1991-04-09 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
その射撃スポーツの一つにエアピストル競技というのがあります。これは、一九八八年のソウル・オリンピックのとき以来、正式の競技になったと言われております。そして、日本人が銀メダルもらったでしょう、これ。ところが、エアピストルの所持を許可されている者は、国家公安委員会規則で非常に数が制限されている。五百人を超えない範囲の者に制限されている。
その射撃スポーツの一つにエアピストル競技というのがあります。これは、一九八八年のソウル・オリンピックのとき以来、正式の競技になったと言われております。そして、日本人が銀メダルもらったでしょう、これ。ところが、エアピストルの所持を許可されている者は、国家公安委員会規則で非常に数が制限されている。五百人を超えない範囲の者に制限されている。
例えば、総務庁長官、ピストル競技なんというのが国体の種目にあるんですよ。ピストルを撃つのは国民は禁止されているわけなんです。ところが、国体をやるということになると施設だけはつくらなければいけない。後はもうこれは利用の価値はないんです。
ピストル競技とか銃剣道とかいうようなものは、開催地の都道府県の知事が弾力的に選定できるものだから、その点は、この基準要項にある種目は全部その都道府県で開催しなければならぬということにはなっていない、弾力的に都道府県で決めていいのだということをひとつ明確に御答弁をいただきたいと思うのです。
私はピストル競技を否定するものではない。ピストル競技というのはオリンピック種目の中にあるのだから、そこに選手を送っていこうということになれば、国民体育大会じゃなしに、別個にピストル競技全国大会を開催して、特定のそういう人たちの間で選手を養成すればいい話だと私は思うのです。国民体育大会の中にこれを持ち込むことは、ちょっといまの日本の法律と矛盾しますよ。
それにピストル競技及び銃剣道競技、こういうふうなものが入っておる、こういうことであります。
○野田哲君 体育局長に伺いますが、この国民体育大会の種目として設定されているピストル競技の問題について、ピストルの所持を許され、あるいはピストルを撃つ訓練を受ける機会が与えられているのは、法律では非常に限定をされた職務に従事している人だけに限られておるわけです。
ただそういたしますと御質問のありました通り、この五月にアジア・オリンピック大会がありまして、その種目の一つにピストル競技というものがある、その際外国人が参加できない、拳銃を持てないわけでありますから参加できないということになる次第でございます。