2017-02-22 第193回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
日本は、決して労働時間そのものは、パートタイムということで、他の国のパートタイムに比べて短いというわけじゃありません、フルタイムパートがいる分むしろ長いんですが、それでもこうして両方掛けると非常に大きな格差があると。 それから、次のデータは就業構造基本調査から一番新しい、ただし二〇一二年というデータを取ったものです。男性のパート、アルバイトの六割は年収百五十万未満である。
日本は、決して労働時間そのものは、パートタイムということで、他の国のパートタイムに比べて短いというわけじゃありません、フルタイムパートがいる分むしろ長いんですが、それでもこうして両方掛けると非常に大きな格差があると。 それから、次のデータは就業構造基本調査から一番新しい、ただし二〇一二年というデータを取ったものです。男性のパート、アルバイトの六割は年収百五十万未満である。
ちょっとこれいかがなものかと思うんですが、同時に、これ何回も話題に上がっておりますいわゆるフルタイムパート、こういった問題も、これ解決されていないままあるわけでございます。 自らワーク・ライフ・バランスの観点でパート労働を選択して現にそれを実現している方もいれば、意に反してパート労働を選ばざるを得ない方もいる。
三 いわゆる無期フルタイムパートについては、労働契約法による無期転換の状況等を踏まえ、必要に応じた検討を行うこと。 四 待遇等の説明を求めたことに対する不利益取扱いの禁止については、労働政策審議会の建議の趣旨を十分に踏まえ、事業主への指導を強化する措置を講ずること。 五 第八条につき、どのような場合に不合理と認められるかについて裁判例の動向を踏まえて適切な周知を行うこと。
いわゆるフルタイムパートについては、法律上の定義がなくて不明確な概念であることから、正確な数字は把握できておりません、そういう意味で。なお、平成二十五年の総務省の労働力調査によれば、勤め先での呼称がパート、アルバイトで、月末一週間の就業時間が三十五時間以上の者は三百四十五万人。
○大西(健)委員 次に、フルタイムパートということを聞きたいと思うんです。 パートというのは短時間という意味ですから、フルタイムというのとはもう全く相矛盾する言葉だというふうに思うんです。
そして、今日ここで一点指摘をさせていただきたいのが、有期直接雇用、いわゆる契約社員とか期間工とかフルタイムパートと呼ばれるような方たちが当てはまると思いますけれども、こういった方たちについて幾つか質問させていただきたいと思っております。 お手元にお配りしました資料の一枚目を御覧いただけたらと思っております。 雇用形態別のパターンといいますか、区分けをしてみました。
しかし、この条項はいわゆるフルタイムパートには適用されません。そういうのがこの委員会でも答弁があったわけでございます。 この疑似パートとかあるいはフルタイムパート、こういうものは、呼称上はパートタイムでありながら、労働時間はフルタイムと同等のものであり、賃金、一時金や退職金などで不当に低い扱いを受けております。これは皆さんも御承知のとおりでございます。
また、所定内労働時間が通常労働者と同じであるフルタイムパートについては法の対象にすらなっていませんし、公務労働分野も対象外です。再度、抜本的な法制度改正が必要であると考えますが、総理の認識を伺います。 継続審議となっている被用者年金制度一元化法案には、再チャレンジ施策の一つの柱であるパート労働者への社会保険の適用拡大が盛り込まれました。
他方、いわゆるフルタイムパート、すなわち有期契約で通常の労働者と同じ労働時間で働く労働者の取扱いについては、今後の課題と認識しております。しかしながら、今回の法改正の趣旨を踏まえ、当然改正法の考え方が考慮されるべきでございまして、都道府県労働局においても事業主にその旨を周知し、理解を求めております。
その第一が、パート労働法改正の中でも強く主張させていただいたんですが、学生バイトとか、いわゆる退職をして、先ほど言いました主婦パートで短時間で働きたいという人、それから、高齢者パートなど本人の希望で非正規社員を選んでいた時代から、この十五年間、非自発的にパート労働にしか付けなかった、特に新卒パート、男性パート、世帯主パートなど、特にフルタイムパートが増えている、この均衡待遇と正社員への転換が大切だということを
○政府参考人(大谷泰夫君) そういう意味で、パート労働法の施行という意味においてはもうそんなに揺らぎがないわけでありますけれども、例えば法案の審議の中でも御議論がありましたように、パートと呼ばれているものの中に、例えばパート労働法に含まれていないいわゆる疑似パートといったようなもの、フルタイムパートといったものは、本人がそう呼ばれて自分がその頭数に入っていると考えている人があるとか、こういったことがあって
パートと呼ばれている労働者の中には、所定労働時間が通常の労働者と同様か、それ以上となっているいわゆるフルタイムパートの方もいらっしゃいます。こうしたフルタイムパートの方は短時間労働法の短時間労働者の定義に当てはまらず、適用対象から漏れています。本来、真っ先に差別禁止や均衡待遇がなされるべきフルタイムパートの待遇の改善を図らず、そのまま放置するこの法案は全くの欠陥法案だと言わざるを得ません。
四、いわゆるフルタイムパート(所定労働時間が通常の労働者と同じである有期契約労働者)についても本法の趣旨が考慮されるべきであることを広く周知し、都道府県労働局において、相談に対して適切に対応すること。
いわゆるフルタイムパート労働者は、法案の対象にすらなっておりません。 第二の理由は、本法案が均衡待遇という考え方を取ることで、パート労働者の間に新たな格差、差別を持ち込み、それによって格差の固定化が生まれる危険性があることです。しかも、今回の法案を理由に、転勤や配転ができない正社員をパート化するなど、その処遇を悪化させ、労働者全体の労働条件を引き下げることにもなりかねません。
反対の理由の第五は、本法の対象とならないフルタイムパートに対する法整備が不十分である点です。 パート労働法の対象となる労働者は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者と定義されるため、いわゆるフルタイムパートについては適用対象ではありません。
○福島みずほ君 短時間パートだったら厳しい厳しい差別禁止が及んで、フルタイムパートになってしまったら差別禁止が及ばないというのはやっぱり非常に変なんですよ。それは、パートを短時間労働と位置付けた厚生労働省のたまたまの便宜のためだけであって、その厚労省の便宜のために、生きている人間が何で差別禁止が及ばないかと。
つまり、フルタイムパートについて、じゃ、差別の禁止の考え方はフルタイムパートにも及ぶのは当然ではないかということについてはいかがですか。
いわゆるフルタイムパートの問題についても、短時間正社員という枠ではくくれなくても、有期雇用という枠ではこれは法の対象とすることもできるわけですね。ところが、本法案はむしろ有期雇用の労働者は同視の対象から外すなどと、私逆行だと思うんです。
○国務大臣(柳澤伯夫君) フルタイムパートと申すべきものは、辻委員もその言葉から何を指しているのかという感がなさると思うんです。フルタイムパートタイマーということになりますから、一体どういうことかということなんですが。 私どもとしては、いわゆるフルタイムパートにつきましては、期限のある、期間のある労働契約、つまり有期の契約労働者というとらえ方をいたしておるわけでございます。
それから、フルタイムパートの議論が昨日もございました。そのことについて、大臣も、残念だったというふうな御指摘があったと思います。
○参考人(鴨桃代君) このような方が対象とされないという意味で言ったのは、今この事例で挙げている方たちは皆さんフルタイムパートと言われている方たちです。今回のパート法の中では、いわゆる四十時間を超えたパートはこの対象とされないというふうになっているということの意味で、この方たちの処遇が改善されないというふうに思いますということです。
それから、ほかの参考人の方からも御指摘があったんですけれども、いわゆるフルタイムパートの方々が今度の法律では全く救われないではないかと、この点について御意見をお聞かせいただきたいというふうに思います。
○参考人(坂本福子君) たしか答弁では、衆議院の答弁を見ましたら、フルタイムパートというのは、まずそのフルタイムパートということ自身がどういうことなのかという問題が一つあります。そして、そのフルタイムパートの場合には適用がないと。
それからもう一つ、フルタイムパートの人は、というか、この法律の仕組みが間違っていて、短時間パートとやってしまったために、短時間パートにはこの差別禁止なりあるいは努めなければならないというのが及ぶんだけれども、この法案によれば。しかし、フルタイムパートが対象外になってしまうと。週三十五時間以上、週四十時間以上働いている何百万という人たちがなぜかこれの対象外となるわけですね。
私は、フルタイムパートとそれから疑似パートがこの法案では適用がありません。普通のパートの人は自分がフルタイムパートなのか疑似パートなのか正社員的パートなのか、自分は一体何のパートなのか実は分からないで働いているということが多いと思います。一番実は救済する必要もある正社員的パート、疑似パートが除外されているというのは、やはり法律の組立て方がおかしいと思いますが、いかがですか。
有期じゃなくてもフルタイムパートをどうするかの問題でしょう。
また、パート労働者の正社員転換措置が形式的にすぎず、実効性がないこと、パート労働者の七割が女性であるにもかかわらず、性差別禁止の視点が全く欠落していること、さらに、いわゆるフルタイムパートや公務員パートが法のすき間に落ち込んだままであることなども極めて大きな問題と言わざるを得ません。 今回のパートタイム労働法の大幅な見直しは、一九九三年に同法が制定されて以来初めてのことです。
○大谷政府参考人 このパート労働法が施行されましたら、そういったことに対する違反等の相談に応じることはもとより、フルタイムパートの方につきましても、その相談を含めて、都道府県労働局の、これは雇用均等室それだけでなくて、全国に約三百カ所設けられております総合労働相談コーナーにおきましても、基本的な事項については相談に対応することとしたいと考えております。
次に、相談体制について伺いたいんですけれども、先ほど、フルタイムパート三百四十五万人だという数字を挙げましたが、そういった人たちが相談に行ったときに行政がこれまで以上にしっかりと対応してくださるのかどうか、その点について伺いたいと思います。 相談件数自体は大変多いということなんですけれども、これまで指導や勧告が行われたのはゼロ件であるということであります。
○西村(智)委員 次に、この法律の対象でありますけれども、今回の改正パート法では、いわゆる疑似パート、フルタイムパート、これは対象外となるということであります。 先日、川内委員の質問の中にもありましたように、フルタイムパートの数は今や全国で三百四十五万人という数だそうであります。
さらには、このパートタイム労働法は平成五年に制定をされたわけでありますが、そのときに定義された短時間労働者の定義と現在のいわゆるパートさん、フルタイムパート、ここのところが急激にふえてきている、非正規雇用がふえてきている、パートさんがふえてきているという社会情勢を考えたときに、先ほど大臣が定義を変えるということも考えられなくもないがというお話をされたわけでありますが、私は、こういういわゆるフルタイムパート
○大谷政府参考人 ただいまの、いわゆる呼称によるフルタイムパートでありますけれども、通常の労働者と所定時間が同じ労働者あるいは上回る労働者があった場合には、仮に職場でパートタイムというふうに呼ばれていたとしても、このパートタイム労働法の適用対象ではございません、短時間労働者という意味での適用対象ではございません。
○川内委員 今大臣は重要なことをおっしゃられたわけですが、以前にも議論されているようでございますけれども、正社員と所定労働時間が同一のパートさん、いわゆるフルタイムパートさんは本法律案の対象の短時間労働者ではないということを、ちょっと事務方で確認をしていただきたいと思います。
私は、パート労働法が制定されました一九九三年から、印刷業の中小企業でフルタイムパートとして働き、一年契約の更新が十四回となるパート労働者です。そこで、パートと正社員がともに加盟する労働組合の役員をしております。また、全国一般東京労組という主に中小零細企業で働く労働者を組織する労働組合の役員をしております。
最後になりますけれども、佐藤参考人、呼称による処遇の差は合理的ではないという考え、全く同感でございますけれども、分科会でも労働側の委員から提起されました、いわゆる疑似パートでありますとかフルタイムパートの処遇に対して、どうあるべきだとお考えになっていらっしゃるでしょうか。そしてまた、今回のこの改正案はどのような効果があるとお考えになっていらっしゃるでしょうか。
○柳澤国務大臣 フルタイムパートにつきましては、今局長から御答弁させていただいたように、対象に加えるというわけにはいかないのですが、実質、待遇の改善を図っていくように考えていきたいということで御理解を賜りたい、このように思います。
労働時間においては、七時間、正社員は七時間半ですが、一人だけ正社員と同じ七時間三十分の方がおられて、これがいわゆるフルタイムパートと呼ばれている皆さんです。下にずっと行きますと、残業、配転などもこのパートの皆さんにはございます。しかし、家族手当や福利厚生は全くございません。
○大谷政府参考人 今回の法律の対象は、これはまさに短時間労働者でありますので、いわゆるフルタイムパートは含んでおらないわけであります。
銀行の行員の方が、もっと、仕事内容も同じであるのにフルタイムパートになっているものもあると思うのです。 こういうところに女性たちが多く採用されるという現実、大臣はどのようにお考えでしょうか。そして、この雇用均等法の改正ということを今回受けて、もしも今後いろいろな改善点があれば、どのように行っていかれるのか、教えていただきたいと思います。