1995-03-17 第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
州中央地区連邦地方裁判所は、本件証人尋問を主宰する執行官(コミッショナー)を任命し、まず、コーチャンに対する証人尋問が開始されたが、その際、コーチャンが日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否し、クラッターらも同様の意向を表明し、前記検事総長及びその指示に基づく東京地方検察庁検事正の各宣明によって日本国の法規上適法に刑事免責が付与されたか否かが争われたところから、右連邦地方裁判所ファーガソン判事
州中央地区連邦地方裁判所は、本件証人尋問を主宰する執行官(コミッショナー)を任命し、まず、コーチャンに対する証人尋問が開始されたが、その際、コーチャンが日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否し、クラッターらも同様の意向を表明し、前記検事総長及びその指示に基づく東京地方検察庁検事正の各宣明によって日本国の法規上適法に刑事免責が付与されたか否かが争われたところから、右連邦地方裁判所ファーガソン判事
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 御承知のとおり、昭和五十一年五月二十二日に東京地裁の裁判官が東京地検からの請求によりましてアメリカ合衆国の裁判所の方に嘱託の証人尋問をした、こういうことでございますが、アメリカの方でいろいろその証人から問題が出されました結果、五十一年の七月三日、現地では二日かと思いますが、カリフォルニアの合衆国連邦地裁のファーガソン判事の裁定があったわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この最高裁判所の宣明書は、ただいまも出ましたが、東京地裁の裁判官が証人尋問をアメリカ合衆国の裁判所に嘱託いたしましたところ、これを受けました中部カリフォルニア合衆国連邦地裁のファーガソン判事が、証人らが日本国内において起訴されるという可能性は事実上極めて小さいと思われるが、証人らが証言をした結果として起訴されることがない旨を明確にした日本国最高裁の決定または規則
そして、そのことは、内容的に言ってアメリカのファーガソン判事に会いに行った堀籠裁判官さえ知らないような検察のトップシークレットにかかわるような話までこの鬼頭氏が出しておるということで同期の裁判官はびっくりしたという話が伝わって、多くの人がその話をして、私どもはいろいろな人たちから仲間の中で、うわさになったという事実を聞いておる。なぜ鬼頭氏がそのようなことを知り得るのか。
そして、ロスアンゼルス地裁でファーガソン判事の裁定が出ました。日本の検察庁が起訴猶予ということを公式に表明した問題について、ファーガソン裁定の趣旨がどういうものであるかということを検討するために、最高裁は最高裁の裁判官をアメリカに派遣されました。その中の一人に十九期の方がおられませんか。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 最高裁からは、岡田課長とそれから局付一名と、二名の裁判官を派遣いたしまして、ファーガソン判事とは会談をいたしました。おそらくきょうの五時過ぎの飛行機で帰ってくる予定になっております。
最高裁判所においては、わが国の法令の範囲内における可能な方法について検討されているが、近くファーガソン判事決定の内容、意義等についても直接調査を行うため、事務総局係員の派遣をも考えているといわれております。 それから第三番目は私の発言につきましてですか、これは新聞がうそを書くものですから、それで私はまいっちゃうのです。
それはそれで結構ですが、私は、いま長官がおっしゃったように、本当にこの調書を早く日本側に引き渡しを受けて真相解明をやるということを期待されるならば、内閣としてこのファーガソン判事の裁定に対する日本側の対応として、内閣としても責任ある立場をお認めになったとおりですから、何らかの手を打つ必要があるのではないか、私はこういうことで長官の御意見を承りたいのです。
○国務大臣(稻葉修君) 法務省は七月七日、最高裁判所事務総局刑事局に対し、中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所ウオレン・J・ファーガソン判事が、わが国東京地方裁判所の行った証人尋問嘱託に関し、証言伝達の条件として、本件証人がその証言において明らかにしたあらゆる情報を理由として、また、証言した結果として入手されるあらゆる情報を理由として、日本国領土内で起訴されることがない旨を明確にする日本国最高裁判所
○橋本敦君 最初に法務大臣にお伺いをいたしますが、例のロサンゼルス裁判所のファーガソン判事の裁定にどう対応するかという問題については、この前私も意見を申し上げましたし、早速に最高裁と協議をするということで、具体的な協議に入られておるやに聞いております。したがって、いつ、どういう手続で最高裁との協議にお入りになって、いまどういう段階になっておるか、現状についてお話を願いたいと思います。
といいますのは、コーチャンと同じ理由であるならば、また同じようなファーガソン判事裁定が出る可能性があり、早急に対応しなきゃならない。別の異議だとすれば、それに対する対応をしていかなくちゃならない、こういうことで私も意見を言いたいんですよ。
私もファーガソン判事の裁定につきましては質問を予定しておったわけでございますが、すでに前もって三人の委員による質問が行なわれましたので、私なりに、昨五日の法務大臣の記者会見の際の談話、それから本日の三名の委員に対する答弁、これを要約して次のように理解していいかどうか、答えを簡単に述べていただきたいと思います。
○橋本敦君 そこで法務大臣、問題は、法務省でそういった可能な法律論その他を検討していただくということに加えて、あのファーガソン判事の裁定は、検察庁がどういう意見を言うかではなくて、いまや最高裁判所が判決もしくは規則によってと言われているように、最高裁判所がどうこたえるかということに一つは大きくかわってきた。こういう困難な事情があるわけですね。
○説明員(安原美穂君) 不起訴の約束が、橋本委員のおっしゃるように、たとえ検事正がかわろうとも事実上の拘束力を持って検察の後継者を拘束するということは事実としては当然に考えられることでありまして、公の場において約束したことが人がかわったから約束が守られないということは事実上はないということでございまして、その点はファーガソン判事の裁定も、そういう約束をしている以上は公訴提起がないという、可能性というものはもう
なお、証言は進むわけでございますが、利用するにつきましてはそういう対策を考えなければならぬということでありまするけれども、いまだ正式の発表もございませんので、ファーガソン判事の真意がどこにあるのかももう一つはっきりわかりません。
そこで新聞の報道によりますと、法務大臣がきのう三木総理にお会いになって、ロサンゼルスにおけるいわゆるファーガソン判事の裁定、これをわが方の捜査に役立てることはできないようだ、こういうことを言っておられるようですね。これは国民としてはこの嘱託尋問に非常に多きを期待しておったわけですから、これについてまた大変失望も感じますし不安も感じるわけです。この点をまず第一に明らかにしていただきたい。