2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
ですから、今回、設置変更許可、同原発の審査の際に、例えばフィルターベント、これはフィルターベント、造ることになったんですけれども、この基礎の部分が液状化するわけで、これは大丈夫かとか、あるいは、そのガスタービンの基礎部分、これは基礎が大丈夫かとか、あるいは海水を取り込むところの取水路、これは大丈夫なのかということが、液状化によって機能を失うのではないかということを聞いたんですが、そのときは、東電は、
ですから、今回、設置変更許可、同原発の審査の際に、例えばフィルターベント、これはフィルターベント、造ることになったんですけれども、この基礎の部分が液状化するわけで、これは大丈夫かとか、あるいは、そのガスタービンの基礎部分、これは基礎が大丈夫かとか、あるいは海水を取り込むところの取水路、これは大丈夫なのかということが、液状化によって機能を失うのではないかということを聞いたんですが、そのときは、東電は、
現在、水素の排出に関しては、十分な設計上の考慮をするため、柏崎刈羽原子力発電所において現在建設中のフィルターベントでは、排気筒と独立した排出経路の設置などを行っているところでございます。
柏崎刈羽原子力発電所に今現在設置中でございますフィルターベントにつきましては、他の号機とか他の系統と配管を共有することなく、排気口まで独立したラインで設計、敷設されているというものでございます。ベントが逆流や流入を起こさないような対策を講じてございます。
私はこの場でも取り上げましたけれども、たとえ原子力発電所のフィルターベントが有効と分かっていても、取り付けなければ意味がないわけであります。したがって、技術革新を実現するための研究開発の重要性とともに、研究開発の成果のいち早い現場への反映も重要であることを申し上げておきます。 以上、意見を述べました。
フィルターベントの装置がその基準地震動に耐えられないということの隠蔽という問題が起こりました。ケーブル火災も起こりました。原子力安全に関わる不適合事案の再発防止対策を放置していたという問題も最近でも取り上げられております。次々と問題が明るみに出ているわけであって、新潟県民の皆さんの怒りは本当に頂点に達しているという状況なんですね。
フィルターベントそのものを要求としていなく、実際に付いていない国もあります。 それから、フィルターの能力等によっても、これは国によって異なります。例えば、石みたいなものを積んだ、砂ですとか石を積んだようなものを通すことによってある程度のフィルター機能を持たせているようなベントも存在します。
PWRへのフィルターベント等の設置は、これは例えば故意による大型航空機の衝突やテロリズムなどの更なる安全性向上のための言わばバックアップとして求めているものであります。 一般的に、このフィルターベント等に限らず、こういった更なる安全性向上を求めるものに関しては猶予期間が必要でありまして、PWRに対する経過措置期間は適正なものであるというふうに考えております。
○政府参考人(山田知穂君) 新規制基準では、BWRについては、運転の再開に当たってフィルターベントが設置されていることが必要になってございまして、新規制基準適合性に係る設置変更許可を受けた二発電所三プラント、具体的には、東京電力柏崎刈羽六号炉及び七号炉、それから原子力発電東海第二発電所については、まだ現在動いておりませんけれども、運転の再開までに設置する必要があるという状況でございます。
ところが、東京電力は、許可後に、安全上重要な施設であるフィルターベントの基礎部分などが液状化で損傷する可能性があると言い出しました。同原発は、中越沖地震の経験も経て、豆腐の上の原発と表現されるほど緩い地盤の上に立つ原発であることが指摘されてきました。原子力規制委員会が許可を出したこと自体が誤り、再稼働反対の声が広がっています。政府は、この県民の声を押し切るつもりですか。
しかし、そこでも、初めの段階で、いわゆる評価すべき施設、全体としては今おっしゃったフィルターベントも入っていましたけれども、しかし、膨大なこの資料の中で、最終的に評価したのはいわゆる取水路と、そしてガスタービンですよね。間違いありませんね。
少々重複いたしますが、支持層は、先ほどフィルターベントの下の支持層が図で描いてあると思いますが、この支持層につきましては、液状化することなく十分な性能があるということで我々は評価をしまして、そこを説明しているという次第でございます。 以上でございます。
○藤野委員 配付資料の七、ちょっと飛びますけれども見ていただきますと、フィルターベントがどういう構造になっているかということなんですね。
今回、規制委員会が東電の経営判断に事実上任せてフィルターベントを造らせてきたということ自身が規制委員会も東電も新たな安全神話に陥っているということを私は示していると思いますし、東日本大震災の教訓を十分生かしていないということだと思います。
○武田良介君 今問題になっているのは、液状化が過去にも発生したところに地盤改良がされないままフィルターベント造られた、これから地盤改良しますと言っているんですね。 じゃ、フィルターベント造ったときは、地盤改良をしなくても安全だと思っていたわけですか。
○武田良介君 冒頭にフィルターベント設備の着工日お聞きしましたけれども、資料の三に重ねておきました。 検討チームの検討が公開で始まったのが二〇一二年の十月二十五日、その後、七号機、六号機、フィルターベント工事着手されまして、六号機の着手というのはこの新規制基準の公布日、施行される十日前ですね。
これら各種の対策の中で、格納容器の破損を防止するための対策においてフィルターベントを用いる場合、放射性物質による環境への影響をできるだけ小さくとどめる観点から、その有効性を評価するための基準として、セシウム137の放出量が百テラベクレルを下回ることを要求しております。
六月に、敷地から数百メートルの非常に近いところに米軍の大きなヘリがぶつかって、反対側に行ったからよかったものの、ばんと当たって原発側に落ちたら大変な事故になったと当時言われておったわけですが、それは意図的な事故ではありませんけれども、そうした航空機衝突、先ほどもお話がありましたけれども、そうしたものに備えるための例えば特定重大事故等対処施設ということで、緊急時制御室や、あるいはPWRの場合はフィルターベント
仮にそういった対策が機能しなくて事故が起こった場合でも、放射能がそのまま外に出ないように、放射能を中に、格納容器が壊れないようにするためのいわゆるフィルターベントとか、PWRですと中に、そういう必要ありません、大きいので、そういったスプレーとかということで、外界に出る放射能の量を非常に減らすようにできておりまして、それで、大体、推定ですけれども、福島第一原発では一万テラベクレル程度だったんですが、一応
また、プラント関係においては、格納容器の圧力逃し装置、これはいわゆるフィルターベントと言われるものでございますけれども、この装置の話とか、外部火災、内部溢水、先ほどお話ございました、内部で水があふれた場合の対策、こういったものについて審査を実施してきているところでございます。
○櫻田政府参考人 フィルターベントにつきましては、四月七日の審査会合でもやりましたけれども、その前にも何回か審査会合で扱ってございます。
○櫻田政府参考人 先ほど申し上げましたようなフィルターベントに関するいろいろな論点がございます。この指摘を出したところに対して申請者から回答を求める、そういうプロセスを今やっているところでございますので、申請者からの回答がいつごろ来るのかというようなところも含めて、現時点で、いつまでに審査が終わるというようなことまで申し上げられるような段階にはございません。
○政府参考人(竹内大二君) フィルターベントということで今御質問ございましたですけれども、フィルターベントに何を期待しているかということにつきましては、シビアアクシデント時の格納容器の損傷防止ということでございます。そういう意味でその機能は要求しております。
それから、格納容器からの放射能の放出を、大量に放出されるのを防ぐためのフィルターベントの設置等も、これも義務付けております。このフィルターを付けたベントというのはやはり世界で日本だけであります。 それから、地震、津波は、自然災害の厳しさ、我が国の厳しさを踏まえて、地震、津波、台風、そういったものについても考えられる最高レベルの厳しいものを要求しております。
○田中(俊)政府参考人 たびたび、世界最高水準というレベルの安全審査に合致したということについていろいろな御議論がありますけれども、具体的に少し申し上げますと、いわゆる非常用電源の重層な装備、これは、世界から比べると相当長期間もつようにするとか、アメリカ等では、ベントシステムというのがBWRについておりますけれども、我が国の場合は、フィルターベント、要するに放射能をできるだけ取ってから外気に出すというような
これにつきましては、まず、新しい規制基準では、こういったことは二度と繰り返さないということで、フィルターベント等、環境への放射能放出を極力抑えるという方向で、大分そこは条件が違います。
それで、実際に、新潟県の防災のときに、いつフィルターベントをするのかという第四層の対策と、では、第五層をどうするのだ、それによって避難計画が変わるじゃないかということを泉田知事が申しまして、その関連をきちんとしてくれということを東京電力に要請しているわけですね。
フィルターベントについては、深層防護の考え方に立って、更なる対策として、万一炉心が損傷し格納容器の圧力が上昇した場合も想定して、格納容器の破損により放射性物質の大量放出を防止するための圧力低減対策として整備を進めているものであります。この要求を満たしているかどうかということを審査していくということでございます。