康保険だけは、漸く健保でもって守ってくれるくらいで、何もない。
全酒類業界は収拾しがたい混乱状態に陥り、ひいては国庫収入にも甚大な悪影響を及ぼすことになるから、三級酒の設定に反対であるとの趣旨であり、日程第八十三は、葉タバコの収納価格の適正化、災害補償制度の改正等について善処せられたいとの趣旨であり、日程第八十四は、運動用具に対する物品税を撤廃せられたいとの趣旨であり、日程第八十五は、大衆酒だる清酒二級の酒税率を大幅に引き下げられたいとの趣旨であり、日程第八十六はブリキ屋
しがたい混乱状態に陥り、ひいては国庫収入にも甚大な悪影響を及ぼすことになるから、三級酒の設定に反対であるとの趣旨であり、第九百六号は、葉タバコの収納価格の適正化、災害補償制度の改正等について善処せられたいとの趣旨であり、第千八十二号は、運動用具に対する物品税を撤廃せられたいとの趣旨であり、第千二百五号外二十九件は、大衆酒だる清酒二級の酒税率を大幅に引き下げられたいとの趣旨であり、第千二百五十三号は、ブリキ屋
私らは板金と申しましても、そこに著いてありますように、建築に付随するところのブリキ屋であります。われわれ施主の求めに応じて材料の多少の立てかえとともに、一年を通じて労務を主体としております。
○森下政一君 そこのところですが、たとえば一人親方というようなだれも使っていない、先刻参考人からもそういうお話があったが、小僧時代から修練を経て特殊な技術を持っておって大工なら大工をやるとか、ブリキ屋ならブリキ屋ができるという者が、たとえば実際問題としてAねらAという人にこういう樋をかけてくれとか、あるいはここのところをこういうふうに改造してもらえぬかということをブリキ屋なり大工が頼まれる、幾らでやってくれるか
もしくは五%に軽減せられたいとの趣旨であり、日程第十二は、たばこ専売法施行規則による災害補償制度中、「十分の七に達しない場合」とあるのを「十分の八・五」に改め、葉タバコ耕作被災農家を救済せられたいとの趣旨並びに鹿児島県下の葉タバコ耕作が、災害等により現収納価格では再生産が危ぶまれるから、収納価格の引き上げを実施せられるとともに、助成策を講ぜられたいとの趣旨であり、日程第十三は、建築板金業、すなわちブリキ屋
達しない場合」とあるのを十分の八・五に改め、葉タバコ耕作被災農家を救済せられたいとの趣旨であり、第二百六十九号は、鹿児島県下の葉タバコ耕作が災害等により現収納価格では再生産があやぶまれるから、収納価格の引き上げを実施せられるとともに、助成策を講ぜられたいとの趣旨であり、第三百十九号、第五百八十九号、第六百七十二号、第六百七十三号、第六百九十二号、第六百九十三号、第七百九号は、建築板金業、すなわちブリキ屋
労働省告示第二十六号による一般職種別基本日額表で、これはブリキ屋さん、板金工ですが、その最高日額が四百八十円の地域にある一人の親方、これは親方とありますが、一人でやっておる五人家族のものであります。これが年間二百六十一日の勤労日数になっている。
去年から問題になりましたことですが、大工とか左官とかあるいはブリキ屋さんとか、ああいう人たちに対する事業税、これは法律的にはいろいろな解釈ができましょうが、実際問題としては私は勤労所得のように思えてならないのです。
○中井委員 大工、左官、ブリキ屋さんは、確かに請負といえば請負と同じようなことですけれども、使います材料というものはきわめてわずかなものでありまするし、ほとんど値段もおかっている。ただあそこのといを直してくれとか、ここに棧をやってくれ、板を二、三枚出す、壁土、青竹が少し要る、そういうようなことで、実際の内容といたしましては、私はやはり勤労所得に入るだろうと思います。
大体すべてのブリキ屋は、そういうようにうちにたたき場を持つておるようでありますが、これがあるために事業所得の類推を受けるので、こういうものをなくしてしまつて、不便な、仕事を現場でやらざるを得ないというような仕儀になつておる、こういうことなのでございます。
せんだつて長官も新聞をごらんになつて——新聞でなくても、長官はあなたの方の関係だからよく御承知になつておるでしようが、墨田でしたか、税務署の管内で百十円でしたか、百五十円でしたか、ブリキ屋の職人が所得税を納めなかつたということで、税務署の役人がその家へ入つて行つたとかいうので、十分ほどブリキ屋と押問答をして公務執行妨害だということで勾留されましたね。
墨田の税務署の管内で、たつた百十円じやなかつたかと思いますが、税金が納められないところへ税務署がやつて来て、家の中に入つたというのでブリキ屋の職人が押問答したために公務執行妨害だといつて拘留されたじやありませんか。町の人が気の毒だというので、これをぜひ下げてもらいたいといつてもらい下げに行つてもなかなか下げなかつた。それにもかかわらず、これをごらんなさい。