1956-04-28 第24回国会 衆議院 本会議 第40号 (拍手)このファッショ著作権法第百三条に、第一発行の日付ではなく、一般的に発行の日付を一般公衆登録簿と特別公衆登録簿に推定登録する規定があり、これは映画統制と関連をして立案せられたもので、これ以前の一九二五年のイタリア著作権法にはこの種の登録制はなく、このファッショ著作権法で初めて制定された新しい条項である。 山崎始男