1951-03-28 第10回国会 参議院 外務委員会 第9号
御承知の通り昨年第七国会において日本政府在外事務所設魔法が成立いたしまして、先ずアメリカ合衆国内の五カ所に在外事務所が設置されましたか、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、昨年十月スウエーデン国ストックホルム市、フランス国パリ—市、ブラジル国リオデジャネイロ市及びサンパウロ市、パキスタン、カラチ市、インド、ニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラツセル
御承知の通り昨年第七国会において日本政府在外事務所設魔法が成立いたしまして、先ずアメリカ合衆国内の五カ所に在外事務所が設置されましたか、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、昨年十月スウエーデン国ストックホルム市、フランス国パリ—市、ブラジル国リオデジャネイロ市及びサンパウロ市、パキスタン、カラチ市、インド、ニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラツセル
政府側の説明によりますると、日本政府在外事務所設置法は昨年第七回国会において成立いたしまして、まずアメリカ合衆国内の五箇所に在外事務所が設置され、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、スエーデン国ストツクホルム市、フランス国パリ市、ブラジル国リオデジヤネイロ市及びサンパウロ市、パキスタン、カラチ市、インド、ニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラツセル
御承知の通り、昨年第七国会において、日本政府在外事務所設置法が成立いたしまして、まずアメリカ合衆国内の五箇所に在外事務所が設置されましたが、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、昨年十月、スエーデン国ストツクホルム市、フランス国パリ市、ブラジル国リオデジャネイロ市及びサンパウロ市、パキスタンカラチ市、インドニューデリー市、カルカタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラッセル市並