2017-05-15 第193回国会 衆議院 情報監視審査会 第5号
最近私も発見をしたんですけれども、廃棄については、一年未満は、事前の包括同意をしていますという仕組みになっていまして、個別のファイルごとの審査をしないという仕組みになっていますので、まとめて全部一括で一年未満は廃棄ができますという仕組みに実はなっているというところで、ここに特定秘密が入っていると、まずチェックが難しいという状況になってきます。
最近私も発見をしたんですけれども、廃棄については、一年未満は、事前の包括同意をしていますという仕組みになっていまして、個別のファイルごとの審査をしないという仕組みになっていますので、まとめて全部一括で一年未満は廃棄ができますという仕組みに実はなっているというところで、ここに特定秘密が入っていると、まずチェックが難しいという状況になってきます。
特に、新しい試みといいますか、別段先進諸国より新しいという意味ではないんですけれども、レコードスケジュールというのをつくりまして、それぞれの文書、ファイルごとにその記録をずっと残していく。それによって、いつ作成され、どこに保存され、そして将来どうするのかということまでがわかるようになるわけでありますから、これはとても役所としても便利なんだろうと思うわけです。
ホームページに掲載してはどうだ、こういうお話でありますが、歴史認識に関連する資料を含めて、戦前戦中の日本外交に関する資料については、外交史料館というところで個々のファイルごとに保管をいたしまして、一般に供覧に供しているという形に今なっているところでございます。
○松島大臣政務官 幾つかあると思いますが、まず、外務省分といたしましては、外交史料館で戦前及び戦中の日本外交に関する資料を個々のファイルごとに保管しておりまして、一般の閲覧に供しているところでございます。
本件の場合は、今まで私が聞いた範囲では、勉強目的といいますか、将来自分がつくかもしれない職務に役立てようというわけで、いろいろな実例を集めようということで蓄積した、ある実例をとろうとしたら一緒にファイルごと入ってしまって、そういうふうなものもまじり込んでしまったというようなことで膨大なファイルになったわけだけれども、その蓄積したこと自体に悪意というか意図があったとは私は認識しておりません。
聞くところによれば、北朝鮮の三号庁舎というところに、拉致された日本人の写真を保管しているところがあって、そのファイルごと持ってきている。そして、それを今小出しにしている。ただ、セキュリティー上、幾つかの手によって分散して渡しているのではないかということを脱北者のNGOは韓国で私どもに言っておりました。
実は私、一昨日までソウルに行っておりまして、脱北者の方とお会いをしたら、もう北朝鮮の経済体制はかなり厳しいことになっていて、こういうものが実際ファイルごと持ち出されているんじゃないか、日本のマスメディアなんかに拉致された日本人と知っていて写真を持ち出してきて、いろいろな形で幾つかの人を介してこれを使っているわけでございます。
それから、行政機関については、個々の個人情報ファイルごとに厳格に管理する仕組みとしまして、個人情報ファイルの利用目的、記録項目、収集方法、提供先等詳細な事項を整理して公表すると。民間については、個々のファイルではなくてデータベース全体の包括的な利用目的を公表すれば足りると、こういうことにしております。
現行法による規制は、個人情報がある程度体系的に電算ファイルとしてファイル化されたもの、これが規制の対象になっておりまして、それをその他の目的に、目的外に利用する、先ほど大臣からお話ございましたように、パスポートの情報を入国管理に使うとかいうような形で、そういうファイルごとの目的外利用は、これは十三年度でございますが、九行政機関におきまして約五十のファイルの他の行政目的への利用が行われております。
一方、行政機関の方は、今、正に御議論になっておりますように、情報公開に使うならそのためにしか使えないということでございまして、相当関連のある業務にしか目的外には使えない、ファイルごとに正に厳格に管理するということになっているわけでございます。 罰則の関係でございますが、民間部門におきましても、そもそも、例えば個人情報を漏えいをした場合、外部に流出した場合等があるわけでございます。
この四条におきまして、法律で定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限って電算機による個人情報ファイルを保有することができるということになっておりまして、その保有目的はファイルごとにできるだけ具体的かつ個別的に定めなければならないということになっております。
そして、民間でございますが、データベース全体の包括的な利用目的等を公表する制度にしているわけでありますが、行政機関は個別の個人情報ファイルごとに管理する仕組みをとっておりまして、利用目的、記録項目、経常的提供先等、詳細な事項を整理し、公表することになっております。
三番目といたしまして、個人情報ファイルごとの区分管理を求めているなど、公的部門にふさわしく厳格に制度化している。 それで、ちょっと関係している質問なので、後ほど松下副大臣からありますので。
個人情報そのものは、個人情報ファイルの管理を厳格に行う、そのために、ファイルごとに経常的提供先や記録項目などの詳細を帳簿に記帳していく、しかも、それを公表する、こういうことを考えておりますし、個人情報ファイルに記載される個人情報の提供に当たりましては、たとえ行政機関相互でありましても、法令の定める事務の遂行に必要な限度でなきゃならない、また、相当の理由のある場合でなければならない、こういうようにいたしておりまして
あれだけすぐれたコンピューターでございますから、ファイルごとにだあっと入れることもできますし、ファイルごとに今度はそれぞれかぎをかけることもできるわけですし、いろいろなことができるわけですから、これは私は住民基本台帳コードの入ったICカードも全く同じだと思うんです。
そしてまた、それ以外いろんなものを入れても、ファイルごとにパスワードでキーをかければかかると思うんです。 私の場合は岐阜県でございますけれども、せっかく健康カードがあって、東京で病気になった。その健康カードが東京の病院でも使えればより便利なんですね、それを読み取っていただければ。必ず今度は団体同士で協定のようなのを結んで、お互いにたくさん利用できるようにしようではないかと。
次に、今述べたことと関連いたしまして申し述べたいと思いますが、今回の法案では公示制度や開示制度に関し広範な除外事由を置いておりますが、いずれも個人の情報プライバシー権を制限してまでなぜ除外事由にするのか個々の情報ファイルごとに検討されておりません。
○中村(巖)委員 この一人の人間に関する情報は、先ほどの賞勲関係の話にもありましたけれども、それは必要な場合も確かにあると思いますけれども、それを超えて、まず各省庁が設置法なり何なりで目的が限定されて集めている情報を、それが情報ファイルごと他の省庁に行くというようなことがあったのではこれはおかしなことなんです。
○重富政府委員 私どもとしては、この法案を検討する際に、各省庁の持っております個人情報ファイルとかデータ量の数量とか、代表的な事例などにつきまして各省庁からいろいろと資料を提出していただいて実態の把握に努めたわけでございますけれども、先生が今お尋ねのような、個別ファイルごとにきちんとした形で公表できる形で資料を整理したものを持ち合わせておりません。