1960-05-17 第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
ピケ隊というのは、ピケ権を持っておってピケを張っておるのですが、今問題になっておるのは例のホッパーのピケの問題なのです。そしてピケ隊を排除するところの執行命令というのは出てないわけです。立ち入り禁止は出ておる。そこヘピケ隊が何千人か集まっておる。ところが最近に立ち入り禁止のところへへいを建てるということで、ここ二、三日えらく問題になるのじゃないかと思うのです。
ピケ隊というのは、ピケ権を持っておってピケを張っておるのですが、今問題になっておるのは例のホッパーのピケの問題なのです。そしてピケ隊を排除するところの執行命令というのは出てないわけです。立ち入り禁止は出ておる。そこヘピケ隊が何千人か集まっておる。ところが最近に立ち入り禁止のところへへいを建てるということで、ここ二、三日えらく問題になるのじゃないかと思うのです。
それをピケ権と称していろいろこれを阻害しておる。こういう事態であれば、要請があれば、法に基づいた正当なる行動を援護していかなければならない。こういうことになりまするので、好ましいことではありませんけれども、ただいまの事態では、まだ警備力をゆるめるとか、これを半減するとか、こういうことは考えられない事態ではないか、かように私は考えます。
この場合に、このピケは、ピケ権に基づいてピケを張っておるわけです。ピケに対しては平和的に説得しなければならぬという解釈が出ておるわけです。この場合に、執行吏がここヘへいを建てる場合に、こういう状態のもとではどうしてもへいが建てられぬということになる。中からなら建てられますが、外からは建てられぬ。
○内藤最高裁判所長官代理者 ピケ権の見解につきましては、手元に資料を持って参りませんので、調べましてお答え申し上げたいと思います。法律上の見解でございますので、正確を期して申し上げたいと思います。
○大野(幸)委員 私の承知している範囲では、ピケ権というのは、労働者の団結を守って、一部の脱落者を防ぐ、脱落行為は労働者の不利益である、こういうことを説得するのが主眼であって、外国なんかの例を引きますると、一部のスト破りの労働者が集合をしようとすれば、それに向かって労働者の団結の必要を説き、就業自体を妨げるものではない。
そういう具体的な書面も持たずあるいは執行も告げない、あるいはその以前に認められているピケ権の正当な行使というものも許さないで、そうして警察官が五百三十六条の二項によってやつたと、こういうことになれば、その前提になる執行吏の執行は、正当な執行ではなかったじゃないか。あるいは正当な執行の態様ではなかったのではないか。
こういうことは私は明らかに労働者のピケ権をじゅうりんするものであって、不当な労働行為だと思うのでありますが、この点について、あなたたちは労働省の役人でもないけれども、こういうことを一体認めていいと思うのかどうか、その点について一つ。
そのことがすでに労働法違反ではないか、つまり正当なピケ権を否定するような行動ではないかと私は考えるのですが、どうですか。
団体行動権としてのピケの権利を認めるとするならば、三友炭鉱以下、数多い判決の中に現われておる判旨、特に四月七日最高裁大法廷が最終的に認めましたピケ権の正当防衛或いは緊急避難等、自救行為を認めるのかどうか、労働大臣及び法務大臣に伺いたいのであります。 最近の事例によれば、必ず争議やピケに警察官が出勤し、或いは実力行使をしておる、或いは検挙しておる。
それについて裁判所は一応とめて説得をするためにやる行為は、これはピケ権として認められておる。こういう判例もあることは御承知だと思う。そういう判例と、それからこういうピケの機会を全然与えない、説得の機会をも与えない、こういう考え方はこれは判例とも確かに違う。この点はどう考えられるか。
即ち、ピケ権といえども、その行使はもつぱら他人の権利及び自由に対する承認と尊重の上に行わるべきでありまして、使用者の財産権や第三者の就労権や自由意思を過当に侵害し、これを否定するがごときは、現行法の理念から見て不当と言わなければならないと信ずるのであります。 そこでピケに関し具体的に問題になりまするのは、スクラムによる一般的な就業阻止の問題であろうかと考えるのであります。
まずピケについて現在の労働組合法に法的根拠があるかといいますと、ピケ権を認めたとも認めていないとも書いてない。それから労働組合法第一条に正当なる組合活動、「その他」という文字を使つて、「その他」の中にどの程度のピケ権が入るか入らんかということは議論がありません。