2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
営業時間の短縮を求めているフランチャイズ店に対して、仮に一方的に本部が拒否して不利益を与えた場合には、これは独占禁止法に違反する可能性を公正取引委員会も示しているところでございますので、契約を盾にとって二十四時間営業を強いるような方法はもう通用しなくなっております。そこを念頭に置いて、契約だけでは対応できない、そういう問題に対してはやはり国がしっかり対処していくべきであるというふうに思います。
営業時間の短縮を求めているフランチャイズ店に対して、仮に一方的に本部が拒否して不利益を与えた場合には、これは独占禁止法に違反する可能性を公正取引委員会も示しているところでございますので、契約を盾にとって二十四時間営業を強いるような方法はもう通用しなくなっております。そこを念頭に置いて、契約だけでは対応できない、そういう問題に対してはやはり国がしっかり対処していくべきであるというふうに思います。
○緑川委員 フランチャイズ店の実際の現場の負担軽減を検証していくということですから、コンビニ各社の行動計画は、例えば、お客さん自身が会計をするセルフレジを導入を拡大したり、また、従業員が商品を並べやすい、こういう棚の導入ということも盛り込んで、現場の負担軽減に配慮された面はもちろんあると思いますが、柔軟に対応すると表明されている今回の行動計画すらも、現場からすれば毎年出されている方針とこれは変わらないということが
国からの要請を受けて、ことしの四月下旬にコンビニ大手三社が行動計画を提出していますが、いずれも、フランチャイズ店に対して柔軟な姿勢で対応していくという方針が示されたということであります。セブンイレブンでは、フランチャイズ店の営業時間の見直しについては、最後はオーナーの判断に委ねるということで柔軟さを示しています。二十四時間営業からの転換を明言されています。
このコンビニの営業形態に関して、今の報道とは別に、並行してですけれども、経済産業省さんの方で、フランチャイズ店に労働環境のアンケート調査というものを行っていらっしゃると思います。先日の三月二十四日まで実施されていたものと思います。
次に、コンビニのFC二十四時間営業についてなんですけれども、つい最近、コンビニ最大手セブンイレブンの大阪府東大阪市内にあるフランチャイズ店、人材不足を理由に、深夜営業、午前一時から早朝六時までなんですけれども、営業時間を短縮したところ、本部が契約違反に当たるとして、違約金が発生あるいは契約解除になるのではないかといったことが当事者間で問題となっておりました。
一方で、コンビニ本部が負担せずに、フランチャイズ店に対して、付与するポイント分のお金はオーナー負担にしているところもあるわけですよ。 ですから、今回、たくさんの中小業者も含めて、キャッシュレスのいろいろな決済の仕組みのところに加盟店として入っていくということになります。そして、今政府が先頭に立ってポイント還元をやる、負けじといろいろなところがポイント還元をどんどんどんどん打っていく。
ただ、大手チェーンのフランチャイズ店がふえたときに、そのフランチャイズ料は基本的に全て親会社の利益として東京に移りますので、そういった場合はなかなか地方で課税ができなくなるといった問題も聞かれました。 そういう意味では、私は、これは今の社会構造の変化に合わせて、より企業の生産活動の実態に税制を合わせていくような取組でもあるんだろうな、このように考えております。
ただ、フランチャイズですから、新浪さんがそこのフランチャイズ店の従業員の賃金を云々ということができない可能性はあるんです。 そこで、提案です。言ってみればロイヤリティーの問題なんです。つまり、賃上げを試みるフランチャイズにはロイヤリティーを減らす。そうすれば賃上げはできるんですね。これ是非、三千三百人より私は二十万人だと思うんですよね。
それから、ローソンさんの話に関しましては、これは一企業のそのフランチャイズ店との契約をやはり行政が口を挟む話ではないと思います。
あくまでもローソンの直営の企業のみということで、私が調べた限りでは、このローソンの直営店、フランチャイズ店全部含めて二十万人近くになるというふうにホームページで確認をしております。 そうすると、三千三百人というのは一体何%になるのか。それで、それが安倍総理が何回も言うほど見本だ見本だなどという内容になるのかということを大変私は疑問に思うわけでございます。
ローソンには直営店、フランチャイズ店の二通りの店舗形態があるわけですが、パート、アルバイトを含めてローソンの従業員総数は約何万人で、そのうち今回の賃上げになるのは今おっしゃった三千五百人ということだそうですが、トータルでは何万人なんでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 済みません、ローソンフランチャイズ店の全従業員までは把握をいたしておりませんが、これはあくまでもローソン及びローソンの主要連結子会社ということでございますので、フランチャイズ店、全国にたくさんございますから、それから比べると、今六五%という数字を言いましたけれども、かなり率的には下がるものだというふうに思います。
一〇〇%寡占状態のガラス業界の問題、それからコンビニフランチャイズ店の本部とオーナーの関係ですね。これらについては、圧倒的に力のある者と弱い者との関係です。それは、取引の公正ということだけじゃなしに、それ自身が社会の公正にもかかわる問題ですから、竹島さん、これは本当にきちんと厳しく対応するということで臨んでいただきたい、このことを申し上げまして、時間が参りましたので、質問を終わります。
どれだけふえるのか、今精査しておりまして、確かな数はございませんが、フランチャイズ店が非常に多いということで、その事業者の数はさほどふえなくても、とらえられるガスの量は大幅に増加すると考えております。
フランチャイズ店でのCO2見える化が進むのはいいんですが、肝心の家庭部門でできていない以上、やはりここについて法改正も必要だと思うんです。 方向性として大臣も賛同いただいたのはいいんですが、法改正が、もし民主党から修正案として提出される、そしてそれぞれのエネルギー供給者の人たちにもそういった形で協力いただこうという話になった場合は、大臣は賛成でしょうかどうでしょうか。
それから、他方で、先ほど申し上げました第三者型、すなわち自社以外の第三者の店舗、加盟店であるとかフランチャイズ店等においても使用できるプリペイドカードの発行者の場合には、事前に内閣総理大臣の登録を受けることを求めております。 そういった業者につきまして、発行者でございますけれども、本法の規定によりまして以下のことが義務づけられております。
そういう中で、一方、商店街の中には大型店が出てくる、あるいはチェーン店もフランチャイズ店も出てくるという、そういうことがあるわけです。しかし、その中で商店会にこの大型店が入会拒否するという件が次から次へと現れている、そういう陳情を私、受けたんですよね。 これは大変深刻です。
そこで、最初にお聞きしますけれども、こういうフランチャイズ店制度に、あるいはコンビニエンス等にかかわって、これまで通産省、中小企業庁においては中小小売商業振興法等を制定された。あるいは公取において、フランチャイズシステムに関する独禁法上の考え方について、こういうものも作成をされましたけれども、こういうものを作成せざるを得ない状況、これがそれぞれあったと思うわけであります。
それで、財団法人クリーン・ジャパン・センターというのがその普及向上に当たるというふうに書かれておりますが、伺うところによると、あるフランチャイズ店がこのクリーン・ジャパン・センターに四億円の寄附をなさったというふうにも伺っております。そういった企業からのいろいろな寄附も含めて、国がボランティアの人々に積極的に支援をしていく考え方、どう思っておられるのかというのをお伺いしたいと思うのです。
ところが何日もたたないうちに、その四日後に有限会社エイトショップという会社を新たに設立をして、サンバードのフランチャイズ店として同じ場所に強引にこれが進出をしてくる、こういうことがはっきりいたして、すでに出店をしております。
「フランチャイズ店の出店には規制はないはず」、こううそぶいているのです。 大臣、聞いておいてほしいのです。いま植田審議官は、実験的にというようなことを言うておりますが、実験的に人殺しをやられたらわやです。そういう脱法行為を公然と言うて出店しておるんです。これには地元の商店街が訴訟を行っておりますが、私は、スーパー業界のこうした動きは、新通達後にわかに出てきたんじゃないのです。
前でございましたが、一部報道にもございまして、幾つかの具体的な企業の出店についての記事もございましたので、私どもも早速ヒヤリング等も行いまして調べた経緯もございますが、概して申しますと、かねてからこういった小型店への進出というのは、かなりの企業が計画しているわけでございますが、その中にはいわゆる実験段階であるものとか、あるいはまた実験的に幾つかの店を出しながら、その実験の効果を見て、たとえばフランチャイズ店
このいわゆるフランチャイズ店の進出の状況を見ますと、そこに参加をしている中小企業というものはほとんど独立性というのが失われております。こういうことを考えると、このダミーを含めましていろんな問題で、中小企業分野への大企業の進出については考慮しなければならない点がたくさんあると私は思います。
これを受けまして、建設省では十二月の二十七日に調査結果を全宅連あて通知したわけでございますが、その内容は、神奈川県、千葉県、埼玉県の各県に合計十店舗の専属特約代理店、これをフランチャイズ店と言っておりますが、設置いたす計画でございます。
これを受けまして、建設省では五十二年の十二月二十七日にその調査の結果を全宅連あてに通知いたしたわけでございますが、調査の内容というのは、神奈川県、千葉県、埼玉県の各県に合計十店舗の専属特約代理店、これをフランチャイズ店とこう言っているわけでございますが、これを設置する計画となっておるわけでございます。
○桑名義治君 現在営業中の三井のフランチャイズ店はどの程度の取引高であるか、それから最近の月間取扱件数がどのくらいあるか、これは調べてございますか。
さらに、この内容を省略いたしたわけでございますけれども、問題になりますところのフランチャイズシステムの内容について若干御紹介いたしますと、三井不動産販売株式会社と同社の特約代理店あるいは地場有力宅建業者が共同で出資いたしまして、住販会社、これをフランチャイズ店と言っているわけでございますが、これを設立するわけでございます。
しかもいま、これはアメリカからの輸入ですか、フランチャイズと直営店がどういう割合で、どういう増加の傾向にあるかということも若干調べてみますと、これはいまでは当初とはまた変わりまして、最近フランチャイズ店が直営店に切りかわる傾向を見せておる。これはアメリカの一般の傾向のようです。