1986-05-08 第104回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
この会議を、有事立法や政党法などのファッショ立法を具体的に推進する機関として利用しょうとしていることからも明らかです。 反対理由の第五は、首相に権限を集中して、政府の中の政府をっくろうとしていることであります。安全保障会議の設置は、現行政府の中に、総理を中心とする特定の閣僚による機関を内閣の中につくり、ここに行政権の重要な部分を担わせようとするもので、憲法体系の上からも断じて容認できません。
この会議を、有事立法や政党法などのファッショ立法を具体的に推進する機関として利用しょうとしていることからも明らかです。 反対理由の第五は、首相に権限を集中して、政府の中の政府をっくろうとしていることであります。安全保障会議の設置は、現行政府の中に、総理を中心とする特定の閣僚による機関を内閣の中につくり、ここに行政権の重要な部分を担わせようとするもので、憲法体系の上からも断じて容認できません。
国家機密法案が示したものは、このファッショ立法の極めて忠実な復活そのものだったのであります。 これに対して、反対の世論と運動が広がる中で、国会は昨年十二月、廃案という形でこの問題に決着をつけました。多くの国民は、この結論を歓迎すると同時に、自民党が再提出の意図を捨てていない状況に、引き続き深い懸念を持っています。
以上指摘をいたしましたように、本法案は、文部大臣が振興会の役員、評議員の人事を一方的に支配し、振興会の事業、資金計画をその統制下に置き、その事業執行や振興会の管理運営に対する全面的監督権を持つことを許した法案であり、一言で言えば、振興会及びそれが行なう学術振興事業を徹頭徹尾政府の官僚統制下に組み入れ、本来平和と社会進歩のための自由な学問研究を、逆に統制支配しようとするファッショ立法なのであります。
(拍手) 以上、指摘いたしましたように、本法案は、文部大臣が振興会の役員、評議員の人事を一方的に支配し、振興会の事業、資金計画をその統制下に置き、その事業執行や振興会の管理、運営に対する全面的監督権を持つことを許した法案であり、振興会及びそれが行なう学術振興事業を徹頭徹尾政府の官僚統制下に組み入れ、本来平和と社会進歩のための自由な学問研究を逆に統制支配しようとするファッショ立法なのであります。