2017-02-22 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
例えば、国際的に見ますと、薄めて飲む場合が多い蒸留酒、例えばウイスキーやブランデー等でございますけれども、こういったお酒についてはアルコール分に応じた課税とすることが一般的であるのに対しまして、基本的にそのまま飲む醸造酒は、必ずしもアルコール度数課税になっているわけではありません。
例えば、国際的に見ますと、薄めて飲む場合が多い蒸留酒、例えばウイスキーやブランデー等でございますけれども、こういったお酒についてはアルコール分に応じた課税とすることが一般的であるのに対しまして、基本的にそのまま飲む醸造酒は、必ずしもアルコール度数課税になっているわけではありません。
ついでに言えば、軽減税率の話をしているのにワインやブランデー、ウイスキーの線引きもできないという、酒税という関係ない話もされていましたので御紹介しておきます。 そのとき、私は同じ立場で感銘を受けました、さすが麻生大臣だと。与党でまさに軽減税率を導入しようと言っているときに真っ向から否定されていたんですよ。それが、いつの間にか全く真逆の答弁をされている。これはどういうことなんでしょうか。
シャンパンとブランデーの晩さん会などというものは全くありません。缶ビールと焼酎、この焼酎は日本の技術を伝えたものであります。ヤシの木陰でミクロネシアのクリスチャン大統領は、自分が釣った、多分サワラだと思うんですが、それを海岸で下ろして、さあ食べなさいよということで食べさせてもいただきました。車座になって大統領と様々な話ができるということはなかなかないというふうにも思っておりました。
二つ目の軽減税率の件については、これは定額給付金とかいろいろなやり方があるのはもう御存じのようで、要は、消費税が上がったときに低所得者に対する対策はどういうのがあるのかというと、よく言われるのが軽減税率と定額給付という話なんですが、それぞれ一長一短があって、軽減税率をやった場合は、どれを安くするかを決める話が物すごく大変で、早い話が、ウイスキーはいいけれどもブランデーはだめだとか誰が決めるんだという
あのとおりワイングラスじゃなくてブランデーグラス型の、例えば九十万人いらっしゃる教職員の義務教育の方々の状況を見ても、あれで役に立つのか立たないのか。それが全体的に三百万人を超える地方公務員に対してだって影響を及ぼすことですから、各自治体が独自の条例で定めることは現行法上可能か。不可能だとすればその根拠は何ですか。
ワイングラスだと言ったら、それは何だ、ブランデーグラスじゃないかという意見まで出たんですね。四十代、五十代で六五%超えていると。 こういう異常な在り方を、いろんな縛りを持っていることについて、何というか、この制度を最初から見直してつくり変えるという、事務的にですよ。今はあえて私はあなたに聞いているんですよ。
(発言する者あり)ああ、これブランデーグラスですか。 これ二十代、今教員採用されるのは二十七歳か八歳ぐらいですよ、教員の採用は二十八歳。普通は二十二、三歳でしたけど、二十八歳、平均年齢が。だから、二十代はこれぐらいしかいないんですよ。で、三十代です。四十代、今平均が四十代、四十歳。五十歳が少ししぼんできていると。これが一般的です。各県によって違うところもあるが、まあこれ一般的です。
この場合、自宅や居酒屋などで四時間、しょうちゅう九杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだということでありますが、自宅は本人個人で飲んだのかどうかわかりませんが、居酒屋等、しょうちゅう九杯。この居酒屋は常識的に考えれば幇助罪に当たるのかどうか、お伺いしたいと思います。
その理由は、御案内のとおり、自宅や居酒屋などで約四時間、しょうちゅう九杯、ブランデーの水割りを飲んだ、実際どこまで飲んだかというのはわかりません、もっと飲んでいるかもしれないだろうし、それはわからないと思いますが、事故後、知人に身がわりを頼んだ。許せないなと思うんですが、このことについては、国家公安委員長、どういう所見をお持ちでしょうか。
ブルーベリー、コーヒー豆、乾めん、水煮のトマト、それからココア、ソース、砂糖、乳糖、ブランデー、ウイスキー、塩もありますし、皆さんのお好きなウオツカ、テキーラ、しょうちゅう、ビール、リキュール類でしょう。だから、最初安全だと言ったって、中身が変わっているかもわからないじゃないですか。そういうのをちゃんとやらないで何で、私たちの食べる六割は輸入食品なんですよ。
いわゆる輸入品等の、限度額二十万までですが、ウイスキーとかブランデーとか、身辺用のいろいろな装飾品等にかけておる。これもたった一社だけ、二店舗だけというのは、まさに鳴り物入りで我々も審議させられた、ところが、実際には、これもまた見かけだけではないのか。大臣、どう考えられますか。
そして、その中には、ブランデーをボトルキープしたと書いてある。ところが、彼女は酒飲まない。こういうことが行われている。 この事件もそうですけれども、いろいろな事件を見るにつけて、これは人権国家と言えないな、何とかしなきゃいけないよ。
今やけんかをしておられるお二人、すなわち鳩山代表と花田氏が仲よく一本何十万もするブランデーをお飲みになったなんという話も聞きました。しかし、そんな話いろいろ聞きましたけれども、ここで言う話でもないし、また裏づけのない話などというのはしまっておきます。 そこで、鳩山代表御自身や、事務所を含めてですが、事実だと認められておる、御自身方で認めておられると報道されている点が五点あります。
その協議の過程で、EUが関心を有するスコッチ等のウイスキー、それからブランデーの関税の引き下げも同時に議論されまして、そういったものをトータルといたしまして、EUとの間では昨年十二月に実質的合意、また一月には完全な合意を見たわけでございます。
さらに、これに加えて、平成十年度の関税改正において、EUが関心を有する、平成十六年四月までに段階的にゼロまで引き下げる予定のスコッチ等のウイスキー、ブランデーの関税について、平成十年十月一日以降、しょうちゅう乙類の残存格差相当分だけ引き下げることについて合意をいたしております。 今次改正による酒税率の増減額についてのお尋ねにお答えいたします。
次に、熊本市の河内ミカンブランデー蒸留所に参りました。ここでは、ミカンの消費拡大、農家経営の安定等を図るため、熊本市直営でミカンを原料としてブランデーを製造しております。製品の品質向上を通じた販売増加により、余剰ミカンの使用量増加、蒸留所の経営改善等を図ることが課題であるとのことであります。
○政府委員(谷弘一君) 今申し上げましたその百十七品目のうちの規制品目十品目を取り上げたものでございますが、この規制品目といたしましては、粉乳、粗糖、たばこ、ウイスキー、ブドウ酒、ブランデー、生糸、小麦、牛肉、豚肉という以上十品目でございます。
それから、きわめつけはブランデーを飲ませると言うんですね。で、私も実際にブランデーをやってみたんですよ。そうしたら、最初はうまくいきましたけれども、二度目と三度目は一気飲みをさせちゃったんで、これはやっぱりアルコール中毒で一発で死にましたがね。
したがって、一村一品運動ということでワインをつくってみても始まらないとか、あるいはブランデーをつくってみても始まらないということになってまいりますし、それから農産物の市場開放ということになってまいりますと、今度は農産物を加工したような一・五次産業というものもいろんな意味で影響を受けてくるということであります。
それから、ウイスキーにつきまして、ブランデーにつきましてございます級別を廃止する。それからまた、リキュール等につきましてはこれを一本化するということでございますが、さらに、あわせまして、大臣から申し述べました新しい消費税との調整をいたす。
自営業の方たちは海外旅行も経費で落として、無税のブランデーなどをちびちびやっている。安酒場で悲憤こうがい、杯を重ねるサラリーマンほど税金もかさむとは。 後もありますけれども、こういう記事がありました。私も大変共感を覚えたわけでございます。 実は、先般日本航空株式会社から私に一通の手紙が参りました。何事ならんと拝見いたしますと、「短距離国内線での全面禁煙の実施について」というのですね。