2012-03-29 第180回国会 参議院 内閣委員会 第4号
今回の改正案では、不正アクセス行為の準備段階の行為であります他人のID、パスワードを不正に取得したり保管したりする行為や、他人のID、パスワードをだまし取る手段であるフィッシング行為を禁止、処罰することとしているということでありますが、まずフィッシング行為についてお伺いします。 まず、前提として御質問いたしますが、そもそもフィッシング行為とはどのような行為なのか、大臣にお伺いします。
今回の改正案では、不正アクセス行為の準備段階の行為であります他人のID、パスワードを不正に取得したり保管したりする行為や、他人のID、パスワードをだまし取る手段であるフィッシング行為を禁止、処罰することとしているということでありますが、まずフィッシング行為についてお伺いします。 まず、前提として御質問いたしますが、そもそもフィッシング行為とはどのような行為なのか、大臣にお伺いします。
○国務大臣(松原仁君) 現行法では、このフィッシング行為が不処罰であります。フィッシング行為を認知しても捜査に着手することができないということでありました。フィッシングサイトについて国民に対する防犯指導にとどまるなど、十分な対策がその結果としては講ずることができなかったので、その結果を受け、詐欺等の被害が発生し拡大してしまうという事態が生じていました。
○松村龍二君 ただいまの御答弁で、フィッシング行為が今日のインターネット社会において大変大きな問題であるということは分かりました。 今回の法改正でフィッシング行為を禁止、処罰化することによりましてフィッシングによる被害を防止できるようになるのか、大臣にお伺いします。
フィッシング行為といいますのは、もともとは外国で始まったような行為でありますけれども、我が国では、被害が発生したフィッシング行為というものは、平成十六年に確認をいたしております。
○丹羽委員 従来の不正アクセスと違い、今回、フィッシング行為の手口が法改正の中に入っておりますが、不正アクセスとフィッシング行為の違い、特徴というのは何でしょうか。
警察庁では、これまでも、関係機関、団体とともに、フィッシング行為によるID、パスワードの不正取得に対する注意喚起を行ってきたところであります。従来はフィッシング行為自体は犯罪ではなかったこともあって、フィッシング行為についての国民の認知度が十分ではないと認識をいたしております。
また、本年二月でございますけれども、カード会社を偽装したフィッシング行為によって得られたカード番号などを基に、カード会社の会員八人が合計約百五十万円ほどのキャッシングの被害に遭ったということが報告をされております。 先生御指摘のように、アメリカでは数年早くから、数年前からこの被害が出てきておりまして、最近では年間千二百億円近い被害が出ているということでございます。