2005-08-04 第162回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
ただの野原では平地捜索の訓練だけしかできないわけでありますし、瓦れきの中での捜索や崩壊したビル内での捜索を訓練するために、公営住宅の解体現場、ビル解体現場などをぜひ使わせてほしいとの切実な声が聞かれました。 NPO団体である日本救助犬協会と、一朝事があった場合に犬を派遣してもらうという協定を結んでおられる自治体も幾つかあるようでございます。
ただの野原では平地捜索の訓練だけしかできないわけでありますし、瓦れきの中での捜索や崩壊したビル内での捜索を訓練するために、公営住宅の解体現場、ビル解体現場などをぜひ使わせてほしいとの切実な声が聞かれました。 NPO団体である日本救助犬協会と、一朝事があった場合に犬を派遣してもらうという協定を結んでおられる自治体も幾つかあるようでございます。
また、特に特段の飛散防止対策を講じていないようなビルの解体撤去作業の現場の近傍地点等におきましては、周辺部の約十倍程度の濃度が測定されておりまして、ビル解体等に伴う直接的な濃度の増加も見られます。 このために、環境庁といたしましては、この飛散防止対策の強化が必要であると認識いたしておりまして、これは既に石綿対策関係省庁連絡会議というのがこの震災前からあります。
特に、飛散対策などが十分講じられていないビルの解体現場では、周辺の地域よりも約千借ほどの高濃度が測定されまして、何らかのビル解体による影響が認められたところであります。
特に、委員御指摘の、ビル解体等によるアスベスト問題等が報道もされ、私どもも大変神経を使ってその取り扱いには注意してまいりましたが、今建物等が損壊し、復旧のための解体作業が進んでおりますが、そうした中でアスベストの飛び散る問題ですね、あるいは今委員の御指摘のストックの問題等、問題が提起されております。 私は、この問題が提起されまして、直ちに労働省と建設省及び兵庫県、市に対しまして連絡をとりました。
特にメキシコ地震、このメキシコ地震では欧米チームの援助というのが大変膨大でありまして、例えば瓦れき除去用の重機であるとか、あるいはコンクリート切断機あるいはビル解体技術、そういうものを動員いたしまして大々的に援助をされた、このようにも聞いております。
無数のビルやビル解体、改修現場、廃棄物処理場、道路沿道あるいは家庭内の電化製品等、あらゆるところに広く存在をしております。にもかかわらず、今回の法案の規制対象として取り上げたのは四百足らずのアスベスト製品工場だけ、こうしているわけですけれども、それは一体なぜですか。
○粕谷照美君 工場と一般環境では違いますという説明になっているわけですけれども、しかし、住んでいる、生きている人間にとってみれば工場であろうと道路であろうとビル解体現場であろうと同じことなんですから、そういう説明というのはやっぱりみんなが納得、簡単にすとんと落ちるお話ではないのではないか、こういう感じがいたします。
恐らくここ十年ぐらいかかるのかもしれませんけれども、十五万棟ぐらいのビル解体、つまり建て直したと思うのですが、そういう状態がある。その状態というのは東京都だけじゃなくて、全国的にそうだろうと思うのです。
自動車の修理工場やビル解体現場なども先ほどからの議論のとおりあるわけでございます。 労働省に伺いたいのですが、特定化学物質等障害予防規則による石綿を使用する事業所数は、全国で幾つあるのでしょうか。
そうするとこれが解体されたときにはやっぱり産業廃棄物として出てくるものですから、今ビル解体等ブームの中でこういうものに対してどこの省庁がどうやって規制をしているのかなというのが、私すごく今疑問に思っているんです。 話は食品の方です、食品に関しては厚生省も御指導、これはたしか規制はないと思うんですが、行政指導で食品については一切この手のものを使ってはいけないということになっていますね。