1978-04-25 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号
○佐藤(敬)委員 そう言いますが、たとえばフランスデモみたいに道路を人が動く、これは自動車だけを対象にしているのか人は対象にしないのかわかりませんが、デモで道路を動きますね、ああいうような場合はどうなるのですか。
○佐藤(敬)委員 そう言いますが、たとえばフランスデモみたいに道路を人が動く、これは自動車だけを対象にしているのか人は対象にしないのかわかりませんが、デモで道路を動きますね、ああいうような場合はどうなるのですか。
○斉藤説明員 いまの国労の藤井さんの逮捕現場は、先ほど御説明申し上げましたデモの後段の部分で、請願行進が終わってから九時半ごろ、特許庁の横からさらにデモが再開されましてその出発のところでございますが、フランスデモが行なわれ道路一ぱいに広がった十時十分ごろ、虎の門の交差点まで行ったところで藤井さんが逮捕されたという状況でございます。
若干のフランスデモあるいはかけ足デモ、若干のすわり込み、この辺は少しまあ見ていてやったらどうですか。そのくらいの気持ちになぜなれぬのですか。何でもだあっとあなたの希望どおりやる。とにかく静粛な示威行動でありたいのだろうけれども、それでは示威運動になりませんよ。
これについては、フランスデモの指揮をとったということらしいのだが、フランスデモの指揮をとるなんということをいっても、実際のところ、自然とフランスデモに移ってしまうんだフランスデモをやったくらいで何もそうわあわあ言わぬでもいいじゃないですか。どうせ、ある程度交通が規制されるのはしようがないので、それをあなた方のほうは全部取り上げてやるから、デモもますます混乱、紛糾するのですよ。
ただいま大臣が申し述べました過去の実績というお話が出たわけでございますけれども、護憲連合に、東京護憲を含みまして、昭和三十九年以来、過去にすわり込みやら、フランスデモやら、あるいは投石やらといったふうな事案がかなり数多くございます。中でも、われわれが関心を持っておりますのは、これは先生方も御案内のことだと思いますけれども…… 〔西宮委員「いや、警察官の数を聞いているのですよ」と呼ぶ〕
具体的にはそれらを考えなければなりませんけれども、先ほど来西宮さんにお答えしているのは、そういう性格を持っている、一瞬にして暴徒と化すなんという大げさな——おそれありということなんで、それまでにならなくとも、すわり込みだとか、フランスデモだとか、そういうことが国会周辺で起こっては、平穏を保つべき国会というものに困る、こういう考え方でございます。
また、さらに実際の問題といたしましては、かけ足、渦巻きあるいはフランスデモ、すわり込みデモなどが起こることによって引き起されるさまざまな事態というもの、そういうものに対しましては、まず最初に、何と申しましても、適切な警告をしばしば発しておりますが、警告を受け入れられない、どうしても警告をのむことができない、そういう場合には制止という手段が次にこようかと思うのでございます。
第二は蛇行進、渦巻き行進、ことさらなかけ足行進、おそ足行進、停滞、すわり込み、またはいわゆるフランスデモ等交通秩序を乱す行為をしないことというのが第二の条件でございます。その次は宣伝用自動車以外の車両を行進に参加させないこと、第四は旗、プラカードの大きさの制限であります。第五は、旗ざお等を利用して隊伍を組まないこと、第六は行進中、整理のために行なう警察官の指示に従がうということでございます。
第三番目の蛇行進等の関係といたしましては、正確に申し上げますと、蛇行進、渦巻き行進、ことさらなかけ足行進、おそ足行進、停滞、すわり込み及び先行梯団との併進、追い越しまたはいわゆるフランスデモ等法秩序を乱す行為をしないことということでございます。
それに引きかえ、わが国のデモは、かけ足、渦巻き、あるいはフランスデモなどと、しばしば交通を妨害しまして、このため警察官が多数出動して交通整理をしましたり、実力規制をいたさなければならない状況であります。そしてまた、民家や物件や交通人に損傷を与えまして、多くのけが人を出しているのでございます。
第二点は、わが国の各種デモ行進について、いろいろ外国にも見ないような、ずいぶん違法なデモ行進をやっておるではないか、あるいはかけ足、フランスデモ、あるいはすわり込み、一般の交通を阻害しているこのような事態がある、こういうような御指摘であります。
東京護憲連合の行進許可申請は千人ぐらいの集団で、国会の裏通りを行進するだけのことであり、ことに都の公安委員会は、ジグザグ行進はいかぬ、かけ足はいかぬ、あるいはすわり込みはいかぬ、フランスデモはいかぬ、全体を数班にわけて、一班と二班の間の距離はどのくらいにしろ、あらゆる制限をやっておる。それを護憲連合ではのんで、ただこのコースの変更だけについて裁判所に訴えたのであります。
人員は千名以内、そしてまた、その態様につきましては、プラカードの大きさ、あるいはデモの態様の、たとえばフランスデモは禁止する、ジグザグ行進は許さない、あるいはかけ足は許さない等、先ほど猪俣議員の御指摘のとおりでございまして、さらにまた、私は、その対象が憲法擁護を主張する都民連合の方々であったということを考えましても、異議申し立て書の理由にありますように、これが暴徒化するというような考え方は、むしろ一般
てきまして、そうして、平静なる請願者を逆に非常に困難な状態におちいらしめるというような行動がございますし、なお、石を警察官へ投げつける、さらにまた、公安条例によりまして、請願の条件として、プラカードや手持ちのものは、これをそこの日枝神社のところに置くということになっておるのでありますが、その学生諸君は、そういうことを聞かずに、どんどんそこを飛び越え、飛び越えたならば、そこをジグザグデモやあるいはフランスデモ
それからまた、じぐざぐ行進とか、いわゆるフランスデモとかいうもののはなはだしいもので、道路一ぱいにデモが非常に乱れて行なわれるといったような場合に、道交法によれば、これを検挙すればいいんじゃないかということも言えるわけですけれども、問題は、そういうものを一々逮捕するとか検挙するとかいうことよりも、でき得るならばそういうような検挙とか逮捕じゃなくして、警告なり実力行使によって、規制によって適正なと申しますか