2020-07-30 第201回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
しかしながら、御指摘のように、今の気候変動の関係でいきますと、強化したものも乗り越えていくということがあるということを考えますと、少しでもあふれたときに被災する対象を減らすというようなことで、なるべく浸水リスクの低いところに誘導していく、高いところでの土地利用規制をするというようなことであるとか、また、住まい方の工夫、ピロティー形式にするとかですね、というようなことで被害を減らしていくということを考
しかしながら、御指摘のように、今の気候変動の関係でいきますと、強化したものも乗り越えていくということがあるということを考えますと、少しでもあふれたときに被災する対象を減らすというようなことで、なるべく浸水リスクの低いところに誘導していく、高いところでの土地利用規制をするというようなことであるとか、また、住まい方の工夫、ピロティー形式にするとかですね、というようなことで被害を減らしていくということを考
この基準におきましては、居室を上階のみ、二階以上のみに配置する場合には、まず、土石流による力が作用する場所以上に居室があること、それから、柱、はり、基礎を鉄筋コンクリート造として、その寸法や鉄筋の量を土石流の力に耐えられるものとすること、それから、柱の中心間距離を四メーター以下とすることなどの措置を講じた場合には、議員が御指摘されておりますピロティー形式でも土石流に十分耐えられるものとして規定をしております
この理由は、先生御指摘のように、一戸建て住宅を含め沖縄では鉄筋コンクリート造の建物がほとんどであること、また、一階部分が壁のない構造、駐車場のスペースをとるためピロティー形式の建物が多いことから、他府県と比較して適合性判定が必要な高度の構造計算が必要な建物が極めて多いこと、さらに、県内では構造技術者が不足していること、以上の理由から、改正建築基準法の影響を非常に大きく受けたものと認識をしております。
西銘政務官はよく御存じかもしれないけれども、沖縄では土地が狭いために一階は駐車場にしてというピロティー形式を使っているからピアチェックの対象になるわけです。ならないことを県民みずからが避けて、壁の多い建物に逃げていっているわけですね。 しかし、それは、かなりの建築費の負担を県民に押しつけているんですよ。
その沖縄では、戸建て住宅を含めて鉄筋コンクリートづくりの建物が大半を占め、また、ピロティー形式、つまり一階が壁のない構造形式ですが、ピロティー形式の建物が多いために他の地域と比較して高度な構造計算が必要で、構造計算適合性判定、いわゆるピアチェックですね、この対象となる建物の割合が高くなっているわけです。特に問題になっているのが三階建て以下の個人住宅についてです。
あるいはピロティー形式、RC造ということでありますから、台風が来る、雨が多い中でこういう建物ができている、そういう意味では伝統構法であるというふうに思います。そういったところにしわ寄せが来ているのが一番の問題だろう。これをしっかり現場の状況を聞きながら、緩和措置なりさまざまな対応をとっていただきたいというふうに思います。
それから、一階がピロティー形式ですから、沖縄では二階建ての建物が実質上三階建てになってしまって、普通の戸建て住宅も厳しいチェックを受けなきゃいけない対象の建物になると。それ以外にもいろいろ問題あるわけですが。 私は今月二回、沖縄県の建設業界の中核の方々と率直な意見交換を行わせていただきました。
さらに、いわゆるピロティー形式、一階が柱だけで、その上に建物が乗るというような、そういう一階に壁がない構造の建物が多いということでございまして、ほかの地域と比べましていわゆる高度な構造計算が必要となるという、そういう建物が非常に多いということが挙げられると思います。
○参考人(藤木良明君) 現実的に一九八一年並びに一九七一年に建築基準法が改正されておりますが、むしろ危険なのは一九七一年以前のピロティー形式、柱だけで壁がなく構成されている建物ですね、これが極めて危険なわけですけれども、じゃ、今回の改正とこの耐震上の弱い建物の建て替えとがどう関係してくるかということで考えますと、私は事実上はほとんどこちらには影響しないだろう。
私は、ピロティー形式が非常にたくさんある中で、本当に危険な、震度七だったら大変なんですよね。そういうことを指摘をして、やはりこの制度が利用しやすく、そしてそれが効果ある方法でもう一度やはりこれからの対策を考えていただきたいと思います。 最後に、時間で、私はペイオフの実施に当たってのマンション修繕積立金についての質問をさせていただきたいと思います。
この静岡市の実態を見ましたら、五階建てのピロティー形式で、築二十九年たっていると言われています。外見の傷みはないけれども、構造はやっぱりごまかせないということで耐震検査をしたそうです。そうしたら、すべて要補強をしないといけないという結果が出たと。その中で、お金の問題もあったんだと思いますが、一棟のみ改修したと言われています。それも震度六程度の耐震ですね。
それから第二に、現行の耐震基準によって建てられた新しい建築物について、ピロティー形式の建築物等を中心に十分な設計上の配慮が足りなかったこと。河川堤防につきましては地盤の液状化などが主な原因として挙げられております。
なお、ピロティー形式の建築物、鉄骨造の建築物の柱脚部など、一部の構造形式につきまして適切な対応が必要であるとの御指摘を受けておりまして、これらの点につきましては、関係告示の見直し、設計・施工指針の整備などを行うことを検討しているところでございます。
そういうものにアプライする際にもっと慎重にあるいは丁寧に当てはめるべきいろんな技術的な部分があるわけでございまして、それがよく例示として申し上げておりますようなピロティー形式の建築物というような点でございまして、それらについてはなお技術基準というものは十分再検討をして補強していく必要があるだろうというふうに考えているということでございます。
しかし、先ほども申し上げましたように、個々の建物の部分あるいは形式というようなものに立ち入って見ますと、例えばピロティー形式の建物であるとか鉄骨の造によります柱脚の部分の構造の問題でありますとか、溶接に絡んだ部分とか、そういう点についてはなお問題があるという御指摘もいただいているところでございまして、これらは個々の建物の構造についての技術基準というところで扱うことになっておるわけでございます。
しかし一方では、先ほどもお話がございますような、ピロティー形式であるとか幾つかの弱点が紛れ込んでくるといいましょうか、入ってくる部分がある。したがって、その点については、例えばピロティー形式のようなもの、あるいは鉄骨の柱脚等についての基準の補強、修正等を行う必要はあるというふうに考えているところでございます。
○梅野政府委員 五十六年以降におきましても、ピロティー形式のようなものについて十分な配慮が行き渡っていない設計の建物については被害も出ているわけでございます。かなり問題も指摘されているわけでございます。したがいまして、私ども現在の検討段階では、ピロティー形式の建物に対する技術基準を見直しをいたしまして、しかるべき適正な基準をつくりたいという考えを現在持っております。
当然のことながら、望ましい市街地の建築物というようなことから、耐火構造というようなことが要求をされるわけでありますし、また、遮音ということから申しますと、ピロティー形式のような建築物になりますと、遮音という効果が損なわれるわけでございますので、そういった構造であっては困る、こういうような長さ、構造、それから奥行き的には十二メートルというような緩衝建築物の規模のものを考えておるわけでございます。
しかしながら、最近いろいろ変わった建物がふえてまいりまして、たとえば一階に柱だけのピロティー形式の建築物、こういうふうなものがふえてまいりました。これに対して若干の不安が提起されております。こういった危惧に対応するため、個々の建築物の最終的な強度、保有耐力、こういうものについてもチェックする必要があるのじゃなかろうかということを考えております。