2016-11-16 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
そして、今委員の方から御紹介がありました日フィリピンEPAと日豪EPA、この二つだけISDS条項がないわけですが、これ、この二つとて、中に追加的にこれ協議するという条項があって、今現在、オーストラリアとの間においてもフィリピンとの間においても、このEPAにISDS条項を追加する協議を行っているところであります。
そして、今委員の方から御紹介がありました日フィリピンEPAと日豪EPA、この二つだけISDS条項がないわけですが、これ、この二つとて、中に追加的にこれ協議するという条項があって、今現在、オーストラリアとの間においてもフィリピンとの間においても、このEPAにISDS条項を追加する協議を行っているところであります。
フィリピンEPAのため導入された准介護福祉士資格は、介護職全体の労働条件引き下げにつながるもので、廃止すべきです。 参考人も語られたように、社会福祉法人には、資金を集め、自主的、先駆的に事業を立ち上げ、制度化をなしてきた歴史があります。重度障害を持つ子供たちの卒業後の進路先がなかった時代から作業所づくりを続けてきた女性から、手紙をいただきました。
我が国の発効済みEPAとの比較では、日本側の自由化比率は日・フィリピンEPAと並んで最も高いものでございます。相手国側の自由化率の中で申しますと、豪州側の自由化率は第二位でございます。これまで我が国が締結をしたEPAの中で自由化率の高い協定の一つとなっております。
TPP交渉参加の是非について議論の際に最大の論点の一つであるこのISDS条項が含まれておりませんが、政府は、TPPと限らず、これまで日本が結んできたEPA、FTAなどの経済協定では、日本・フィリピンEPAを除いて、全てISDS条項が入っているが、問題は生じておらず、日本企業を守るために同条項が入っていることは望ましい、当たり前だというような捉え方を示されていると認識しております。
唯一採用されていないのは日・フィリピンEPAだけでありまして、そのフィリピンとのEPAにつきましても、導入の方向で交渉を行う旨規定をされているところであります。
このうち、自由化率の高いものにつきましては、日・フィリピンEPAが八八・四%、日・タイEPAが八七・二%となっており、低いものにつきましては、日・シンガポールEPAが八四・四%、日・ブルネイEPAが八四・六%となっております。
○笠井委員 これまでもという話がありましたが、日本・フィリピンEPAの場合には、フィリピン側の要求によってこの規定の条項が設けられなかった。フィリピン側がこの条文を置かないように求めた理由は何だったのか。それから、日本・ASEANのEPAにおいてもこの紛争解決の規定というのが置かれなかったわけですが、その理由は何でしょうか。それぞれお答えください。
今回の日・ベトナムEPAにおいては、日本での資格を取ったベトナム人看護師は、フィリピンEPAやインドネシアEPAと違いまして、これらの二つのEPAの場合は期限なしの在留資格が認められたわけですね。今回は違うと、七年間だと。その理由は何かというと、向こうの国に看護師や介護福祉士の国家資格がないというのが根拠になっているわけですね。
こういった背景から、投資等を含むEPAについて、二〇〇六年署名の日・フィリピンEPAにおいて初めて腐敗行為防止に向けた努力義務に関する規定が盛り込まれ、投資協定としては、昨年発効した日・カンボジア投資協定及び日・ラオス投資協定において同様に、初めて腐敗行為の防止に向けた努力義務に関する規定が盛り込まれたわけでございます。
○伊藤副大臣 過去に署名したEPAでは、日・タイEPA、日・インドネシアEPA、日・フィリピンEPAにおいて、腐敗行為の防止に関する規定が盛り込まれております。 また、投資協定については、今回御審議いただいている日・ペルー投資協定及び日・ウズベキスタン投資協定に加え、日・ラオス投資協定及び日・カンボジア投資協定にも同種の規定が盛り込まれているわけでございます。
今、実際に着実に入れるとなればハードルを下げることにならないかということも含めてちょっと議論をしていたんですが、日本とフィリピンのEPAの場合、EPAが結ばれた後、この日本・フィリピンEPAとの整合性を図るということも含めて、准介護福祉士ということで、この制度がつくられて持ち込まれたということがありました。これは昨年の法改正によるものであったわけですね。
フィリピンは既に締結されていますから、ではフィリピンの状況がどうなのかということをお伺いしたいと思っておりましたが、実際にはフィリピンは、日本は締結しましたが、フィリピンの国会で日・フィリピンEPAが承認をされていないので未発効ということになっております。
准介護福祉士資格の導入は、日本・フィリピンEPAとの整合性確保が導入理由の一つです。EPA交渉中に介護福祉士制度変更の方向は明らかであったのに、全くそれを反映することなく署名を行ったことには重大な問題があります。
○政府参考人(田辺靖雄君) お尋ねの、報道によります東京都の計画につきましてでございますけれども、東京都の方によりますと、まずこの看護師、介護福祉士候補者の受入れというものは日本・フィリピンEPAに基づくものであると、そういうふうに説明をされておられる。
しかし、フィリピンEPAの状態をこのまま放置していたら、やっぱりこれタイやインドネシアと結んだ場合も准介護福祉士という制度を前提にした合意になっていく危険性があると思うんですね。だって、フィリピンでは准というのは認めてもタイやインドネシアでは認めないという議論に、これはならないと思うんですよ。これは、いろいろとそういう意味ではほかにも波及していく。
これ、正にフィリピンEPA改定しなければ、変わらないのであれば、確かに期限決められないことになる。暫定措置といいながら、事実上、もうその国際交渉の行く末に懸かっているという、こういうことになっているわけですね。 これがどういうふうになっていくかということなんですが、老健局長にお聞きしたいんですけれども、この准介護福祉士という資格は介護保険制度上はどういう位置付けになってくるわけですか。
ちょっと確認したいんですが、これ介護福祉士だけじゃないわけで、フィリピンEPAには看護師の資格取得についても規定が含まれています。厚労省側にお聞きしたいんですが、例えば日本看護協会は看護師養成課程四年制化を求めております。私もこれは正しい方向だと思っているんですが、もしもこうした看護師の資格要件の変更が起こった場合に、今回のように条約が障害になっていくという可能性があるんですか。
そのため、この通関上の、通関上の分類に基づく日本・フィリピンEPAにおいてどの品目がそれに該当するかを一律に特定することはできませんけれども、個別のケースにおいてバーゼル条約の有害な特性に照らして有害廃棄物であるとされるものが含まれ得る、含まれ得る品目が数十程度、数十程度あると考えております。
○緒方靖夫君 日本・フィリピンEPAについて質問をいたします。 今回初めて人の移動が入ったと思います。ASEAN事務局長が来日して意見交換した際に、日本との協定では人の移動が最も共通な要求になっていると、そう述べておりました。フィリピンの後に続くASEAN諸国との協定でも、人の移動が大きなテーマになると思いますけれども、その点で大臣の御認識を伺いたいと思います。
しかしながら、これらのEPAについても、フィリピンEPAと同様の規定により、バーゼル条約等に基づく有害廃棄物規制が何ら妨げられないことが明らかとなっている旨、付言させていただきます。
日・フィリピンEPA交渉の前におきましても、産業界、学界を交えて共同研究会を設置して検討を行ったわけでございます。また、交渉の途中段階におきましても、個別の分野、セクターに応じまして、日ごろから関係団体あるいは現地の進出企業等と関係省庁との間で緊密な意見交換を行っておるところでございます。
きょうは初めてでございますので、本日議題となっています日本・フィリピンEPAに関する本法案をめぐって、尾身大臣のEPAに対する基本的なお考えといいますか、そういった我が国のEPA戦略についての御所見を中心に、三十分間時間を使ってお伺いをしてまいりたいというふうに思います。
今回の日本・フィリピンEPAは、アジア諸国、またASEANの成長戦略との関係でどういう位置づけと意義を持っていると大臣はお考えになっているか、改めて伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この日・フィリピンのEPAを締結したことによりまして、今後、ASEAN諸国との包括的なFTAあるいは東アジア共同体構想の実現を目指していく中で非常に意義深いものがあると思いますけれども、改めて本協定、日・フィリピンEPAの意義と見込まれる経済効果についてお伺いをいたします。
まず、日本・フィリピンEPAと東アジア共同体構想の関係についてのお尋ねがあっております。 EPAと東アジア共同体との関係につきましては、平成十六年十二月に経済連携促進関係閣僚会議で決定をされました基本方針にも言及をされているところです。
日・フィリピンEPAの我が国の農林水産業に対する影響についてのお尋ねでありますが、フィリピンとのEPA交渉に当たりましては、我が国の輸出関心品目でございますその品目につきまして関税撤廃を求める一方で、農林水産業の多面的機能や食料安全保障の確保、我が国農林水産業の構造改革の努力などに悪影響を与えないよう、十分留意して交渉に取り組んできたところでございます。
EPAにおける模倣品対策につきましては、日・フィリピンEPAにおきましても模倣品の販売禁止が規定されましたが、今後とも、WTOのTRIPs協定における義務以上の保護が達成されますように、制度整備等を促していく所存であります。
フィリピンのプリシマ貿易産業省長官とは、日・フィリピンEPAに関し、二度にわたって交渉を行いました。特に、交渉が難航していた鉄鋼を含む鉱工業品関税の撤廃について大筋で合意いたしました。さらに、今月二十九、三十日に開催されるASEANプラス3首脳会合の際に、日・フィリピン首脳レベルでのEPA全体の大筋合意ができるよう、今後、事務レベルで詰めの作業を精力的に行うことで一致いたしました。