2018-04-12 第196回国会 衆議院 総務委員会 第9号
一方で、さらに今、ハッカー側も更に進んでいて、このIPアドレスすら今、SYNフラッド攻撃と言うんですけれども、基本的に、SYNの、送ったパケットの段階で偽装してしまう。そして、そうすることで、基本的には、その大もとすらわからないような状況になるわけです。
一方で、さらに今、ハッカー側も更に進んでいて、このIPアドレスすら今、SYNフラッド攻撃と言うんですけれども、基本的に、SYNの、送ったパケットの段階で偽装してしまう。そして、そうすることで、基本的には、その大もとすらわからないような状況になるわけです。
あるいは、洪水に強い生活様式、ピロティータイプのようなメコンのような生き方をして、リビング・ウィズ・フラッドなんて言われるようなパターンにする。あるいは、洪水の予報をする。あるいは、早期警報を出して避難をしてもらう。あるいは、それでも足りないので、国がサポートして保険あるいは補償制度でもって担保する。
それから、もう一つの特許フラッドという話でございますが、これは確かに技術に対する考え方の問題だと思いますが、基本特許さえとってあればいいという考え方も一つの考え方でございますし、基本特許だけではなかなか特許による技術の防衛というのは不十分であるという場合には、その周辺技術についてもある程度取っておくという考え方があるわけでございまして、日本の企業の中にも若干両方の差があるようでございますが、私どもといたしましては
今回の輸入を認める措置は、しかしながら輸入主体を適格な輸入主体ということで限定をいたしておりますので、今度このガソリンの輸入がありましてもおのずからのレベルになると思われますから、そうどっとフラッドのように入ってくるということもないでございましょうから、したがいまして、そうじゃない場合に予想されますガソリンの値下げ、灯油への転嫁というようなことは一応避けられるのではないかというふうに今回の措置に関連
もらわないと、ヨーロッパの場合は、中東の産油国の製品が自分の市場に不当にフラッドをしてくることになるし、それから、アメリカの場合は、むしろ中国なりベネズエラなりからのガソリンの輸入が既に起こっておって、そして、そういうものがどんどん入ってきますために、一部石油業者の方から輸入制限運動が起こっておりまして、そういった輸入制限運動側の言い分といたしまして、日本もガソリンの輸入をとめているではないかということを
ただしその経過におきまして、特定部門においてフラッドして問題が生じた場合には、先生御指摘のように、多国間繊維協定というものもあるわけでございますから、それを援用して、適時適切な措置をとるということは可能でございます。
しかしながら、先生御指摘のように、わが国の商品の輸出が相手国の市場におきましてフラッドするといいますか集中豪雨的な輸出を行うというふうな結果によりまして相手国の市場が撹乱状態になるというふうなことは長い目で見て決して得策ではない、わが国にとりましてもまた相手国にとりましても、あるいは世界貿易全体におきましても決して得なことではないという意味で、御指摘のような節度ある輸出を図るということが必要だと思っております
たとえば、一九七五年にたしかアスレチックスのハンター選手、それから七六年にはセントルイスカージナルスのフラッドという選手が、これは大リーグの調停委員会あるいは連邦裁判所にも提訴しまして、そしていわゆる選手の移籍の自由というのを主張して裁判をした。
理想は、先ほど来澤野審議官が言われていますとおり、自由貿易の原則にのっとりまして拡大均衡の方向に行くべきであると思いますけれども、通商国家でもございますわが国といたしましては、他国におきまして貿易摩擦が起こる、フラッド的な輸出が起こり、摩擦が起こるということは本意ではないわけでございますから、そういうふうな徴候があらわれましたるときは、自由貿易原則に対する一種の緊急避難的な例外措置といたしまして、節度
したがいまして、輸出が特定市場にフラッドいたしまして貿易摩擦を起こさないように、十分な喚起をいたしておるところでございます。
ただ、品目ごとに、ある特定の品目に非常にフラッドして輸入がされるということはあり得るわけでございまして、こういう不況状態のもとではそれほどの輸入があるとは思えませんが、そういう場合にはこれに対処すべき方法を決めておりまして、繊維工業審議会の中に需給貿易部会というものをつくりまして、ここに調査小委員会というものを設けております。
商品がフラッドと申しますか、集中豪雨とかいう表現を総理はされたわけでございますけれども、一体どういう事態がそのような集中豪雨型と言えるのか、一体何割ふえたらそうなるかというような点は、これはなかなか個別事案としてそれぞれケース・バイ・ケースに考えざるを得ないんではないか。
それからもう一つの方法といたしましては、急に、ある品物がフラッドしましたときに、関税の措置といたしましてこれを関税を引き上げるとか、そういうような方法で対処する方法があろうかと思います。
日本の場合につきましては、先ほども秩序ある輸入というお話がございまして、経企庁長官からも御答弁があったわけでございますが、何%かということについては大変むずかしい問題かと思いますが、私ども、やはりフラッドするのは大変困るのだという感じでおるわけでございます。
特に、昨年の末に繊工審から提言をいただきました中にもあるわけでございますが、非常に急激にある特殊の品物がフラッドをするというようなときには緊急的にこれに対して適当な措置をするということも考えたいということで、そういうふうな仕組みもつくっていきたい、このように考えております。
わが国の最近の輸出が各国に対して非常に伸びまして、その面でインバランスを生じている、ことに品物によりましては、フラッドという言葉か使われておりますように、非常に洪水のごとく出ていると先方は言うわけでございます。それに対してどうするか。わが方にいたしますと、いわゆる景気の落ち込みでございますね、そういう点がございますので、やはり輸出にドライブがかかったんじゃないかというふうにも思うわけでございます。
ところが、これがやはりフラッドするような形になりますと、日本の外貨ポジションが安いんじゃないか、ダーティーフロートしているんじゃないかというような意見も出てくるわけでございまして、非常にわれわれは、この国の立っている基盤からして、慎重に、そして精力的に、そしてそれぞれの国別に、その国に適した経済的な関係を持っていくということが必要であると存ずる次第でございます。
もう一つは、今後の特恵問題についての方針はどうかというお尋ねもございましたが、現在までのところ、この特恵制度というのはアメリカの特恵問題がどうなるかという大きな懸案を実は残しておるわけでございまして、そのあたりの問題がどうなるかということと、わが国の態度ということも当然からんでこようと思うわけでございますけれども、少なくとも現在までのところ、この特恵の制度の運用は、輸入のフラッドによりまして著しく影響
それから、関税暫定措置法におきましては、いろいろと例外品目あるいは五〇%品目等の考慮が払われておりまして、これを業界の皆さん方も相当大きく評価しておられるわけでございますが、波打ちぎわにおきまして、やはり関税暫定措置法で規定されておりますシーリング枠の運用につきまして、事前割り当て等を弾力的に運用していただきまして、フラッドを防止して被害が軽微になるように、ぜひこの運用について十分御配慮を願いたいと
私は、今日までの通産省の一つの政策といいますか、考え方が、こういったようなものの自由化、資本の自由化を行なわない状態のもとに、あまり過度にわたる外国製品、外国技術のフラッドと申しますか、こういったものを防ぎながらも、お互いの間ではひとつ十分技術の開発力を競争状態のもとに出し切ってもらいたい、こういう指導をしてきたと思います。
私の理解いたしておりますところでは、本来関税というものは、自国内の産業、それの産出する製品というものと、それから他国の、これは賃金の問題あるいは原料の点あるいは立地問題等も加わってくるかもしれませんが、そういった生産品が非常に安く入ってくる、そういうものに対して、国内産業というものをそういったフラッドから防遏しようという意図から各国が関税というものをつくっておる、かように私は理解いたしておるわけでございます