2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
米国型フェアユース導入の賛成論の根拠としましては、現時点で予想できない新たな技術やビジネスモデルに即応できるという意見がございます。ただし、注意すべきは、予測可能性が低く、かつ最終的には司法の判断に委ねるというものであるということでございます。
米国型フェアユース導入の賛成論の根拠としましては、現時点で予想できない新たな技術やビジネスモデルに即応できるという意見がございます。ただし、注意すべきは、予測可能性が低く、かつ最終的には司法の判断に委ねるというものであるということでございます。
モバイル・コンテンツ・フォーラムの皆さんからは、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の資料を読ませていただきましたが、フェアユース導入に関する御意見を当時お寄せいただきまして、平成二十一年の文化審議会において、フェアユース規定導入に関する関係者ヒアリングを行った際、フェアユース規定は、著作物の利用実態に応じて柔軟に対応できる点で非常に有益である一方、一般規定のみの制度となり、多種多様の判断が生じて
○高塩政府参考人 知財戦略本部から伺っているところによりますと、知財本部で昨年の十一月に発表した報告書の以前に、昨年の十月三十日から十一月十七日までの間に、この日本版フェアユース導入についてのパブリックコメントを受けたということでございまして、四十五の法人と四十九の個人から意見が出されたということでございます。