2020-04-15 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
そうした中で、例えば、足元では、地域金融機関におきましても、フィンテック企業等との連携によって地域企業の課題解決を支援するとか、あるいは、ソフトウエアロボット等を活用してデータ集計作業等の定型業務を自動化いたしまして、金融機関自身の業務効率化を図るといった動きも見られるところでございます。
そうした中で、例えば、足元では、地域金融機関におきましても、フィンテック企業等との連携によって地域企業の課題解決を支援するとか、あるいは、ソフトウエアロボット等を活用してデータ集計作業等の定型業務を自動化いたしまして、金融機関自身の業務効率化を図るといった動きも見られるところでございます。
御指摘のありましたオープンIDファウンデーションにおきましては、API仕様に係ります認証技術に関します世界標準の策定を目指して、世界各国のIT事業者やフィンテック企業等による検討が行われていると承知をしています。
その中で電文仕様標準というものを策定されておりまして、その中で、複数のフィンテック企業等との接続を前提として当面このオープンAPIは何をするかということで、例えば預金に係る残高照会、あと振り込みを行うこと、そしてもう一つ、入出金の明細照会ということを書いてあるんですが、私はこれは余りにも銀行サイドに寄り過ぎているんではないかと思います、全銀協が作ったこの仕様は。
四 フィンテック企業等の決済代行会社について、登録が必要となる範囲を明確にするとともに、海外の加盟店契約会社や決済代行会社が関係する不適正取引等から消費者を保護できるよう適切な対応を行うこと。 五 加盟店におけるクレジットカード決済端末の百パーセントIC対応化等をできるだけ早期に達成するため、必要な支援を実施すること。 右決議する。 以上でございます。
これにより多様な情報提供方法が可能となることで、フィンテック企業等、今回新たに加わってまいりますから、の持つ最新の技術が導入されて、消費者にとっても利便性の高い情報提供サービスが開発されることを期待をいたしております。
第三に、販売業者等に課せられているカード利用時の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可能とすることで、フィンテック企業等の更なる参入を見据えた環境整備を行います。 第四に、特定商取引に関する法律において、不当な勧誘により販売契約を締結した場合の消費者の取消し権の拡充等が行われたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払等の契約についても同様の措置を講じます。
六 登録が必要となるフィンテック企業等決済代行業者について、登録が必要となる範囲の運用を明確にするとともに、海外の決済代行業者が関係する不法行為等から消費者を保護できるよう厳格な運用を行うこと。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、販売業者等に課されているカード利用時の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可能とすることで、フィンテック企業等のさらなる参入を見据えた環境整備を行います。 第四に、特定商取引に関する法律において、不当な勧誘により販売契約を締結した場合の消費者の取り消し権の拡充等が行われたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払い等の契約についても同様の措置を講じます。