1952-03-20 第13回国会 参議院 経済安定・通商産業連合委員会 第1号
恐らく二十八年度におきましては、そうたくさん輸入せんでも済むのじやないかと思つておりますが、ただ何分鉱石或いはスクラツプ、マツト等の輸入を仰がなければなりませんので、そのほうの鉱石関係がニユーカレドニヤ或いはセレベスでありますとかの方面が或いはカナダ、フランス等の関係でなかなか十分に参らん点もあるようであります。まあそのほうの問題も若干あるかと思います。
恐らく二十八年度におきましては、そうたくさん輸入せんでも済むのじやないかと思つておりますが、ただ何分鉱石或いはスクラツプ、マツト等の輸入を仰がなければなりませんので、そのほうの鉱石関係がニユーカレドニヤ或いはセレベスでありますとかの方面が或いはカナダ、フランス等の関係でなかなか十分に参らん点もあるようであります。まあそのほうの問題も若干あるかと思います。
フランスのような国でもまあ日本よりは少うございますが、或る程度持つている。イギリスは貧乏をしたといつても二十億ドル足らず持つている、そうして債権国であるのであります。だから六億ドルで私は十分で外貨は要らんというのじやない。而も特需関係等があつて上つて来ている。三、四年先考えると心配だから今外資ということも考えて、いろいろな計画を立てて、入るものは入る……。
ただ日本側だけで支障はないといたしましても、例えばイタリアにしても、ソ連、アメリカ、イギリス、フランス等の各国との間の平和條約で、このソ連を初め全部の国がイタリアの国連加入を支持するということを條文に書いてあります。ところがイタリアが加入申請をいたしますと、ソ連が拒否権を用いて加入を妨げて来たのであります。
これに反し米国、英国、ドイツ、フランス等の主要製鉄国の産額は、まことに微々たるもので、供給は主として輸入によつている。すなわち米国はソ連、トルコ、キューバ、南ア連邦、ニュー・カレドニア等より輸入し、世界における最大輸入国で、一九四八年には六十二万トンであつた。
従つて第一段としましては、アメリカの自動車にしろ、あるいはイギリス、フランスのにしろ——ソビエトの自動車があるかどうか知りませんが、そういうものを入れて参りますのは外国人でございまして、それを国内において譲り受けるのが日本人ということになつておりますので、今の映画のお話の場合とはちよつと内容が違うと思うのです。
○近藤(止)政府委員 実はこれはアメリカの自動車のみならず、イギリス、フランスの自動車も実際にはあり得るはずでございますが、その実績につきましては、通産省の方からはつきり確かめておりません。ただいまわかりかねますので、いずれ調べましてはつきりお答え申し上げたいと思います。
それともその中には何台か英国あるいはフランスのものが入つているという意味ですか。たとえて言いますと、空気銃のごときは、どんな径路をとつて入つて来るのか知りませんが、フランス製の猟銃が入つている。フランス製のものはアメリカのより軽い。それで猟に行く人に喜ばれている傾向がある。自動車の場合は逆の場合もありましよう。
(「ノーノー」「何を言つているのか」「その通り」と呼ぶ者あり)最近、ギリシア、フランスなどにおいてまで、米国の内政干渉が問題となつている事実を、朝日新聞も報道しているではないか。日本紡績協会の阿部孝次郎会長さえもが、「行政協定は占領の継続の色彩が濃い。日本の主権を確立するため、今後是非とも修正せねばならない」と言つているではないか。
フランスも、ドイツも、日本も、イギリスも、ポーランドも、皆戦争放棄が何を意味するかということの解釈を公文で発表しております。その趣意はきわめて簡単でありまして、この條約にいう戦争の放棄とは、自衛戦争を放棄するという意味ではないということをはつきり言つておる。フランスの交換公文の中にも、ここでいう戦争の否認とは、調印国から正当なる防衛権を剥奪するものではないと言つております。
現に国際連合の憲章にも示されておりまするし、またがつての国際連盟の規約、あるいはすでに第十九世紀のフランスの憲法——一七九一年の憲法でありますとか、一八四八年のフランス憲法にも現れておりますように、これは古今東西を問わず、ひとしくすべての国が守るべき原則である。でありますから、第一項の規定は、これは絶対に改正できない。
しかも行政協定は政府が承認したと言われますが、それであればやはり自治庁の意見も政府の一部の意見として、地方は現在担税力がない、税源に困つているから、この際進駐軍の免税はすべきでないというはつきりした意見を出しまして、たとえばフランスあたりでは駐屯軍に対して税金をとつておるのですから、日本が何も免税しなければならぬ義務はありませんので、地方の実情に即した意見を、はつきり言われるのがあたりまえである。
○政府委員(平田敬一郎君) その点につきましては、若干そういう心配はする向きもあるのでございますが、まあ私ども二重課税の、條約の下打合せをいたしました際におきましても、現在各国の、一流国の所得税法の原則はいわゆる発生地主義と申しますか、その国におきまして生じた所得に対しましては、その所得者がどこに住んでいようとその国で優先的に課税する、この原則はアメリカもイギリスもフランスもドイツも、全部主な国は大体
北大西洋條約を見ましても、あのイギリスやフランスのような強力な国家でありましても、その指揮権はアイゼンハウアーに握られているでしよう。
これはフランスの憲法の概念からいえばプブワール・コンステイテユエ、憲法によつて制定された権力、憲法によつて制限された権力であります。従つて條約を締結する場合には、政府としてはその憲法によつて制限された権力の発動としてやるよりほかはない。ところが、その憲法では現に戰力を禁止している。
アメリカがどうであろうが、イギリスがどうであろうが、フランスがどうであろうが、又ソ連がどのような慣例を持つておりましようが、それは直ちに以て、日本憲法によつて政治が行われるところの、我々がとるべきところの慣例ではないかということが明白でありまして、政府の証言は極めてその点につきまして誤まつた証言をいたしていると思うのであります。
その国が持つておるところの潜在的な武力というものを計算に入れるのでなければ、正当ではない、こういう議論がフランスその他から提唱されたのであります。これは誠に尤も至極な話でありまして、單に法制上或いは形態上陸海軍の体裁を備えておるもののみが武力で、その他のものは武力でないと申しますならば、本当にその国の武力を測定することができないことは言うを待たないのであります。
○二階堂委員 従来このまぐろは、ほとんどアメリカの市場に依存しておつたと考えるのでありますが、この市場の問題でありまするが、ヨーロッパ方面から、最近新聞を見ますと、フランスあたりからも引合いが来ているような話も伺うのでありますが、将来のヨーロッパあるいはポンド地域等に対する市場の見通し等についてどういうような考えを持つておられるか、その点をお伺いいたしたい。
ことにフランスあたりではあまり評判がよくなつたようでありますが、これは今申しました通り、売手と買手の考え方の相違だろうと思います。なおこれは軍拡景気の引延ばし等によつて、世界の景気があまり上つて来ないという大きな経済的影響もありまして、確かにニューヨークの生糸の市況があまり思わしくなく、四ドル八十セント以下にも下つて来ているという情勢も反映しておるかと思います。
この運動は関係はないが、フランス革命以来のフランス憲法、南米のブラジル憲法、また第二次大戰後においての最近のボ ン憲法もそうでございます。これは憲法学者の御説におまかせいたしますが、憲法がそういうような平和に対する歩調をそろえ、そういうことを考えております。 第二の点は、不戰条約の制裁の規定を何とか強化したい。
それからフランス第四共和国の憲法では、前文に、征服の戰争を企てない。それから大韓民国の憲法第六条では、侵略戰争を否認する。西ドイツ憲法、いわゆるボン憲法では、第二十六条に、侵略戰争の遂行を準備する行動は違憲とす。こういうふうにいろいろな規定がございますが、それらを通じて明らかであることは、いずれも侵略戰争だけを放棄するということを明らかにしておるのであります。
○大江政府委員 大使館を置きます位置につきましては、ただいま在外公館の名称及び位置を定める法律案を近く国会に御審議を願うことにいたしておりますが、その予定地といたしましては、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、大韓民国、フイリピン、オーストラリア、インドネシア、タイ、ビルマ、インド、パキスタン、トルコ、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、イタリア、スぺイン、英連邦連合王国、以上
で、これに加えまして四月以降におきましては、主として現在の外貨の状況からいたしまして、ポンド・ブロツク、特にイギリス、それからオープン・アカウント地域のうちドイツ、フランス等から或る程度の車を、新らしい車を輸入することを考えたい。
行政協定と申しまするのは、行政府が国会の同意なくして自主的に締結するところの協定であります各国の條約締結に関する條文を拾つて参りますると、フランス憲法一八一四年の規定では、條約の締結には一切国会が関係しないようになつているのであります。我が旧帝国憲法も又国会が條約締結に直接に関係せず、枢密院の批准を経て行われておつたのであります。これが一つの例でありまして、これは問題にならないと思います。
いずれにせよ、アメリカの憲法が実施されたのは丁度フランス革命の起つたときであります。一七八九年以来、今日までアメリカが外国と結んだ国際上の約束の半数以上は行政協定であります。先ほど申上げましたように、行政協定というものはアメリカの名前でもございまするが、そうかといつてこれは決してアメリカに限りませんのでありまして、類似の制度は世界のどこの国にもあります。即ち伝統的な形式を持つた條約でございますね。
勿論これは地方税を含めてでありますが、そこにいろいろ問題があるかと思うのでありますが、絶対額から申しますと、我が国の今日の税の負担というものは、総体的な観察から眺めますと、決して重いとは言えない、フランスやドイツも大体三〇%前後の負担になつておるようでございます。それぞれアメリカも最近やはり朝鮮動乱が起りましてから以後増税を重ねました結果、最近は二八、九%ぐらいの負担になつておるようでございます。
これが今回の日本の場合と最もよく似ておる例でありますが、それに若干似ておりまするのがバオダイのヴエトナム国、バオダイ帝を頂きまするヴエトナム国がフランスとの協定によりまして多数の基地及び駐屯権を供與いたしております。但しヴエトナムは法制上はフランスの一部をなしております。
前回の世界大戰のときには、フランスの国内に各国の軍隊がおりました。フランスとイギリス、フランスとベルギー、フランスとセルビヤ、フランスとイタリー、フランスとポルトガル、いずれも條約を結んで各種の場合に備えておるのでございます。ただその場合には駐留地たるフランスが戰場となつておつたのでございまして、この点におきまして、今回の我が行政協定とはおのずから趣きを異にするものかあるのでございます。
これが一番今度の行政協定に近い例でありまして、この行政協定という形で結ばれております一九四九年のヴエトナム国とフランスとの協定は、コンベンシヨとスタチユーという字を使つておりまして、コンベンシヨンと言えば協約でありますから、本来條約であります。
つまりその中には、一部はそういうものもありますが、従つて同様のことは、行政協定とは言つてはおりませんが、よその国、フランスだとか、イタリアだとか、スウエーデンその他の国々におきましても行われておるのであります。
ヨーロツパの戦争では大体もう三九年から始つてフランスもあのような状態になつていたときであります。そういう場合に結ばれたものであつて、イギリスとしては相当対等国の立場において結んだものだとは言えないと思うのです。そういう特殊な事情の下に置かれたイギリスと、それから武器貸与法がその年の春アメリカにおいて通過いたしまして、そうしてヨーロツパに対してどんどん武器が貸与されておつた。
そこで、外国の例を例えば申上げますと、先ほど中村君の御質問に答えましたように、例えば、フランスにおきましては、條約というものの種類を非常に限定いたしまして、特に名前を挙げて、これこれの種類の條約は国会の承認を得べきものといたしております。それ以外のものは国会の承認を得ないで作ることにいたしております。
数字を申しますと、アメリカで、中央の政府の税金だけではないのでありますが、アメリカでは所得税が九一%、相続税は七七%、イギリスでは所得税が九七・五%、相続税が八六%、フランスでは所得税が七八%相続税が七七%、ドイツでは所得税が九五%相続税が八〇%、勿論こういう国は所得税の制度は日本とは違いますが、こういうふうに軽い、日本におきましても、シヤウプ勧告の直前は、所得税の最高八五%相続税の最高が六五%、ところがこれが
私はこの席をかりて三月五日高橋国税庁長官と労務用の特価酒の問題で交渉した場合の一節を記録によつて申上げますならば、あたかもフランス絶対主義下における徴税請負人フイナンシエーのごとき日本にも徴税官がおるかのような印象を受けたのでありまして、これは嚴重な反省を促しておきたいと思うのであります。