1960-02-04 第34回国会 参議院 本会議 第5号
すなわち、中国・ビルマ条約は、平和五原則を基礎にした不可侵条約であります。この条約は、岸総理が一昨日から国会の壇上でいろいろ申されておりますが、それとは違って、平和共存と緊張緩和が、現実に、ただ希望だけでなしに、現実に力強く発展している一つの証拠です。他方、新日米安保条約は、緊張の激化と力の政策を基礎とした侵略的な軍事同盟であります。
すなわち、中国・ビルマ条約は、平和五原則を基礎にした不可侵条約であります。この条約は、岸総理が一昨日から国会の壇上でいろいろ申されておりますが、それとは違って、平和共存と緊張緩和が、現実に、ただ希望だけでなしに、現実に力強く発展している一つの証拠です。他方、新日米安保条約は、緊張の激化と力の政策を基礎とした侵略的な軍事同盟であります。
従って、その後にできました、ビルマ条約、また今回の賠償協定も、決してサンフランシスコ条約の趣旨自体に反しているとは考えていないのであります。サンフランシスコ条約十四条の趣旨に従ってある程度十四条の役務を広義に解釈いたしまして、資本財も出してよろしいという結論になったのであります。
日・ビルマ条約の中で、ほかの求償国全部との賠償へ全部片づいた際には、ビルマ側の平等の原則という要求についてもう一ぺん日本が再検討するという規定があることは事実でありますが、いずれにせよこれは将来の問題であり、また必ずほかの国がふえればそれだけふやすという趣旨の規定ではないのでありましてそのときの状況に応じまして、これまた公正妥当な処置をしたい、かように考えております。
それから、これに伴うフイリピン及びインドネシアとの賠償でありますが、今度のビルマ条約がこの二つにどういうふうに影響して行くか。従来岡崎外務大臣がとつておつた方針で、今度の外相もそれを引継いでやつて行つていい影響を与えると思われておりますかどうか。つまり、フイリピン、インドネシアの賠償もこれに伴つて早急円満に解決する見通しがあるのかどうかというような点についてお尋ねしたい。