2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
まず、二十一年の十一月に杉並の高円寺雑居ビル火災がありました。四名の方が亡くなって、十二人の方が負傷する。その一年前、二十年の十月には大阪の個室ビデオで火災がありまして、亡くなった方が十五人、負傷者が十名というふうに、近年は雑居ビルの火災による死者とか負傷者が多発をしているということです。
まず、二十一年の十一月に杉並の高円寺雑居ビル火災がありました。四名の方が亡くなって、十二人の方が負傷する。その一年前、二十年の十月には大阪の個室ビデオで火災がありまして、亡くなった方が十五人、負傷者が十名というふうに、近年は雑居ビルの火災による死者とか負傷者が多発をしているということです。
その後、平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を受けまして、御指摘にございましたような管理権原者などによる自主的な防火管理の推進を図るための消防法の改正を行ったということがございまして、そちらの方の法改正があったということを契機といたしまして、平成十五年の九月に廃止をしたというものでございます。
また、警察庁におきましては、平成十三年の新宿歌舞伎町の雑居ビル火災、平成十六年の埼玉県の量販店における連続放火事件、あるいは、昨年の八月に発生いたしましたが、渋谷区におけますガソリンを店内にまいての殺人未遂事件、こういう事件の発生を受けまして、消防庁、国土交通省等の関係省庁等と協議の上、各都道府県警察に対しまして消防署や建築行政庁と連携した放火等の予防対策を実施するよう指導するなど、連携の強化を図ってきているところでございます
平成十三年の歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえまして、全国の消防機関に対して警察機関や建築行政機関と連携して対応するということを強く要請する通知を発しておりますほか、例えばその後も、平成十九年のカラオケボックス店火災の直後には、建築行政機関と緊密な連携を図り防火安全対策に努めるよう繰り返し通知を出すといったようなこともしております。
全体的にというお話がございましたけれども、警察庁といたしましては、風俗営業店とか店舗型性風俗特殊営業の営業所等については、平成十三年度の新宿区の歌舞伎町での雑居ビル火災を受けまして、消防関係行政機関との間で火災防止に向けた必要な連携を行うよう都道府県警察を指導しているというふうに伺っております。これらの機関との連携を通じて、重大な事件の防止に努めてまいりたいというふうに思います。
○山下芳生君 今回の個室ビデオ店の火災というのは、雑居ビルかつ個室型店舗で発生したわけで、まさに新宿歌舞伎町雑居ビル火災、そして宝塚市カラオケボックス火災、これは四十四人と三人亡くなった、この両方の教訓が共に生かされなければならないはずの現場で起こったわけなので、これは重くやっぱり受け止める必要が我々もあると思っております。
○政府参考人(岡本保君) 今御指摘がございました平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災につきましては、この原因として、階段室におきますいろんな物品が存置されていたこと、あるいは避難訓練が未実施などいわゆるソフトの防火管理が非常に不適切であったということ、それから直通階段が一本しかないということから、当該階段からの出火によりまして避難経路を効果的に確保できなかったというようなこと、さらには防火戸が閉鎖しなかったために
とりわけ二〇〇一年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災、二〇〇七年の宝塚市カラオケボックス火災の教訓を踏まえ消防法が二回改正されたにもかかわらず、なぜ今回の火災を防ぐことができなかったのか。突然人生を絶たれてしまった犠牲者の無念に思いをはせながら、その点が私の頭に浮かんでまいりました。 そこでまず消防庁に聞きます。
そういうことを含めて、ここのところを、これはちょっと少し前の話になりますけれども、昔、新宿のビル火災問題を二〇〇一年にやりました。あのときだって、ずっと人員が足りなくて査察ができませんでしたというような総括になっているわけですよ。そして、ああいう大事故が起きて四十四名も亡くなったんですね。あのとき反省をしてすぐに、当時、雇用状態が悪かったから、私もあの問題、随分追及しました。
○高部政府参考人 御指摘ございました平成十三年の新宿区歌舞伎町ビル火災を契機といたしまして、防火対象物等の増加等に伴ってこれまでのような立入検査実施率を維持することが困難になってきている状況にかんがみて、立入検査をすべての防火対象物について一律に実施するのではなく、消防機関が有する情報をもとに、火災危険性が高い防火対象物、すなわち違反の多い防火対象物に重点を置いて実施することとし、また、立入検査を補完
二〇〇一年に新宿歌舞伎町のビル火災があって、立入検査の制限の見直しなど消防法改正が翌二〇〇二年に行われました。ところが、よく見てみると、立入検査の実施率というのは、二〇〇〇年度の三〇・九%が、二〇〇一年の歌舞伎町ビル火災のときは三〇・三%に減っていて、消防法改正をやった二〇〇二年には二八・二%に下がっていたんですね。
当時、建設業、不動産業を始めとした失業が続出していた中で、私は、たまたま歌舞伎町雑居ビル火災というものを契機に防災点検などの強化を図って、こうした人たちの再雇用の呼び水にという提唱もいたしましたし、そのほか森林環境、学校などの分野でも一定の成果もあったと思うんです。
○政府参考人(高部正男君) 私どもといたしましては、新宿区の歌舞伎町ビル火災を受けまして、平成十四年に消防法の関係規定を大幅に強化して、その実施体制の充実を図ってきたということでございます。
○政府参考人(板倉敏和君) 確かに、十三年の独立行政法人化以降に新宿区の歌舞伎町でビル火災がございました。これを受けまして、平成十五年の消防法一部改正によりまして、消防庁長官が自ら火災原因調査を行うことができるという制度ができたわけでございます。
しかしながら、すべての消防本部にはこの分野の専門家がおりませんので、私どもでは平成十三年に発生いたしました新宿歌舞伎町ビル火災において多数の消防職員がこの惨事ストレスを負ったということから、精神医学や心理学の専門家を国が消防本部に派遣するメンタルサポートチームというものを創設いたしまして、これを地方に派遣しておりまして、既に六件の事案について専門家を派遣し、幸い大きなその後の後遺症はないという状況でございます
二〇〇一年九月に歌舞伎町でああいうビル火災がありまして、四十数名の非常にとうとい命が亡くなった。御冥福をお祈りしたいと思いますが、この火災は、はっきり言うといろいろなミスが露呈した、それは国の方も新宿区の方も、そして持ち主も含めていろいろなミスがあからさまになった事故だったのじゃないかと私は思います。
また、平成十三年九月の新宿歌舞伎町の雑居ビル火災、死者四十四人という大惨事が発生したわけですけれども、これも防火・避難基準を満たしていない既存ビルの問題点を浮き彫りにしたわけでございまして、また、こうした安全、安心の問題のみならず、高齢化への対応や環境問題、資源の有効活用という観点からも、ストックの有効活用、リフォームの推進というのは、国民生活を豊かにして、地球環境を守り、我が国経済を活性化する上でも
お話がございましたように、平成十三年九月に新宿歌舞伎町におきまして雑居ビル火災がございました。大変痛ましい火災事故でございましたが、平成十四年には直ちに警察、消防と連携をいたしまして、違反是正に関して必要な事項を示しました連携の仕方を含んだ既存建築物に係る違反是正作業マニュアルを作成いたしまして公共団体に示してまいりました。
また、歌舞伎町で先般発生した雑居ビル火災等もありますね。踏まえれば、消防の関係やらあるいは警察の関係、非常に縦割り行政になっておるんではないかと。これは消防の方だよ、こっちは警察の方だよ、あるいはこっちは国土交通省だよと、こういうことがあの場合もいろんな意味で雑居ビル火災でも現れましたね。
二〇〇一年九月に新宿の歌舞伎町で起きた小規模雑居ビル火災では、延べ面積、延べ床面積で四百平米という小さなビルだったにもかかわらず、四十四名からの死者が出ました。そういう点では様々な教訓がここから導き出されたんだろうと思います。
○森山国務大臣 ビル火災の会社の責任者の責任と比べるのはちょっと難しいと思いますが、私についての御指摘は、先ほど来御説明申し上げましたように、これから二度と起こらないような仕組みをきちんとつくっていくということがむしろ大きな責任であるというふうに考えております。
新宿ビル火災のオーナーというか管理人、直接の管理者じゃないですよ、その上におる人ですよ。逮捕ですよ、逮捕、ビル火災。業務上過失致死ですか、これ。それと比べてどうですか、自分の方は。
ああいうホテルとか新宿ビル火災、あれはどうだったんですか。あれも、消防がああいうことできちっと手当てを打たないかぬということを、漫然と放置した。それで、理由はまだわかりませんけれども、だれかが放火したということですよ。それでどうなったんですか、これは。逮捕ですよ、これも。 どうですか、刑務官の場合。あなたは、これは絶対的に再発を防止する物すごく重い義務があったんですよ、その人たちと比べて。
消防行政につきましては、昨年九月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえ改正した消防法に基づく防火安全対策を推進するとともに、救急救命士の処置範囲の拡大、大規模・特殊災害等に備えた消防・防災対策の充実強化に取り組んでまいります。 委員長を始め理事、委員各位の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げ、以上、簡単でございますが、私のごあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。
消防行政につきましては、昨年九月に発生した新宿・歌舞伎町ビル火災を踏まえて改正した消防法に基づく防火安全対策を推進するとともに、救急救命士の処置範囲の拡大、大規模・特殊災害等に備えた消防防災対策の充実強化に取り組んでまいります。 委員長を初め、理事、委員各位の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げ、以上、簡単ではございますが、私のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
本法律案は、平成十三年九月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を踏まえ、消防法令違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図るとともに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理の義務付け、罰則の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
しかし、この委員会でも取り上げられました新宿区歌舞伎町ビル火災では四十四名の死者が発生している大惨事になったということで、その主な要因として、階段及び防火戸周辺にビールケース等の物品が存置されていたことが判明して、それの結果、逃げ遅れの原因になって、またその後、全国の一斉立入調査の結果におきましても同様な事例が見られた次第でございます。
新宿区の歌舞伎町ビル火災の発生を踏まえまして、今、先生御指摘のとおり、昨年の九月の三日、全国の消防機関に消防庁長官通達を発出いたしまして、三階以上の階が娯楽、飲食等の用途に用いられております小規模雑居ビルの一斉立入検査を実施いたしました。
○政府参考人(北里敏明君) 新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえまして、立入検査の強化を図る、あるいは予防職員の充実を図るという必要がございますので、私ども、十四年度の地方財政計画の策定に当たりましてそのことに重きを置きまして、一千七十七人分の予防要員の増員というようなことで約四十八億円の財政措置をしたところでございます。
この法律案は、平成十三年九月に発生しました新宿区歌舞伎町ビル火災等を踏まえ、違反是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図るとともに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理の義務付け、罰則の引上げ等の改正を行うものであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。