1969-03-20 第61回国会 参議院 文教委員会 第4号
○国務大臣(坂田道太君) ちょっとすぱっとはなかなかいかないわけですが、たとえばフランスの場合でございますと、今度のフォール改革案におきましても、むしろその背景として大学自体が中央集権的な制度になっていると、したがって、文部大臣が告示をして、それから閣議で了解を得て大統領が学長を任命する、こういう制度になっておるわけであります。それから、もちろん政治的活動というものにつきましても、これを認めない。
○国務大臣(坂田道太君) ちょっとすぱっとはなかなかいかないわけですが、たとえばフランスの場合でございますと、今度のフォール改革案におきましても、むしろその背景として大学自体が中央集権的な制度になっていると、したがって、文部大臣が告示をして、それから閣議で了解を得て大統領が学長を任命する、こういう制度になっておるわけであります。それから、もちろん政治的活動というものにつきましても、これを認めない。
また、フランスにおきましても、二審ではないかもしれませんが、今度のフォール改革案においてはそういうような学生参加の処分というようなことも考えられておるようでございますけれども、これはまだ世界にもあまり定着していない問題でございまして、今後のまさにわれわれが検討すべき課題じゃないだろうかというふうに思うわけでございます。
まあフランスでは、学生参加というものをフォール改革案というような形でいたしましたけれども、その前提としては、フランスの制度は中央集権的な制度である。たとえば、学長にいたしましても、文部大臣が発意して閣議の承認を経て大統領が任命をするという形になっておる。しかも、参加は、登録学生の六〇%以上というような、そういうきちんとしたルールがある。それからまた、政治的な活動というものは禁じられておる。
それがいよいよ問題になっておるわけでございますが、たとえばフランスのフォール改革案におきましてもあれだけの参加を許しておりますけれども、同時にあの国は中央集権的な国であって、文部大臣が発意をし、そして閣議で了解をし、大統領がその学長を任命するというようなことである。あるいは政治運動は許していない。情報の交換だけを許しておる。