1954-11-18 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第13号
従つて争議行為としての実力の現われであるピケ自体の限界を画するものも、結局財産権や平等権や自由権との調和でありまするから、スクラムを組み説得すること自体は差支えないが、使用者等の出入を阻止して施設の保母を妨害したり、就労希望者の正当な就労意思を不当に拘束いたしまして、強制の程度が相手方の意思決定の自由や行動の自由を否定する程度に達する場合は、もはや正当ではないと言わなければならないと思うのであります
従つて争議行為としての実力の現われであるピケ自体の限界を画するものも、結局財産権や平等権や自由権との調和でありまするから、スクラムを組み説得すること自体は差支えないが、使用者等の出入を阻止して施設の保母を妨害したり、就労希望者の正当な就労意思を不当に拘束いたしまして、強制の程度が相手方の意思決定の自由や行動の自由を否定する程度に達する場合は、もはや正当ではないと言わなければならないと思うのであります
しかしながら、また出す時期、その時期をあなたの方では、時期を得た声明であるとお考えであるかもしれませんが、私はあの程度のピケは、ピケ自体としては何も珍しいピケではない、むしろあなたの方は、証券取引所の従業員が争議をやる、こういうことにびつくりされて、ピケに対する声明をされて、私は破つたとは言いませんけれども、争議解決を逆にはかられた、こういう意図がありはしなかつたかと思うわけです。