2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
また、そのためには、日本市場の魅力を向上させることが極めて重要でございまして、海外投資運用業者等の参入を促進するための簡素な参入手続の創設、銀証ファイアウォール規制の見直しなどによる資本市場の活性化等に取り組んでいるところでございます。
また、そのためには、日本市場の魅力を向上させることが極めて重要でございまして、海外投資運用業者等の参入を促進するための簡素な参入手続の創設、銀証ファイアウォール規制の見直しなどによる資本市場の活性化等に取り組んでいるところでございます。
例えば、金融機関であれば、今、マネロン対策役員みたいな者がいるわけでありますが、多分、個人情報のデータにおいてはこのCPOがその機能の役割を果たすと思うんですが、EUの各国の企業も、中国にシンクタンクがあったりデータセンターがあったりコールセンターがあると思いますけれども、企業の中でしっかりファイアウォールを立てたり、データ連携のデカップリングをするだろうというふうに思いますので、この辺の機能強化を
例えば、銀行と証券のファイアウォール規制をどうするのか、海外の巨大プラットフォームが国内金融業に参入しようとしたときに、経済安全保障の観点からその事業内容をどのように適切に規制をしていくのか、あるいは、地域金融機関の非上場化という新たなオプションが提示をされておりますけれども、実際に既存株主もいます、この兼ね合いで、それをどのように実現をしていくかについてであります。
御指摘のファイアウォール規制については、昨年十二月、金融審議会において、外国法人顧客に係る非公開情報については情報授受規制の対象から除外をする、そして国内顧客に関する規制については引き続き検討との提言が取りまとめられました。
これも、でも非常に難しくて、アメリカは基本的に自由、EUは物すごく厳しくなっている、中国はもうグレートファイアウォールの中に囲んで独自の発展を遂げているという中で、これどうやってこのデータ利活用に関して国際的なルールをつくっていくかというのは非常に困難な課題でもありますけれども、日本は、きっちり保護するべきは保護する、だけど共有して活用するべきは活用するというスタンスをしっかり世界に発信をしていくことで
そこに、説明どおりの設定となっているというのは、「業務系端末から厚労省統合ネットワーク経由の外部通信は、スイッチ及びファイアウォールにより遮断される設定となっていることをシステム運用業者の説明と資料により確認。また、現地において、NISC職員が説明どおりの設定となっていることを直接確認。」
一、社会保障・税番号制度の安定的な運用に資するため、地方公共団体情報システム機構においては、その運営する住民基本台帳ネットワークシステムに関し、専用回線の利用やファイアウォールによる通信制御等、外部からの不正侵入や情報漏洩等を防止するための万全のセキュリティ対策を引き続き講ずるとともに、情報通信技術の進展等を踏まえながら、本人確認情報を保護するために必要な高いセキュリティレベルを確保すること。
一 ファイアーウォール規制の見直しについては、利益相反による弊害防止や銀行等の優越的地位の濫用防止の実効性を確保するため、証券会社・銀行等・保険会社の利益相反管理体制の整備に対する厳正な監督を行うこと。 一 課徴金制度については、機動的な執行に努めるとともに、今後の実施状況等も踏まえ、制度全般の在り方について、引き続き実効的な抑止効果をもたらすよう検討を進めること。
一 ファイアーウォール規制の見直しについては、利益相反による弊害防止や銀行等の優越的地位の濫用防止の実効性を確保するため、証券会社・銀行等・保険会社の利益相反管理体制の整備に対する厳正な監督を行うこと。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようによろしくお願いを申し上げます。
現在、言うならば三段階といいますか、攻撃をかけてくる間に、まずファイアウォール、いわゆる外部からの不正侵入防止というものをしっかりかける。あるいはまたサーバー、いわゆるシステム管理者レベルにおいてもそれを防ぐような手だてを講じる。あるいはまたいわゆる端末レベル、利用者レベルにおいてもそういったことのないようにやる。
したがいまして、このような問題点に対応するために、証券業を行います部門と投資一任業務を行います部門、この間に厳格なファイアウォールを整備されている、そういうような一定の条件、すなわち不正行為が発生しないような体制が整備されていることにつきまして当局の承認を得た場合には、自己売買に係る顧客への書面開示義務を免除するということと今回いたしておりまして、これは証券会社の資産管理型営業への移行をスムーズに行
課はしっかり分けて、ファイアウォールということもないんですが、そこはきっちり分けていく。それから、局は企画管理局でやる、こういうことになると思いますし、私は、その方が、前に答弁したことがありますが、両方がわかって、きっちりしたことができる、合理的な監督ができる、こう考えております。 今、ほかもそうなんですよ、ほかの役所も。
もちろんファイアウォールは工夫をしているわけでありますが、だんだんそれも下がりつつあるという中で、我が国の法制がまだ十分そういうものを達成するに至るようなインフラ整備ができていないのじゃないだろうかということがかねてから言われていたわけでございます。 特に言われていることは、純粋持ち株会社というのがやっとできるようになりました、この間。
むしろ会社なんかでも、やめた社員から何から全部、かなりもっと泥臭いというか、そこをちゃんとやらないと、もちろん暗号とかファイアウォールは必要なのでございますが、それで一〇〇%できませんので、先生の御指摘の、いろいろなそういう地震のバックアップからじっくりとやる必要は当然あると思いますね。
ファイアウォール、これがまず第一点です。 それから、ポリティカルアポインティーを入れたい、政治任命職として。私も大賛成です。もう総理は補佐官をたしか三名置かれましたですね。そのときに、文部大臣もおられますが、国立大学の先生を、優秀だからとにかくあの人を入れたい。そうすると、ポリティカルアポインティーのスタッフで入っていただいた、終わったらさあどうするか。
そこで、利益相反の問題ということがやっぱり大きな点じゃないかと思うんですけれども、ファイアウォールがなくなるということ自体は大変あれでありますけれども、しかし果たして一般消費者、投資家等から見た場合、これは主として個人の場合ですけれども、そういった自己責任ということだけで片づけられるような、到底これだけでは避け得ないいろいろな問題がやはりこれから出てくるのではないかと。
それから二番目の業務が多様化する、証券子会社の業務範囲も撤廃されるということに伴ってファイアウォールとかそういったものをどういうふうに処理していくのかという御質問でありますが、業務範囲が拡大をしてまいりますと、同じ会社の中で行う業務間の利益相反の問題というのが出てくることは予想されるわけであります。
利用者の方々の利便性をさらに高めるためには、例えば証券子会社の健全性や公正競争の確保を目的としたもの以外のファイアウォール規制を撤廃するといった措置を講じていただく必要があると考えます。
日本の場合はファイアウォールの規制がかかっているわけでございまして、そういった意味では、ビッグバンになりますと、当然、各金融機関がしのぎを削る、競争ということは激しくなるものと予想されております。本当にやっていらっしゃるのでしょうか。私の聞いたお話というのは、ここで具体名を言うことは避けさせていただきますが、今のスタッフの体制でもできるのでしょうか。
加藤さんがおられてちょっとお聞き苦しいかもしれないのですけれども、従来のファイアウォールというのは、どちらかというと、余り激しい競争になるなよという目的でいろいろなことが定められていた部分がございまして、これは必ずしも利用者の立場に立って考えられていなかった部分があるのですけれども、今後はやはり利用者の立場に立って、投資家の保護ということからこういう規制の中身を決めるべきなのではないかな。
利用者の方々の利便性をさらに高めるためには、例えば、証券子会社の健全性や公正競争の確保を目的としたもの以外のファイアウォール規制を撤廃するといった措置を講じていただく必要があると考えます。
たまたまファイアウォールの問題を御指摘になられましたので、例えばファイアウォールのことについて例をとって申しますと、現在いわゆるクロスマーケティング、銀行が証券子会社と一緒にお客さんにいろいろサービスをお勧めするということはできないことになっております。
それは各業態間のファイアウォールとか、そういうことはきちっと守っています。彼らも守るべきは守っています。守ることはしながらも客のニーズというものをきっちりとらえ、それに一〇〇%こたえる手だてというものをつくってきております。それは金融持ち株会社がなければできないと申し上げているわけではありません。
○佐々木(陸)委員 確かに、今度提案されているものはヨーロッパのユニバーサルバンクの形態とは違うということは事実ですけれども、しかし、今おっしゃいましたファイアウォール、バリアというものが、では銀行についてどんなものが規定されていますか、今度の法律では。
したがって、銀行法でのファイアウォールはアームズ・レングス・ルールという、特別な条件で貸し出しをしたりしてはいけない、それが銀行の健全性に響くという考え方からでございます。 今御紹介ありました証券取引法のいろいろなファイアウォールは、これは取引でございます。
○長野政府委員 アメリカのグラス・スティーガル法に相当します法体系を証取法が日本ではカバーをいたしておりますので私の方から御説明さしていただきますと、現在ファイアウォール規制といたしまして、役職員の兼任禁止でありますとか証券取引に係るいわゆるアームズ・レングス・ルールあるいは信用供与を利用した抱き合わせ的行為の禁止といったものが法律上禁止されておりますし、省令レベルでは利益相反に関する開示、親金融機関発行証券
銀行と証券との兼業を認める場合は、その間に厳しい隔壁、ファイアウォールを設けることが常識であります。 ところが、本法案は、このアメリカの銀行、証券関係のあり方をも大きく超えて、銀行持株会社の傘下に証券を公然と入れることを認めながら、その一方で、持株会社や銀行に対する規制は極めて緩やかであります。
次に、ファイアウォール規定についてお尋ねがございました。 今回の法案では、銀行とその持株会社または兄弟会社との利益相反取引により銀行経営の健全性が損なわれることなどの弊害を防止するための措置を講ずることとしております。弊害防止措置については、実効性のある必要最小限のものを確保することが大切であると考えております。 次に、中小金融機関の果たす役割について、御意見を交えてのお尋ねがありました。