2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
それそのものが度を超さなければ独禁法違反とは言えないけれども、けれども、今おっしゃったように、フランチャイズ契約、あるいはその本部の具体的な行為がシステムの維持に、今言った戦略の維持に必要な限度を超えてオーナーに不当な利益を与える場合は独禁法違反に該当することもあるというふうな、まあ分かりやすく言うとそういうことですよね。
それそのものが度を超さなければ独禁法違反とは言えないけれども、けれども、今おっしゃったように、フランチャイズ契約、あるいはその本部の具体的な行為がシステムの維持に、今言った戦略の維持に必要な限度を超えてオーナーに不当な利益を与える場合は独禁法違反に該当することもあるというふうな、まあ分かりやすく言うとそういうことですよね。
かなり有識者の方も問題意識を持っていただいていて、要するに、コンビニ本部と加盟店オーナーとの力の強弱があり過ぎると、あとは公正な話合いができていないと、あと、ほかのフランチャイズ契約に比べてコンビニの契約というのは、義務が、ああしろこうしろが細かくて非常に多過ぎるということとか、あるいは、本部が決めたことに発言権も拒否権もないというようなことが議事録に載っておりますね。
この議論の発端にあるのは、コンビニの事業主の長時間労働の話はさておき、フランチャイズ契約がいわゆる優越的地位、取引関係における優越的地位の濫用に当たるか否かというところでの今回の公取の調査ということになっておるわけでありますが、実はそのことと同時に、かねてから、いわゆるコンビニ店主の方の働き方が極めて過重労働であると、二十四時間店を開け続けなければいけないんだけれどもなかなか人手が確保できないと、そういう
と申し上げますのも、今の坂口局長のお話というのは、いわゆる従業員の労働者性がそもそも前提にあってどうなるのかということのその先の議論になっておるわけですが、でも、実はコンビニエンスストアの要は店主さんと言われる方は、店主なんだから経営者なんだという議論と、いわゆるフランチャイズ契約に基づいてフランチャイザーから、いわゆる運営会社からのフランチャイズ契約に基づいてやっている事業主であるという考え方と二
本部が加盟店に対しまして二十四時間営業を条件としてフランチャイズ契約を締結することにつきましては、第三者に対する統一したイメージを確保する等の目的で行われる、加盟店に対して十分に説明がなされていて、かつ加盟店がこれに同意しているという場合には、直ちに独禁法上問題となるものではないというふうに整理をしております。
まず、公取の考え方は、本部が加盟店に対し二十四時間営業を条件としてフランチャイズ契約を締結することについては、第三者に対する統一したイメージを確保する等の目的で行われており、加盟時に十分な説明がされていて、かつ加盟店がこれに同意している場合には、直ちに独禁法上問題となるものではないというものであると承知をしております。
コンビニのことについては、私、本当に心配はしているわけですが、一方で、あくまでも民間のビジネスですので、余り国が介入するということにはならないような形で、フランチャイズ契約の中で、民民でいろいろな問題が解決できればと思っております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) フランチャイズシステムに関する独占禁止法の考え方につきまして、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズ契約において加盟店に対して、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益を与えるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法に違反
条項の設定が、つまり、それはフランチャイズ契約の中身の話でしょう。つまり、それはフランチャイズ契約そのものが独禁法に違反する可能性があると言っているのと同義ではないんですか。どう違うのかを説明してください。
○辰巳孝太郎君 ちょっと確認したいんですけど、つまりフランチャイズ契約そのものは独禁法には当たらないと、違反には当たらないという理解ですか。フランチャイズ契約そのものが独禁法違反に当たることもあり得るということですか。
○世耕国務大臣 これは制度論的な話になってしまいますけれども、やはりこれはフランチャイズ契約に基づいた契約上の関係ということになるんだろうというふうに思っています。契約上ということは、基本的には、日本の法律上はこれは対等な関係にある。
このガイドラインにおきましては、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、加盟店に対して、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益となるように取引条件を設定する等の場合には、フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第二条第九項第五号、いわゆる優越的地位の濫用でございますが、これに該当すると記載されているところでございます。
あくまでも、今締結されているフランチャイズ契約の中でいろいろな対処ができるのではないか。 先ほどの東大阪のケースについても、やはり柔軟な対応は、あれだけちょっと大きな問題になったということがきっかけであるとはいえ、結果としては一応対応ができたわけでありますから、そういう意味では、私は、フランチャイズ契約という民民の契約は極めて大切なもので、守らなければいけない。
というのは、既に、コンビニ本社とオーナーとの間にはフランチャイズ契約というものがあるわけです。それで、策定される行動計画に沿って行動するとなると、既に締結しているコンビニ本部と加盟店のフランチャイズ契約、これを強制的に変更させていこう、そういう意図までおありなのか、そこをちょっと御確認させていただきたい。
お尋ねの件につきましては、個別の事業に係る事案に関わりますので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、一般的に、フランチャイズ契約というのはあくまでチェーン本部とオーナーの事業者間契約であり、直ちに、そこで働くコンビニのオーナーや労働者の労働条件を定めているものではないと考えております。
○国務大臣(世耕弘成君) 労働基準法上の判断は厚生労働省が述べたとおりでありますけれども、フランチャイズ契約の具体的内容については当事者間の判断に委ねられるべきものと考えています。
ある企業では、フランチャイズ契約締結前に加盟店主と配偶者は会社所定の様式の健康診断書の提出を求めている。厚労省、家族経営の実態についても調査すべきではないですか。自分か家族が死ぬほど働かなくちゃいけない。どうですか。
○政府参考人(島田勘資君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、チェーン本部との団体交渉ということにつきましては、やはりフランチャイズ契約はあくまでもオーナーとチェーン本部との間の事業者間の契約であるというふうなことではないかというふうに認識をしているところでございます。
○福島みずほ君 フランチャイズ契約で三百六十五日無休、休まずに働かなければならないということが義務付けられております。これは今の段階で妥当なんでしょうか。 つまり、労働者性というのは、まさに指揮命令下で拘束があるから労働者性があるわけですが、実際、コンビニ店長は三百六十五日二十四時間店を開けなければならないという点で拘束されている。労働者性があるんじゃないですか。
フランチャイズ契約に関しましては、チェーン本部とオーナーの事業者間の契約であるということでございますので、契約上の権利義務関係などについての問題が両者間で発生した場合、両者の間でまずは十分なコミュニケーションを取って、その上でオーナーの理解を得る形で解決していくということが重要であるというふうに思っております。 今、団体でというお話ございました。
中小小売業振興法十一条は、フランチャイズ契約においては、本部に対して店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けております。
○政府参考人(東出浩一君) 個別のことについてはお答えを控えますけれども、一般論として申し上げますと、フランチャイズ契約におきまして、第三者に対する統一的なイメージを確保するために、本部が加盟店に対しまして、販売方法ですとか営業時間等に関して各種の制限を課すことが多いというふうに承知をしております。
○国務大臣(世耕弘成君) フランチャイズ契約というのは、あくまでもチェーン本部とオーナーの事業者間の契約でありまして、それを踏まえた中小小売商業振興法や独禁法が適用されるというふうに思っています。 いずれにしても、チェーン本部がオーナーの理解を得る形で十分なコミュニケーションを図ることが重要だと思います。
○辰巳孝太郎君 続き読みますと、「本件フランチャイズ契約が、多くの加盟店主とその家族の生活に直結するものであることに照らすと、加盟店主に労働組合法上の労働者性を認め、本件フランチャイズ契約の内容、条件等に関する事項について、会社との交渉の場を開くことが肝要と考える次第である。」と。
○政府特別補佐人(杉本和行君) フランチャイズ契約に関しまして、私どもは独占禁止法及び下請法の見地から対応することがございますが、加盟店と本部という関係で申し上げますと、加盟者は法律的には本部から独立した存在だと考えておりまして、そのフランチャイズ契約の中で、私どもの観点からすれば、そういった観点で優越的地位の濫用がないかどうか、そういうことに対してはいろいろ、もしそういう行為があれば対応していかなければいけないと
○島田政府参考人 委員御指摘の、営業時間といったフランチャイズ契約の内容につきましては、基本的には両当事者間の契約ないし判断に委ねられるものということではございます。
日本全国、労働力が不足をする中で、全ての店舗で二十四時間営業を前提としたフランチャイズ契約というものは、だんだん時代にそぐわなくなってきているのではないかというふうに思っておりますし、こうしたことから、本部と加盟店の間でさまざまな問題が起こっているような気もいたします。
○国務大臣(世耕弘成君) 済みません、フランチャイズ契約については、本部と加盟店の間で締結される事業者間契約ではあるわけですが、中小小売商業振興法によって、本部に対して、店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けています。このため、コンビニの加盟店は、営業時間などの契約内容を理解した上で本部との加盟店契約を締結をしていると承知をしております。
○国務大臣(世耕弘成君) コンビニエンスストアの本部が加盟希望者との間でフランチャイズ契約を締結しようとする際には、中小小売商業振興法によって、本部は加盟希望者に対して、商品の販売条件、加盟店料、店舗の営業時間や休業日などの契約内容に関する書面交付や事前説明を行うことが義務付けられているわけであります。
現行のこの中小小売商業振興法に基づくフランチャイズ契約の下、結果として、本部と加盟店の間は、一部問題はあるかもしれませんが、総じて良好であるというふうに認識しています。 経産省としても、引き続き、本部が関連法令やガイドラインを遵守して加盟店を支援することによって、お互いが共存共栄かつ健全で持続的に発展していくことが望ましいというふうに考えております。
その後、アンケート調査、ヒアリング等で具体的な課題を認識した上で、これまで主に製造業等の下請取引、あるいは建設業、トラック運送業の取引を中心に対策を講じてきたところでございますが、御指摘のフランチャイズ契約についても検討対象には含まれ得ると考えております。
○辰巳孝太郎君 下請等ということになっているんですが、これはコンビニ本部と加盟店とのフランチャイズ契約というのも含まれるという理解でよろしいですか。
例えば、事業者間も、フランチャイズ契約みたいな話というのは、事実上、定型的なもので運用されていますが、これは、どこに店を出すかとかそういうのが違うからということで定型約款から外れるという理解でいいんですか。
○小川政府参考人 もちろん、フランチャイズ契約、いろいろと問題も指摘されるところもございますが、それは基本的に、定型約款の性質そのものというよりは、両者の交渉力の差の問題でございますので、その意味では事業者間の契約ということで整理をしております。
委員御指摘のとおり、フランチャイズ契約は独立した事業者間の契約ではございますけれども、加盟店と比べ規模が大きい本部の方は、加盟店との間で公正な取引を確保するには一定の配慮が必要だろうと思います。 具体的には、二つの法律のもとで規制をしております。一つは、中小小売商業振興法におきまして、本部における契約前のロイヤリティーの算定方法などの事前情報開示規制を行っております。
そして、例えば新しいサービス多様化の話もしましたけれども、フランチャイズ契約というのは、本部と加盟店のオーナーが合意してやるというのが大前提、フランチャイズの本質であると思うんですね。 しかし、実態は、新しい業務をやりますよというのがメール一通でぽんと来て、いやも応も言わさず新しい業務がどんどんどんどん積み重なってくる。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、再生可能エネルギーの普及拡大に当たっての課題、エネルギー基本計画の政府案における原子力の位置づけ、地域におけるガソリン安定供給の確保に向けた政府の取り組み、政府による起業支援のあり方、クール・ジャパン戦略の推進に向けた政府の取り組み、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約のあり方等々であります。 以上、御報告申し上げます。
個々のフランチャイズ契約のあり方につきましては、先ほど政府参考人から説明をさせていただいたとおりでありまして、差は出ます、当然。どちらがいい、どちらが悪いということではありませんけれども、当然違ってくる。
例えば、二十四時間営業というのは、一般的にコンビニは二十四時間営業が基本でございますので、それを承知の上で加盟店がフランチャイズ契約に入ること自身は特段問題であるとは思っていません。これについては、契約においてしっかりと情報開示がなされ、納得されることが重要だと思っています。
○寺澤政府参考人 フランチャイズ契約は、御案内のとおり本部と加盟店との間で締結される事業者間の契約でございまして、今おっしゃったフランチャイズフィーというのは本部と加盟店の取り分について定めるものでございまして、その具体的な内容について行政が関与することは必ずしも適当ではないというふうに考えています。