2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
横田基地騒音訴訟の原告団の個人情報ファイル簿見ますと、ある方のファイルは、記録項目は百十二項目に及ぶんですよ。住所、生年月日、死亡年月日、過去の訴訟を提訴していたか、外国人か、当該個人に対する国の主張、防音工事をした住宅への入居日、退去日、訴訟を継承した者がいる場合には承継人の住所、続柄など、訴訟遂行に国が必要としたと思われるありとあらゆる項目が網羅されています。
横田基地騒音訴訟の原告団の個人情報ファイル簿見ますと、ある方のファイルは、記録項目は百十二項目に及ぶんですよ。住所、生年月日、死亡年月日、過去の訴訟を提訴していたか、外国人か、当該個人に対する国の主張、防音工事をした住宅への入居日、退去日、訴訟を継承した者がいる場合には承継人の住所、続柄など、訴訟遂行に国が必要としたと思われるありとあらゆる項目が網羅されています。
どういう個人情報ファイルがあるのか知る権利を保障するために個人情報ファイル簿を作って公表することが法律によって義務付けられている。で、このファイル簿に記載された情報はやっぱり原則提案募集の対象ですよ。 今言ったとおり、開示請求、開示請求があったらということが言われた。
では、ファイル簿が公表されているので、それを見て、非識別加工されたとしても私にとってはプライバシーの侵害である、だから私の個人情報ファイルは提案募集から外してほしい、こうやって要求することはできますか。その権利はどう保障されますか。
令和二年三月三十一日現在におきまして、行政機関及び独立行政法人等が公表しております個人情報ファイル簿に記載されている個人情報ファイルの数は、計九万百六十五ファイルでございます。
文書管理ファイル簿を見て、皆さん、文書を特定して、開示請求してくるんですよ。 同じことなんですよ。こっちがもとなんですね。公文書管理がしっかりしていないと情報開示請求は成り立たないんですよ。だから、全く別というのは、大臣……(北村国務大臣「所管外ですよ」と呼ぶ)いやいや、所管じゃないって、公文書管理を所管しているわけでしょう。公文書管理を所管しておられる大臣の言葉とは思えませんよ。
○三木公述人 先ほど最初に御質問いただきましたのが保存期間の起算日ということになるかと思うんですが、公文書管理法の基本的な考え方として、有期限というか、一年以上の保存期間については、起算日を決めて、そこから一年とか三年とかというふうに決めるということで、その起算日を決めてファイルを確定させて保存することによって、行政文書管理ファイル簿というものに載せて公開をするということを原則にしているので、そういう
招待者名簿についても、一年保存だったらちゃんと管理ファイル簿に記載しなきゃいけないというルールを平気で何度も破ってきた人事課ですよ。何でこの廃棄についてだけルールにのっとっていると。そんなこと、誰が信じるんですか。
個人情報取扱事務登録簿というのを鳥取県は使っているんですが、そこに新たに、今回の条例で個人情報ファイル簿という、全く同じ概念なのに二つの言葉が出てくる、あるいは、個人情報取扱事務というのと同じ概念の保有個人情報という言葉が同じ条例の中に二つも出てきて、非常に法律あるいは条例のたてつけとしては二重構造になってしまっておかしいのではないかと思いますけれども、この点はいかがですか。
今回の条例改正では、個人情報取扱事務簿に加えまして、非識別加工情報の仕組み導入等のために、個人情報ファイル簿の策定の規定を設けることとしたと承知をしております。
このイメージでございますが、個人情報ファイル簿の作成、公表について規定しているなど、個人情報保護条例に行政機関個人情報保護法と同様の規定を置いている場合というものを想定して作成をしたものでございます。 他方で、現在、個人情報ファイル簿ではなく、個人情報取扱事務登録簿を作成している地方公共団体が多くございます。
委員御指摘のとおり、行政機関非識別加工情報の作成に用います個人情報は、御審議いただいております改正法案二条九項第一号によりまして、個人情報ファイル簿が作成、公表されているものに限られているわけでございます。
さらに、行政部門におきましては、行政機関非識別加工情報の対象となる個人情報を公表されている個人情報ファイル簿に掲載されているものに限定する、そしてその対象範囲をそういったことで適切に設定するということ、あるいは不適格な提案者を排除するといった規定も設けておりまして、個人の権利利益の保護に万全を期することとしているところであります。
まず、個人情報ファイル簿が公表されているという必要がございます。この公表されている個人情報ファイル簿といいますのは合計で七万九千件ございます。内訳は、国の行政機関が六万五千、独立行政法人等が一万五千、約八万でございます。これは平成二十七年三月現在でございます。
まず、第一の点につきましては、行政機関等非識別加工情報に係る制度を新設し、提案を募集する個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に記載して対象を明確にした上で、民間事業者が行政機関等非識別加工情報をその用に供して行う事業を提案する方式を採用しております。
今回は、そのようなことを考えて、そもそも、個人情報ファイルのうちで個人情報ファイル簿が公表されていないものをこれを対象外とする、それから、情報公開請求があったときに全部不開示となるものというのはこれは対象外とする、さらに、行政運営に支障を与えるようなものを対象外とするということで、対象を限定をしているわけでございます。
○参考人(宇賀克也君) この法案におきましては、提案を募集する個人情報ファイルである旨を個人情報ファイル簿に記載して定期的に提案の募集をすることとなっておりますので、行政機関等の非識別加工情報を利用可能な個人情報ファイルが公にされることによって民間から様々なアイデアが生まれてくるものというふうに考えておりますけれども、例えば外国人出入国記録マスタファイルというのがございますけれども、それを観光振興に
その上で、たった今も申し上げました個人情報ファイル簿、これが公表されているものが対象となります。 逆に言いますと、公表されていないものは加工対象にならない。例えば、国の安全、外交上の秘密等々を記録する個人情報ファイル、また、犯罪捜査等のファイルはこうした対象になりません。 それから、その次の条件といたしまして、情報公開請求があったならば部分開示はされるものであるということでございます。
○梅村委員 ファイル簿にその旨を明記していくということですので、これから具体化ということですけれども、それが記載されてどんなふうにもしかしたら使われるのか、そういうことについてもやはり国民的には不安な一つだというふうに思います。 そこで、次に伺いたいというふうに思います。
○上村政府参考人 個人情報ファイル簿と申しますのは、各省庁がそれぞれ自分の持っている個人情報の取得目的、概要等を、それからどういう項目が含まれているかというのを一覧性を持ってお示しした、ある種の表のようなものでございますけれども、その中に、要配慮個人情報がこの中には含まれているということを何らかの形で記載する、そういうことを今考えているところでございます。
ただ、この個人情報ファイル簿の、どの個人情報ファイル簿を使ってこうした非識別加工情報を作成したかということは記載をすることになってございますので、この点で苦情を申し出ていただくというようなことは可能な仕組みになってございます。
○上村政府参考人 そのような御発言があったということは当然承知をしているわけでございますが、実際、今後、繰り返しになりますが、そうしたものが、今回、その後にこの法案を策定してお出ししておりますので、まず、加工対象となるデータ、個人情報ファイル簿でありますけれども、これは個人情報ファイル簿が作成、公表されているものに限定されるですとか、それから、情報公開請求があったとしたならば、全部不開示になるようなものは
ファイル簿となっていても、ファイル簿名さえ公表していないものもある。慎重に扱うべき情報が多くあると思います。 この膨大な個人情報ファイル簿のうち、匿名加工情報の提供可能性のあるファイル簿は、どのような範囲で、どれぐらいあるのか、お答えいただきたいと思います。
また、これの保管等につきましては、一年以内に消去をいたしておりまして、この個人情報等につきましては、法令上個人情報ファイル簿の作成、公表を要しないということにされて、厳正に管理、また対応しているということでございます。
○政府参考人(濱西隆男君) 個人情報ファイル、具体的には個人情報が検索できるように体系的に構成したものでございますが、そうした個人情報ファイルについては、その透明性を確保する観点から、行政機関個人情報保護法十一条に基づき、その概要を記載した個人情報ファイル簿を作成し、インターネット等で公表することとされております。
そういうこともございまして、今、なかなか、一つ教育研修等で徹底するということも重要なんでございますが、それだけじゃなしに、むしろシステム的に、今非常に文書管理システムというのは発展しておりますので、そういうシステム的に整備するということで自動的に文書管理もライフサイクル管理できますし、あと、現在も行政文書管理ファイル簿というものがシステム上作られれば、それはそのまま国民にオープンになって、それを手掛
次に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、個人情報の適正な取扱い、個人情報ファイル簿の作成及び公表、開示、訂正及び利用停止、罰則規定の整備等、行政機関における個人情報の取扱いに関する事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護しようとするものであります。
また、行政機関の職員が、個人情報ファイル簿に掲載をされていない個人情報ファイルを利用したときにも罰則を科すこととしております。 第三に、不服申立てがあった場合における行政機関の長の情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、当該不服申立てがあった日の翌日から起算して三十日以内に行わなければならない等といたしております。
一、行政機関の保有する個人情報の開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権の実効性を確保するため、個人情報ファイルの保有等に関する事前通知並びに個人情報ファイル簿の作成及び公表に係る義務規定の適用除外の解釈に当たっては、個人の権利利益の保護の観点から十分に配慮すること。
それから、個人情報ファイル簿については公表するんですよ。利用目的であるとか、何を載せているかとか、提供先はどこかとか、どうやって集めたかとか、こういうことを詳細に公表するんです。民の方は、包括的な目的だけなんです。 それから、開示、非開示の基準だとか手続は詳細に決めていまして、民の方は大まかでいいんです。事業者が決めればいい。
それから、後者の開示請求権というものの充実強化について申しますれば、現行法は個人情報ファイル簿に掲載され公表された処理情報のみを対象とする開示請求制度を設けておりますが、本法案は、行政機関が保有する情報の開示を拡大するという観点から、開示請求の対象情報を行政機関情報公開法の行政文書に記録されている個人情報に一致させ、拡大しております。
しかしながら、紙のファイルにつきましても、これ大臣も何度も答弁しておりますが、個人情報ファイル簿におきまして一定の事項の公表を自ら義務付けているところでございまして、これについてもやはり適正にしなければいけないと、そのように考えております。
ところが、この国土交通省から出していただいた個人情報ファイル簿の自動車登録ファイルという項目を見ると、財団法人自動車検査登録協力会、道路運送車両法に基づく請求者と、こう書いてあるだけで、警察へ提供するとはここには一言も書いていないんですね。これは国土交通省、おかしいんじゃないですか。
具体的には、そういった場所で、制度の概要、請求書の記載方法、手続に関する教示、アドバイスですね、さらには個人情報ファイル簿の検索案内、さらには各行政機関の組織、業務内容などの参考情報の提供を行っておりまして、そういったものを含めて総合的な案内所と私どもは考えているところでございます。
それで、もう一点ですけれども、個人情報ファイル簿への記載のことについてなんですけれども、これについても紙に記録された個人情報簿の新たな取扱いということがやはり一つの課題になってくると思うんですが、この点についてどのように取り組まれるのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山虎之助君) 今、一定の重要な電算処理個人情報ファイルは名称、利用目的、記録項目、記録範囲、提供先、収集方法等をファイル簿に記載して事務所等において一般の閲覧に供しております。今、紙ファイルについても電算処理ファイルとほぼ同様の事項を公表したらどうかと考えております。
大体、十一条の三項なんというのを見ましたら、行政機関の長が利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断しさえすれば個人情報ファイル簿に掲載しなくてよいと。つまり、公表しなくてよいとなっているわけですよ。
そこは膨大なことにもなりますので、手続その他が、事前通知は要しないと、こういうことですが、紙ファイルについても、個人情報ファイル簿は一定の時間の公表を義務付けておりますから、これは各省に私どもの方でお願いしてやってもらうと。
一般論として申し上げますれば、本法案、行政機関法案におきましては、行政機関が保有する個人情報ファイルにつきまして第十一条第二項に個人情報ファイル簿への掲載の例外規定がございます。これに該当すれば公表されませんし、該当しなければ公表されるということになります。
次に、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案は、独立行政法人等のうち百三十二法人について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に準じて、個人情報の適正な取扱い、個人情報ファイル簿の作成及び公表、開示、訂正及び利用停止、罰則等について定めるものであります。