2003-03-25 第156回国会 参議院 法務委員会 第2号
しかも、その根抵当権の被担保債権の実行については、三百九十八条ノ七ですが、「元本ノ確定前ニ根抵当権者ヨリ債権ヲ取得シタル者ハ其債権ニ付キ根抵当権ヲ行フコトヲ得ズ」と、こうありまして、根抵当権というのはいつも変動する権利ですから、確定前に根抵当権で担保された債権を譲渡する、譲り受けるといっても実行できなければ意味ないわけですね。 ですから、確定させなきゃいかぬ。
しかも、その根抵当権の被担保債権の実行については、三百九十八条ノ七ですが、「元本ノ確定前ニ根抵当権者ヨリ債権ヲ取得シタル者ハ其債権ニ付キ根抵当権ヲ行フコトヲ得ズ」と、こうありまして、根抵当権というのはいつも変動する権利ですから、確定前に根抵当権で担保された債権を譲渡する、譲り受けるといっても実行できなければ意味ないわけですね。 ですから、確定させなきゃいかぬ。
○西田(猛)委員 今新しい日本銀行法が施行されておりますけれども、その以前の日本銀行法では、第二十五条で、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうなっておりました。
「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」。旧日銀法の二十五条のもとでの日銀の立場というのは、信用秩序を守るために日銀が主務大臣、大蔵大臣に発動していいかどうかという申請をすることができた。逆行したよ、日銀法というのは。日銀法はこの委員会でも検討したわけですけれども、このことは問題にならなかった。この点どう思いますか。
法律の規定をちょっと申し上げますと、法律のこの関係は、健康保険法の四十三条ノ三の四項で規定しておりまして、読んでみますと、「都道府県知事」、ちょっと中は省略しますが、「病院又ハ診療所二付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合二於テ左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ申請二係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得」ということで、いわゆる病床について契約をしないということであります。
○谷川秀善君 それはこの日銀法二十五条で「信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」と、こうなっていますね。これは大体無担保で無制限ですね。だから、早う言うたらあるとき払いの催促なしみたいな話だ。これは中小企業の側から見れば、もうそれなら日銀特融を発動してくれませんかと、大阪では皆言ってますよ。銀行は金を貸してくれへん。それで、この日銀特融はわかりましたよ。
○政府委員(山口公生君) 御存じのように、現行の二十五条による発動でございまして、現行の二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっておりまして、まさに二十五条の趣旨にかんがみ、そういった融資あるいは出資、拠出等をやっておるわけでございます。
○政府委員(山口公生君) 御指摘のとおり、現行法の二十五条は、ちょっと読ませていただきますと、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっております。したがいまして、日本銀行が大蔵大臣の認可を受けてこの業務をやるという形になっています。
日銀法二十五条では、御承知のように、「日本銀行ハ主務大臣」、すなわち大蔵大臣の「認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうに定められておりまして、「信用制度ノ保持育成」という非常に幅広い定め方ではございますが、しかしながら従来の運用といたしましては、緊急を要するような事態に対応いたしまして発動をされる通常の手段では必ずしもないという運用をされておるわけでございまして、そういう
○武村国務大臣 日銀法全体あるいは各条文の解釈についてはいろいろ論議があるのかもしれませんが、私ども、今回の措置の基本になる日銀出資の東京共同銀行の設立というこの一点を見詰めます限りは、明確に日本銀行法の第二十五条の規定によって出資を認めるということにさせていただいた次第でありまして、もう川島議員御承知のように、第二十五条は、「日本銀行ハ」「信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」という条文
第三章業務、第十六条の②「日本育英会ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項二掲グル業務ノ外典ノ目的達成上必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうあるところだと思います。 それで、その主務大臣の認可を受けたかどうかというところが一つの問題点でありますが、文部省の措置方針が主務大臣の認可である、このように理解してよろしいですか。
なお、第二項で「主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ニ掲グル業務ノ外其ノ目的達成上必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」という規定があるわけでございます。 これは、学資の貸与あるいは貸与を受けた学生の補導ということで、育英会の本来の業務を規定したものでございます。
これは「弁理士制度八十年史」、こういうものが発刊されておりますが、これの三十二ページに「第十六条 特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理業ハ特許弁理士二非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス 特許弁理士ノ資格、登録、監督、懲戒等二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」、こういうものが大正十三年以前には特許法に入っておった。ところが、これが十三年の改正で削除されたわけですね。
その中でも日銀法第二十五条ですね、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というのがありますね。大体、日銀法というのはものすごく古くさい。これは昭和十七年ですか、できたのは。
○畑委員 続いて三百九十八条ノ三、これは民法三百七十四条との関連で質問するのですが、三百七十四条には「抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為りタル最後ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其以前ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為シタルトキハ其登記ノ時ヨリ之ヲ行フコトヲ妨ケス」「前項ノ規定ハ抵当権者カ債務ノ不履行ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スル権利ヲ有スル場合ニ於テ
○岡沢委員 今度の法案の第三百九十八条ノ三によりますと、その第一項で、「根抵当権者ハ確定シタル元本並ニ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行二因リテ生ジタル損害の賠償ノ全部二付キ極度額ヲ限度トシテ其根抵当権ヲ行フコトヲ得」いわゆる根抵当の極度額について、債権極度の制度を料用しておりますね。
なお、この新しい制度の先駆と申しますか、直接のつながりはないわけでございますけれども、旧弁護士法の関係につきまして申し上げますと、旧弁護士法は昭和八年法律第五十三号で制定されまして、その第六条に「外國ノ辯護士タル資格ヲ有スル外國人ハ相互ノ保護アルトキニ限リ司法大臣ノ認可ヲ受ケ外國人又ハ外國法二關シ第一條二規定スル事項ヲ行フコトヲ得但シ前條二掲グル者ハ此ノ限二在ラズ」という規定が見えております。
二十七条は他業の制限ということで、「日本銀行ハ本法二規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ但シ日本銀行ノ目的達成上必要アル場合ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」こうありますが、このコ一十七条の規定にかかわらず、」ですから、「規定にかかわらず、」ということは、ここの「但シ」の項目を含めてこれには該当しないんですよ、これ以外にやれますよと、こう規定したわけですね。そこでこれに関係しない。
この二十七条というのは、本文で「本法ニ規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ」ということは、二十条のあの規定をも含めて、本法に規定しておる業務以外のことをやっちゃいけない、こういうことですね。二十条の各項の規定も含めて、その業務以外のことをやっちゃいけない、こういうことですね。
○説明員(角田礼次郎君) 原則はまさに御指摘のとおり、五百二条に「死刑ノ執行ハ陸軍大臣ノ命令ニ依ル」ということになっておりますが、同時に五百八条という規定がございまして、ここでは「特設軍法会議死刑ヲ言渡シタル場合ニ於テハ其ノ執行又ハ執行ノ停止ニ関スル陸軍大臣ノ職務ハ長官之ヲ行フコトヲ得」という規定がございます。
○加藤(威)政府委員 船員保険法の三十三条ノ七の二項でございますが、この条文の趣旨は、「失業ノ認定ヲ受ケントスル者が当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所長ノ指示二従ヒ職業ノ補導ヲ受クルトキハ当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所長ハ職業ノ補導ヲ受クル期間に於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得」、こういう規定でございます。
最初に、日本銀行として日本銀行法の解釈といいますか、お考えを承っておきたいのでありますが、日本銀行法第二十五条は「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」こうなっておるわけですね。