1962-04-26 第40回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号
私の参りました選挙区の事務所などにおきましては、おのずからその区別がついておるのでありまして、学生などには事務をやらしておるようでありますし、ビラ張りの労務員は服装から違っておる。運動員はちゃんとせびろを着ておりまして、截然たる区別があるように私は思います。そういうことがみなおわかりにならぬといたしますならば、この法律によってお分けになったらいかがかと思う。
私の参りました選挙区の事務所などにおきましては、おのずからその区別がついておるのでありまして、学生などには事務をやらしておるようでありますし、ビラ張りの労務員は服装から違っておる。運動員はちゃんとせびろを着ておりまして、截然たる区別があるように私は思います。そういうことがみなおわかりにならぬといたしますならば、この法律によってお分けになったらいかがかと思う。
それからビラ張りもいろいろと院内及び院外に行なわれました。そのほかリボン闘争、腕章とリボンをつけたようなことも行なわれました。それから三十五年十二月十七日、第一波ストライキが前夜より病院の地下室において、約二時ごろまでに、患者も入院しておったのでありますが、盛んに不法占拠して争議が非常に騒がしく行なわれたのです。
そういう趣旨では、私どもことにこの右翼のいやがらせと申しますか、ビラ張りとかあるいはいやがらせ程度のことでありましても、びしびしこれをそういった意味で証拠固めのできますものについては現行犯等で検挙いたしております。
所持の金の問題でございますが、彼は一月三日に入党いたしまして、二月一日までおったわけでございますが、その間、東京におります間、ビラ張りなどいたしまして、大体足代が五十円ぐらいかかるところを百円もらうということで、若干の金が残り、なお、新島に十日ほど行っておりますが、この間は百円ぐらいずつもらったようでございます。従って、いろいろ使いまして千五百円ほどになっておった。
○政府委員(三輪良雄君) これも先ほどお答えをいたしましたが、東京におります際に、ビラ張り等に行きます場合には、足代がほぼ五十円かかるときに百円もらう、それが若干たまったと申します。また、十日ほど新島に行っておりましたが、その間は日に活動費百円をもらったと申します。
また、本少年は、昨年九月ごろ、長崎の某高校二年在学中、家を飛び出し、自来、名古屋、横浜等を転々とし、一月三日大日本愛国党の塾に入所し、ビラ張り等に使われておりました後、自供によれば、二月一日朝、帰郷すると称して脱党し、同夜事を起こしたのでございます。(発言する者あり)その少年が入党した事実は把握いたしておりましたが、脱党を事前に把握し得なかった状況でございます。
そこで具体的にいうと、この第二会社に、光陽電機工業の方に参りまして、組合員がいろいろと宣伝活動、ビラ張り等をやっておる。これに対して会社側からは、社長が先頭に立ってこん棒を振り上げて、そうしてPRをやっておるところの労働組合員を殴打した。こういうことがあったわけなんです。これが五月十日。そこで組合側としては、直ちに当該の署であるところの池袋署に対して抗議を申し入れるとともに善処方を要望した。
それでもう一つ申し上げたいことは、昨日から新宿の安定所のニコヨンを動員して、自民党がビラ張りをしております。毛利小学校の前にも大きなのが張ってあります。私は自分で見たことはないのですけれども、刻々に報告を受けております。
また職場大会にいたしましても、あるいは庁内ビラ張りとか、その他懸垂幕等にいたしましても、これらは公労法の中における労働慣行として一応今日まで慣行化された、こういうふうな印象をわれわれは持っておりますし、これは公社当局はその点の考え方がどうかよくわかりませんが、少くとも今日まではそういうことは合法として、少くとも公労法の十七条の適用を受けたり、あるいはまた就業規則の適用を受けたり、こういう事態はなかったわけであります
それからもう一つは、さらに進んでその当該裁判官を弾劾をしようというようなことを企てて、その裁判官についての名誉棄損になるような事実をビラ張りをした、その指令をしたというような事実を私ども伺っておるのです。
○羽仁五郎君 今伺っている第一点が長くなったのですが、要するに今御指摘の第一の場合ですね、ばりざんぼう、ビラ張り云々というのも、本人の意思でやったものであるかどうか、いろいろな点は詳しく調べてみなければわからぬことですし、かつその方は翌年は入所をしておられ、現在は弁護士として活動しておられるので、やはり弁護士としての信頼を受けておられるものと私は考える。
その奥さんを警察へ呼んできて、あなた、だれだれの候補者の運動をやったでしよう、やりました、お金をもらったか、もらいました、あなた、労務者で働いたのか、いや労務者ではありません、そうでしょう、おなたのようなりっぱな奥さんが労務者としてビラ張りされるわけはないでしょう、労務者でない者がなぜ金をもらったか、こうなって、三百円か三百五十円の労務賃をもらったものが買収になる。
どういう事案が出てくるかというと、選挙法が改正されまして、労務賃金と労務者という観念が徹底していないために、事実上ビラ張りして五百円もらった、二日出て五百円もらった。これは適法な労務賃金なのである。ところが会計担当者の多くは平生こういう事務になれないために、領収書をその場で取ればいいのを、取らないで選挙終了後までほっとく。
従つてビラ張りというようなものが行われ、輿論喚起に努めるという点も——ある見方から行けば私有物祝するという点もあるかと思いますが、組食してぎりぎりのやむを得ない線であろうと考えております。この問題は今総裁がおつしやいましたように、大体話はついたという話でございますが、その話のついでに出ましたことでお聞きしたいと思いますが、けさの新聞にも出ておりました係の労働委員長の発表であります。
民戦側は彼等の暴力行為はわれわれは黙視できない、さもなくば自衛上動員待機もやむを得ないと双方とも譲らず、事務所周辺にピケを張り相対峙していたため、三度説得に努めたるも両者の空気は険悪化していることが察せられたので、双方の事務所周辺の警戒を厳重にしていたところ、十七日午前一時四十分ごろ民戦側は三十名あて三隊にわかれビラ張りと称しこん棒を所持して行動に出たので、警戒中の次席の指揮する部隊はこれが民団との
いたすのもちよつとどうかと思うのでございますが、ただ器物毀棄と申しますのは、その器物本来の効用を害する程度にこわす、たとえばふすまに小便をかけてしみが出たとか、あるいは金びようぶににわとりの絵を描いて料理屋へ飾つておくことができなくなつたような場合には、器物毀棄になるといつたような判例がありまして、その程度においてものの効用が害せられる場合に初めて成立するのでございまして、しからざる段階において、たとえばビラ張り
ことに新宿か何かで学生がビラ張りをしておつたのをピストルで撃つて、これはたしか重傷だけれども死ななかつたと思うのでありますが、そのお母様が朝のラジオで切々と訴えておるのを聞きまして私は非常に乱暴だと考えた。
学校の中をビラ張りに利用させることもしません。日本共産党などはビラを張つて行きますが、だれが張つたかわからないから一々ひつぱがしておきます。その政治的活動というものが合法の範囲においての政治活動であるならば、これに対して教育者としても別に苦情を言うべきではないと思つております。従つてもしそういうふうなことを御質問になるならば、私の意見としては、合法の範囲ではいいのだろう。
これは昨年中に活発な活動、たとえばビラ張りとか街頭演説、宣伝活動、組織活動ということを行つており、統領制度を用いておりまして、ビラの責任者は工藤忠雄、山形県西村山郡谷地町というところに住まつておりまして、この人間がビラの責任者になつておりますが、こういうはつきりした政治活動をしておる団体も、全然届出はないのであります。
○栗山委員 十五條についてでありますが、政党の演説会を除外いたしました小委員会おけるおもなる理由の一つは、政党が演説会を催しましても、周知宣傳の方法を政党自体がビラ張りによつてなすにあらざれば、一般に演説会があることを知つてもらえない。