2003-06-03 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号 例えば、フルタイム労働モデルというのは、パートタイム労働者の差別を合理化しておりました。男性・一人働きモデルというのは、雇用機会均等法の制定、改正、育児休業法、介護休業法の制定、改正によって大きく修正されざるを得ませんでした。あるいは、最近では社会保険制度や税制の在り方の面からもこの点が議論されております。 和田肇