2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
これはそもそも無国籍者の発生を防止しよう、こういうことでつくられたそうですけれども、そのオリジナルというのは、一八八九年に改正されたフランス民法典第八条二号だと言われています。 そのフランスでも、無国籍者の人たちの扱いにつきましては二転三転をして、今はこの条項が復活しておりますけれども、長い間廃止されていた時期もあったように聞いております。
これはそもそも無国籍者の発生を防止しよう、こういうことでつくられたそうですけれども、そのオリジナルというのは、一八八九年に改正されたフランス民法典第八条二号だと言われています。 そのフランスでも、無国籍者の人たちの扱いにつきましては二転三転をして、今はこの条項が復活しておりますけれども、長い間廃止されていた時期もあったように聞いております。
一番今問題になっているのは、例えば日本の民法というのはフランスの民法典を、ナポレオン法典をまねしてつくったわけですが、でき上がったものはまことに創造的な結果になっており、フランス民法典とは全く違います。日本的な状況に非常に適合されていると同時に、フランスのものを普遍的ではなくてフランスの法律にしたわけです。
実はフランスにおきましては、フランス民法典ができました一八〇四年から約五十年間このような状態が続いたものであります。したがいまして、フランス民法における例を考えてみますと、今の意味での取引の安全ということの内容が明らかになろうかと思います。
また、民法七百九十七条が定める養子縁組の代語年限であります十五歳未満、これは義務教育、中学校卒業の年限でもありまして、また、フランス民法典が採用している年でもある。十五歳未満というのも一つの考え方ではなかろうか。また、少し下げまして小学校修了年の十二歳未満、こういうことも考えられたのではないのだろうか、このように私は考えるわけでございます。