1959-11-11 第33回国会 衆議院 外務委員会 第5号
これはベトナム人にも適用される、国家の利益に反する行為があった場合には重罪のみならず軽罪も適用を受ける、これはベトナムの国に対して忠誠を誓っておっても、ベトナムの国の国法とフランス国法の利益が相反する場合においては、フランス法の適用を受ける、これは治外法権ではありませんか。いかがでありますか。
これはベトナム人にも適用される、国家の利益に反する行為があった場合には重罪のみならず軽罪も適用を受ける、これはベトナムの国に対して忠誠を誓っておっても、ベトナムの国の国法とフランス国法の利益が相反する場合においては、フランス法の適用を受ける、これは治外法権ではありませんか。いかがでありますか。
○岡田委員 それではもう一度具体的に念を押して伺いますが、フランス人はフランス法の適用を受ける、この点は明らかでございますね。
一九一五年のフランス法などというのがこういう型であり、それから女子及び年少者のみに適用されているような型のものもございます。アメリカ州法の大部分とか、あるいはカナダの諸州の法律がそのようにできているようなわけでございます。
ちょうど今のわが党案、修正案と同じような行き方をしている、これは実に合理的、科学的であると私は思うのでございまするが、わが党案に対する感情的な労働省当局の排撃は別にいたしまして、一体この一九五〇年のフランス法に対する御見解はいかがでございますか、お伺いいたしたいと思います。
フランス法にもございますが、そういうふうな次第で、何もそういうような包括的担保の構想は、ドイツ法系のように個々のものを特定して登記しなければ担保にならないというふうに、現在の産業界の、あるいは金融界の事情はそういう狭苦しいものではなくて、もう少し広い企業全体の信用力を活用するという担保制度を考えた方がいいじゃないかというように実は考えております。
と同時に、これはフランス法の原則でありますが、裁判職の純正、ラインハイト・デス・リヒテルアムツと申しますが、裁判官は他事に触れない。判決裁判所の判事はほかのことには触れないというのがフランス法の建前になっております。現在の訴訟制度は判決手続と執行手続と分けておるのであります。判決手続の基本になりますのは、あくまでも当事者主義であります。
そのフランス法の第六条によりますと、「この総会に先だって代表取締役がなすべき報告の中には、増資をするに至った理由、新株を割り当てられるべき株主の氏名、各株主に割り当てるべき株式の数、発行価額及び発行価額算定の基準を開示した場合に限りこれを有効とする。」こういうふうになっておるのでございます。
日本にはドイツ法系を中心として、フランス法系の思想あり、英米法系の思想が最近高まつております。また国立大学を中心とする官学的なものの考え方、民間私学及び弁護士を主体とする非官学的な思想系統のものの考え方、これらがまだ日本の現状においては相当相剋しておる。これが日本の判例が統一しないゆえんでもある。このような状態において三十名以上の者が一堂に会して論点を整理するということは著しく困難である。
これはフランス法の法律の利益のためにする上訴に当るものであります。論者は両者を混同しておられるのではないかと思います。判例と申しましても英米と違つて、成文法国であるわが国では結局法令の解釈に関するものであります。
そういう意味では、単にドイツ法に詳しいとか、あるいはフランス法に詳しいとか、あるいはアメリカの立法例に詳しいことも大事なことではあるけれども、過去のごとくそれを偏重しては相ならぬ。
従いまして日本の法律も実はもとをただせばフランス法なんかを相当取入れておるところがありまして、日本の考え方にも割合に近いわけであります。従いましてもとのNATO協定がアメリカの政治的強圧によつてできたものでもございませんし、日本がこれをとります上につきましても、何らアメリカの強圧というものは微塵もございませんでしたことを一言申し上げたいと思います。
フランス法におきましてもたしか同様であつたと思います。さような次第でありまして、国際的に見まして逃亡犯罪人の最終の引渡をするかどうかということはもつぱら行政権に留保されておる、かように考えるわけであります。
○政府委員(岡咲恕一君) これは非常に重大な問題でございまして、多少私見に亘るようなことを申上げて恐縮かと存しまするが、現行の民法はすでに十分御存じのように、フランス法或いはドイツ法、特にドイツ法を中心といたしまして、大陸的な法制を受継いでおる次第でございまするが、大陸法系と英米法系とは非常な大きな対立をいたしておりまするし、日本の今後の関係を考えますると、私法方面におきましても、英米法の影響、或いは
わが國の法律は申し上げるまでもなく、外國法の流れをくんでおりまして、ドイつ法、フランス法では故意と過失というものは嚴然と区別しておるのでありまして、過失犯を処罰する場合には、ただ法文に規定があつた場合に限るのでございますが、英米法の流れをくみますと、故意と過失というものはすなわち本人の責任である、この一点から区別があるわけでございます。この際にそれを運用する場合の刑に軽重があるのみでございます。