1985-04-23 第102回国会 衆議院 決算委員会 第5号
また、ビル用水規制では、最大でも一日百トン以下どくみ上げ規制をしているのと比べましても、一時期にせよ、ここでは清水建設は一カ月間以上も大量にくみ上げ、最高は一日六百トンということが言われているわけでありまして、しかもこの辺一帯は軟弱地盤地帯で、静かな住宅地を襲う新しい局地的な公害が起こっているわけであります。
また、ビル用水規制では、最大でも一日百トン以下どくみ上げ規制をしているのと比べましても、一時期にせよ、ここでは清水建設は一カ月間以上も大量にくみ上げ、最高は一日六百トンということが言われているわけでありまして、しかもこの辺一帯は軟弱地盤地帯で、静かな住宅地を襲う新しい局地的な公害が起こっているわけであります。
ビル用水規制につきましては、規制区域の技術的基準の再検討、規制区域の拡大等について調査するため、百八十八万九千円を計上いたしております。 以上合計いたしまして七百十八億三千三百万円でございまして、本年度、四十五年度五百二十億八千万円に対しまして三八%弱の増加となっております。 以上でございます。
それからまた、ビル用水規制等におきましても、いろいろの関係の施策――まあ建設省等におきまして具体的な地域に実施してもらっておりますし、またガスの地下分離実験等につきましては、新潟県あるいは通産省等におきまして具体的な施策を調査、研究いたしておりまして、関係各省とも十分連携を密にして仕事をしているつもりでございます。
それを、工業用水としてくみ上げを特に経過措置として許したものを何すれば、これはせっかくビル用水規制法を作ったことが意味をなさないのじゃないか。どうしても工業用水になくてはならないからというのでくみ上げを認めるのだから、それをビルに転用させるということを認めてはいかぬということを言うのです。
従来二インチで認められておりましたのも、今度の代替水源がいわゆる給水が可能になれば、ある一定の期間で既設の井戸といえども全部閉鎖をさせるわけでありまして、新しく認める場合には、ビル用水規制法と全く同じ基準で認めていくことになりますので、その点についてはいささかも問題がないとわれわれは考えております。
今度はビル用水規制が小さなところまで規制を強くしよう、こういうふうにしておるのです。ところが、幾らビル用水を規制いたしましても、現実に東京都でも大阪でも、工業用水としてくみ上げる地下水というものは、くみ上げ地下水の六、七〇%を占めている。いわば地下水のくみ上げのほとんどは工業用水だ。
そうして、それではがまんができないというので、大阪市は実は地盤沈下防止のためのビル用水規制をするための条例を作りましたが、この大阪市の条例と昭和三十一年の工業用水法の二つがあるだけであります。一体政府はどうするつもりか。大阪なんというのは沈んでもいい、そうほんとうに思っておられるのかどうか。