2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
そのときの、ネットワーキングをやるときにビール等の差し入れ、そういうようなものはあったと思います。
そのときの、ネットワーキングをやるときにビール等の差し入れ、そういうようなものはあったと思います。
他方、EUの地理的表示保護制度では、乳製品、肉加工品、生鮮野菜、果物、畜産物、水産物、今言ったビール等も保護の対象となっていますけれども、干し草とか精油とか花とか、いわゆる食品でないものも保護の対象とされているところでございます。
今日は少年法の改正案について質問をさせていただきたいと思いますが、その前に、近ごろ永田町あるいは霞が関で話題になっております、官僚の方々が深夜お帰りになるときにタクシーをお使いになって、その中で缶ビール等の接待を受けているということで、各省庁にまたがってその実態が明らかになってきております。
先般公表いたしました調査は、職員が在籍した全期間について、過去にさかのぼって本人から聴き取りによって行ったものでございますが、必ずしも記録が保存されていなかったり本人の記憶が鮮明でないものが多く、すべてについてきちっと具体的にお答えすることはできませんが、現在確認できた範囲内で申し上げますと、財政融資資金特別会計から支出されたタクシーチケットの利用の際、二名の者がビール等の提供を受けていたということが
例えば、ビール、発泡酒、第三のビール等々ございますけれども、味、香り等が類似している場合でも麦芽の使用の割合が違うといったことで、今申し上げたような酒類の違いが出てくるわけでございます。
○谷垣国務大臣 一生懸命第三のビール等を開発された方からは、今、平岡委員がおっしゃったような御批判なり、そういうものがあることは承知しているわけでございます。 ただ、考え方の基本としては、先ほど申し上げたように、同じようなものには同様の負担を求めるということにしないと、税制の中立性や公平性を損なうことになるのではないか。
私たちは、発泡酒を開発された努力というものを十分評価して今までおつき合いをさせていただいたんですけれども、これにおきましても、ここまで発泡酒が大衆化し、浸透してまいりましたら、他の、ビール等との均衡をとる必要があると思うてやったわけでございます。
それから、酒類に関しては、ビール等のメーカーとか卸売業者に対して、リベート等の供与の基準ということの明確化を図るようにという指導をいたしております。 さらに、官公庁の情報システムの入札につきましても、いわゆる百円入札のようなこともございますので、これについては厳重に警告をしております。
公取の方に聞きたいのですけれども、ところが、実際にスーパー等を中心にして、特にビール等の不当廉売ですか、この実態がまだまだ続いておりまして、やはり早急に改善しなければならない。
十億円相当の要らなくなった、賞味期間を過ぎてしまったビール等、これが捨てるとお金かかるんだそうなんです。それで、すごい、何万ケースというのをあげますよということで無償提供されちゃった。それで、例えば三百幾らの缶ならそれを百円で売っていたという人がいるんですね、もうけたと。
この第一勧銀が検査忌避という銀行法違反を行っていたわけでございますけれども、そういう銀行から検査期間中に、検査及び講評の終了から最終検査結果の示達までの間に、会食、ゴルフ、それから融資先企業の工場視察の帰路における車中での缶ビール等の提供を受けたことが判明いたしました。こういうことから処分を行ったわけでございます。
検査期間中あるいは検査及び講評の終了から最終検査結果の示達までの間に会食、ゴルフ、融資先企業の工場視察の帰路に車中において缶ビール等の提供を受けたという事実はこのとおりであります。
また、現実にこの数年は、ビール等も海外からの安いものを入れるということであります。 そうすると、そのもともとの、国内での生産段階においてもできるだけそれはコストを安くしようということで、生産現場ではもう本当に一円一円のコストダウンを日夜やっているわけです。ただその中で同時に、御承知のように、割高な国内の原料を一定割合で購入することが義務づけられているわけですね。
○岸田委員 ぜひ引き続きしっかりとした調査、原因分析に努めていただきたいと思うのですが、こういったミネラルウオーターでの事件の多発に加えまして、それ以外の製品、例えばビール等にも微生物の混入事故が発生したというようなことも伝えられております。 こういった一連の事件を聞いて感じますのは、当委員会におきましても、前の国会で内外価格差問題を集中的に取り扱ったことがありました。
その料理の内容はどうかというと、十品ほど中華料理が次から次へと火皿に乗って出てきておりますし、またビール等の酒類も飲み放題でございますから、日本でこのような宴会を持つとすれば、安くても五千円、高ければ数万円するような宴席であっただろうと思います。
ただ、この社交クラブが輸入をした、あるいは米国からビール等を入れましたというような場合には、これは日米関税臨時法というのがございまして、これに基づきまして関税、それから酒税、消費税、いずれも免除されます。 それから、もう一つの段階は、そういった材料をもとにいたしまして社交クラブにおいて飲食サービスを提供するわけです。
ということは、これはビール等を初めとした酒の業界に酒税をあべこべに転嫁しちゃった、そんな現象すら起こっているように思いますけれども、こういうことで酒税の値上げはよろしいんでしょうか。まず最初にお伺いしたいと思います。
今規制緩和をしようとしているこの作業部会の中で言われていることは、大体スーパーでの売り場面積制限を変えるとか、あるいはビール等の三年間の規制をどうするというようなことがきょうの新聞にも出ているわけであります。
すなわち、酒税の税率を各酒類の基準アルコール分で一キロリットル当たり、ビール等については一万三千六百円、しょうちゅう甲類等については三万五千九百円それぞれ引き上げることを基本に、清酒等の酒類については、原料事情、消費動向等に配慮して引き上げ幅につき所要の調整を行うこととし、これにより酒類間の税負担格差の縮小を図ることとしております。
さらに、酒税の税率の引き上げは、ビール等酒の価格の値上げを招き、所得の伸びが見込めない国民のささやかな憩いをも奪うことになります。また、税率の引き上げは結果的に国民の酒離れを招き、期待した税収が確保できないという事態も想定されますが、大蔵大臣の答弁を求めます。
すなわち、酒税の税率を各酒類の基準アルコール分で一キロリットル当たり、ビール等については一万三千六百円、しょうちゅう甲類等については三万五千九百円それぞれ引き上げることを基本に、清酒等の酒類については、原料事情、消費動向等に配慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行うこととし、これにより酒類間の税負担格差の縮小を図ることとしております。