2008-05-15 第169回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
それに先立って、日本・フィリピン経済連携協定でも同様の規定を置いたわけでありますが、これらは特定の分野を定めて労働者を受け入れる道を開くものと評価できるわけであります。
それに先立って、日本・フィリピン経済連携協定でも同様の規定を置いたわけでありますが、これらは特定の分野を定めて労働者を受け入れる道を開くものと評価できるわけであります。
なお、同様の汚職防止努力義務につきましては、日本・フィリピン経済連携協定、同じく日本・タイ連携協定及び日本・インドネシア連携協定の総則章においても、交渉の結果、EPAの投資章を含む協定全体に係る義務として規定されており、EPAにつきましても同様の例があるということでございます。
二国間の条約につきましては、当事国の数が我が国と相手国の二カ国ですから、国会の御承認をいただきながら長い間発効に至らない条約というのはまれとは言えますが、近年、国会の御承認をいただいた二国間の条約で現時点で発効していない条約としまして、委員が御指摘になりました、平成十八年の臨時国会において御承認いただいた日・フィリピン経済連携協定、それから、昨年、平成十九年の通常国会において御承認をいただいた日・フィリピン
○田辺政府参考人 日本・フィリピン経済連携協定でございますけれども、日本の方は、昨年の臨時国会におきまして御承認をいただきました。現在、フィリピン側で、フィリピンの国内手続、すなわちフィリピンの上院の承認というのを待っておるところでございます。 フィリピンの上院におきましては、昨年度から本件を取り扱っておるわけでございますが、今年度、現在に至りましてもまだ審議をしておるというところでございます。
○政府参考人(田辺靖雄君) 昨年の九月に日本・フィリピン経済連携協定を署名するまでの間におきましては、具体的な制度改正の内容、とりわけ法改正の内容については確定をしておらなかったというふうに聞いておりますので、そのような形でフィリピン側とは話をしておりませんでした。
○政府参考人(松谷有希雄君) 日本・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人看護師候補者の受入れにつきまして、協定上は、看護師候補者がフィリピンにおいてどのような資格等を有している必要があるか、また入国に際しての活動目的、また日本の看護師資格取得前及び取得後に許容される滞在期間について定められておるところでございます。
○政府参考人(田辺靖雄君) 具体的にフィリピンとの協定の条文のどの部分が問題となるかという御質問でございますが、一つ、ちょっと細かくなるわけでございますが、日本・フィリピン経済連携協定の附属書八の第六節第二項という部分に介護福祉士の国家資格を取得した者の滞在を認める規定がございまして、その八の第六節第二項(c)におきまして、養成施設を卒業した者はすべて国家資格を取得することを前提とした規定ぶりになってございます
今回の法改正と日本・フィリピン経済連携協定との関係についてのお尋ねであります。 御指摘のありましたとおり、日本・フィリピン経済連携協定は、現行の介護福祉士制度を前提として介護福祉士を目指すフィリピン人の方々を受け入れることを定めております。御存じのように、昨年九月、既に署名が終了し、同年十二月、締結についての国会の御承認もいただいておるところであります。
今回の法制度の改正案によりまして准介護福祉士という制度が導入されるということでございますけれども、これの日本・フィリピン経済連携協定における扱いでございますけれども、日本・フィリピン経済連携協定は両国の国際法上の権利義務を規定したものでございまして、この権利義務関係を変更しない限り、日本の国内の法制度上の資格の名称までが一言一句同じものであるという必要はないものというふうに考えております。
本日は、日本・フィリピン経済連携協定、いわゆるEPAの問題について麻生大臣にお伺いをしたいと思います。 私は基本的にこの条約締結には賛成でございますので、その観点から幾つか質問をさせていただきたいと思うわけでございますが、日本は明治の開国以来、長い間関税の自主権というものを持つことができませんでした。
その上で、今回の日本・フィリピン経済連携協定に関してもこのような対応とすることで、協定の国会提出に先立ち、各院の議院運営委員会理事会において政府側より御説明させていただき、その御了承を賜った経緯がございます。 さて、あと一、二分お時間をいただきます。済みません。
今回、日・フィリピン経済連携協定におきまして、幾つかの農産物につきまして関税割当て制度が設定されまして、けれども、フィリピン側の強い要望によりまして事前割当てによる実施が合意されたところでございます。
次に、日本・フィリピン経済連携協定について申し上げます。 平成十五年十二月の我が国とフィリピンとの間の首脳会談において、二国間の経済連携協定の交渉を開始することで意見が一致したことを受け、平成十六年二月より両国間で交渉を行いました結果、協定案文について合意に達しましたので、本年九月九日、ヘルシンキにおいて本協定の署名が行われました。
端的に二点、日本・フィリピン経済連携協定を締結する意義と、そしてもう一つが、このEPAが発効した後の両国間の経済関係に及ぼす影響について御説明をお願いしたいと思います。
今回の日本・フィリピン経済連携協定も、このような東アジア共同体構想につながるものとして位置づけられているのでしょうか。基本的な哲学についてお聞かせください。そして、その際、アメリカをどう位置づけるのかも含めて、具体的にどのような構想をお持ちなのかもお答えください。 各国では、WTO交渉が停滞する中、EPA、FTA締結の動きが活発化しております。