1994-03-02 第129回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
それは、やっぱりビラ公害という言葉もあったり、あるいは選挙ビラがはんらんをして有権者に迷惑をかけるというようなことがないように一定の秩序の範囲内でそれを頒布できるというようにすべきであるという議論がその当時のものでございました。
それは、やっぱりビラ公害という言葉もあったり、あるいは選挙ビラがはんらんをして有権者に迷惑をかけるというようなことがないように一定の秩序の範囲内でそれを頒布できるというようにすべきであるという議論がその当時のものでございました。
もう十年以上前になりますが、一番新しい大きな改正としては、例えば昭和五十年の改正で、いわゆるビラ公害という批判に対応するために、号外、臨時号のようなものは頒布してはいけないというような規制も行われたわけでございます。
その一方において、参議院だけにその考え方をしぼった場合、むしろ地方区の定員是正の方を先行させるべき問題があるのではないだろうか等々、こうした選挙制度全般に対する問題、あるいは選挙の公営化、あるいは現在の選挙運動の方法について、ビラ公害だとかいろんな問題が起こっております。それだけお金がかかるわけです。
すなわちそれ以前におきまして、各種の文書の無料、無差別の配布ということによりまして、世にいわゆるビラ公害という言葉も出ましたくらいにそこに弊害が生じた、これに対する反省として行われた改正が一昨年の改正であるわけでございます。これが第一点でございます。
今度の法の改正の中で特に私たちが一生懸命になったのは、たとえばビラの規制、ビラ公害と言われるあのビラを規制しなければならない、こういうことで政府提案の改正もあり、私たち自体も修正案を出すというようなことで通ったわけであります。
○秋山説明員 公職選挙法が施行されました後に行われました大きな選挙でございます高知、和歌山の知事選挙、それから大阪市長選挙等の状況について、ただいまお尋ねのございましたような文書の問題等につきましては、いずれの選挙におきましても、いわゆるビラ公害と言われるような状況はありませんでした。
○土金政府委員 警察の選挙違反の取り締まりの立場から見ました場合におきましても、ただいま自治省の方からお答えになりましたように、いずれの選挙におきましてもビラ公害と言われるような状況はなく、おおむね平穏な選挙であった、こういうふうに承知いたしております。なお、取り締まり結果から見ましても、従来より文書違反については減少した、こういうふうな感じを持っておるわけでございます。
そもそも今度の号外の規制について、参議院本会議の趣旨説明では、ビラ規制の根拠として、選挙の公正の問題、これのみを挙げて、いままで言ってきたビラ公害なるものを主張しておりませんが、これは自治大臣、どういう趣旨でありますか。 第二に、具体的に言論、報道の自由に関する重大問題として伺います。
だから、選挙の後には、ビラ公害、ビラ公害と新聞が、余りにも行き過ぎた行為に対してこれは批判を加えておることは橋本議員も御承知のとおりでございます。したがって私は、いわゆる今回の改正によって、いろいろと日本の選挙の公正を期するという上において非常なやはり進歩をした改正案である、国民の期待を裏切るものだとは私は思っておりません。国民の期待にこたえられるものだと考えておる次第でございます。
不信任案の提案者は、選挙期間中の政党機関紙号外の配布規制を、憲法に保障された言論の自由を圧迫するかのごとく強弁しておりまするが、公正で金のかからない選挙のためには、号外という名の野放しの機関紙配布を、国民はビラ公害と言っておるではありませんか。その声にこたえて、選挙運動期間中のルールづくりをすることは、当然なことであります。
ところが、選挙の公正ということが——ビラ公害とも言われているという場合のビラ公害、これがいま述べたような意味の汚染であるのか、ポリューションであるのか、ここをやはり私どもは科学者にもっと事実に即して調べていただきたいと思います。
それから、現実のビラ公害でございますが、これはいわゆる小回りのきく意見表明で、他の政党に対してすぐ反論することもできますし、私は有効な方法だと思います。 それから、三回以上マイナスというのは、同じビラかどうかですね。
私は、先ほどの世論調査の結果は、今回のこの提案の理由にもいわゆる選挙の公正が害されると、同時にビラ公害と言われているということで今回の規制をやっているわけです。しかも上條先生の話では、政策中心というより感情のレベルとなっていると、こういうふうな同じような意味であります。
まあそれがどういうふうに行われておったかということは別といたしまして、今度はそういうことははっきりしていこう、はっきりしませんとあのビラ公害みたいなものが出てめちゃくちゃにはんらんするというようなことが起きますので、これを一応制限したい、こういう気持ちで取り扱っておることは事実でございますけれども、私は何も労働団体だけが日本の国民じゃなくて、農民もあれば消費者活動をなさる方もあれば、皆さんをわれわれは
これがいわゆるビラ公害というわけでありまして、選挙の公正を害しているとわれわれは理解をいたしておるのでございます。で、選挙で何でも自由にしろということでございますれば、個別訪問もやったらいいだろうし、道路を歩くのは当然なんですから、個別訪問が何が悪いかというのと同じ理屈も成り立つわけですが、何でも自由にするというのなら法律は必要ございません。
ビラ公害というようなことも言っておるのだが、できるだけそういうもののないようにという精神で」申しておりました。「ないようにという精神で」いっておるのでありますと、こういうことを言っておるのです。
先ほども申しましたように、いろいろビラ公害なんておっしゃる向きは、やっぱりそういうひどいなと思われるような政党にはだれも投票しないんですから、国民が判断すべき問題ですよ。一体、議会制民主主義の海外の国々で、こういう機関紙規制なんてやっている国はありますか、一体。個別訪問すら日本だけ規制しているんじゃありませんか。それにさらに追い打ちをかけているのです。
第七は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されていると同時にビラ公害とも言われている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、号外等以外の機関紙誌と機関紙誌以外の一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております
ところが、御案内のようにビラ公害というような問題が起こりました。これはどうも機関紙の号外という形で、はがきなどでも二万何千枚という制限を受けておるわけですね。その制限を受けておるのに、機関紙号外の場合は何十万枚出しても、それだけ出したかどうかは別として、幾らでも出していいというような形が行われ、しかもその内容が非常に選挙に関したというか、個人の宣伝するための用に供されておった。
そこで私の推測で申し上げるほかはございませんが、いわゆる、いまビラ公害とかその他言われているところの号外の異常な頒布というふうなものが非常に選挙運動に密着する、それからほとんど選挙運動に近い、と申しますのは、もっと詳しく申しますと、個々人のあれをどぎつく打ち出したものであるというのが一般であるというふうな事実の認識のもとにこういう立法がなされているのだろうと考えます。
はちゃんとそういうことを取り締まるようにしようという意味でありますからして、何も私たちは言論を新しく制限しよう、こういう意味で言っておるのではないので、現在の法律でもこれは取り締まりをしていなかったおまえらが悪いんじゃないかと言われれば、それはまあおわびをせにゃならぬことになるかもしれませんが、しかし、私は現在の法律でちゃんとそういうことをしてはいけないというのに、それに抵触するようなことがしばしば行われて、そうしてビラ公害
ところが、選挙に関するこの報道ということをはっきりしておきませんと、これ私、まあ皆さん疑問があるから、ビラ公害の、ここへ持ってきましたけれどもね。これはあなたの写真も出ていますがね。いや、これはあなただけじゃないですよ。自民党にもあるんです。共産党だけではありません。それから美濃部さんの写真を出したのもあれば、これはお気の毒ながら社会党もあれば、民社党もあるんです。
これではビラ公害になるから、こういうのはやめるようにしましょうということを中心にしてやっているんです。(発言する者多し)
選挙の公正とかビラ公害というような理由で機関紙発行の自由を侵すことが許されるというのか。それならば、その根拠を明示されたい。 次に、公職選挙法改正案には、禁止条項や罰則の構成要件が明確でなく、漠然としており、結局取り締まりに当たる警察官の恣意的判断と運用にゆだねられ、警察の弾圧介入の余地を残す条項が多いんであります。
確かにそういう面もありましょうけれども、また、何億枚というビラが短期間の間に街頭に、各戸に配布されて、非常にやっぱりビラ公害という言葉も起こったことは事実でございます。政党の政策を発表するような手段というものは十分に保障されておるわけでございますから、こういうものを制限したからといって知る権利に対しての束縛になるとは思いません。
ところが、改正案は、この調和を破って、書く自由、配る自由を侵し、一方的に言論、表現の自由そのものを規制し、さらに、ビラ公害などという大衆操作的言動によって、あたかも機関紙号外の配布が公共の福祉に反しているかのごとく宣伝し、言論、表現の自由を規制することは、反国民的言動であります。
しかるに、政府・自民党や一部野党は、きわめて党利党略的な公正論や、事実をゆがめ、これを意図的に誇張したビラ公害論、金がかかるなどを口実として、言論、表現の自由という侵すべからざる国民の基本的権利を抑圧する暴挙をごり押ししてきたのであります。 これらの論議は、すでに、きわめて短時間に制限された委員会質疑の中ですら、全く妥当性のないことが実証されたではありませんか。
その原因の一つは、金権政治という言葉に象徴されるように、自民党に対する企業からの膨大な資金の流入であり、第二には、ビラ公害と言われるほどの驚くべき大量の機関紙類が無差別に頒布され、また、ポスター、立て看板のたぐいが無制限に利用されることが慣行化したことによるものであります。
そういうことになれば、これはあなた自身もきょうの質問の中で言われましたが、今回のこのビラ規制云々の問題を論ずる議論の中で、こういう制限をすることは選挙の公正を保つゆえんであるというふうなことを論ずる大きな根拠として、いわゆるビラ公害なるものがずいぶん論議をされたわけであります。
ただ、いまの論議を通じて、あなたは盛んにビラ公害論なるものを展開をされましたので、いずれにしても、先ほどからの経過は、これはもう提案者の山田委員自身が、きょうの質問の中で、ビラ公害はなくならないよということを言っておるわけでありますから、それは率直にお認めになることをお勧めして、私の質問を終わります。
それからこの間も、三木総理も三種類のビラなら無制限だ、それはどんどんどんどん出せば、いわゆるあなたのおっしゃるビラ公害なる現象というのは起こるのですよ。
次に、機関紙などの頒布の規制についてでありますが、昭和四十五年四月十二日に執行されました京都の府知事選においては、選挙期間中シンボルマーク、シンボルカラーがはんらんし、また、政治活動用のビラが昼夜の別なく各戸に配布され、さらに街頭でも大量に頒布されて、ビラ公害とまで言われ、したがってまたその費用も膨大となり、実際には十億の金がかかったのではないかと見ている向きもあるようで、いずれにいたしましても、多額
だからそれはお断わりになればいいのであって、だからといってビラ公害と称してこれを全面的に禁止していくということはやはりやるべきではないというように思いますが、その点はいかがかということ。 それから、この号外によって各政党の政策を知ることができた、こういう人もあるわけなんですね。先生みたいに、最近のあの選挙の号外のまき方はむしろ迷惑だという方ももちろんあるわけなんですね。
しかし問題なのはやはりビラの中身が問題なわけですから、もしビラ公害ということを言うならば、ビラの内容についてもっと問題にすべきであって、ビラを取り上げながら、また機関紙の号外を取り上げながら、数とか目方とか量だけで議論しているというような、そういうこっけいな議論はフランスの大統領選挙のときにはございませんでした。
先ほど政府が反対のビラ公害という問題を声を出された。それに対して、ビラは非常に大事であるという意見もある。これは国民が判断すればいいということでしょう。こうした国民が判断すればいいということを、国民が自由に選択する、政治に対する意識の決定は国民自身にあるわけですから、それを法律で規制するということの問題。
「たしかにビラ公害といわれるようにしつこさが目に余るビラ配布は、私も決して好ましいとは思っていません。しかし、ビラを規制しなくても、受け取りたくない人は受け取らなければよいし、しつこいほど各戸配布されれば捨てればよいし、住民感情をさかなでする政党には投票しなければいいと思います。そういう見識と判断を私たち一人一人が持ち、政治に対する意思を形成していけばいいのです。
いまのビラ公害問題は、おととい福田さんと大分ここでやり合った問題で、きょうは余りそれを繰り返すつもりはなかったわけでありますが、同じように新聞の切り抜きなんかをまたお出しになってそれを強調されるので、あえて私も一言申さざるを得なくなるわけです。 私は、そういう意見もないとは言いません。
○津金委員 いや、私が聞いているのは、ビラ公害という状況が非難をされておるか、迷惑であるかどうか、これはこれとして明らかにしなければならぬ問題だと思いますが、私は、近代政党としての当然の任務である機関紙活動を活発に行うということが、しかも国民がそうした問題に対する関心を非常に高めている選挙中に、それを行うということがなぜ公正を欠くということになるのか、そこを聞いているのです。
○津金委員 選挙の公正を欠くという点を言われたわけでありますが、同時に、先般の質疑で福田自治大臣は、金のかからない選挙のためにもそういうことが必要だという趣旨のことを言われておるわけでありますし、また、この法案の趣旨説明の文章の中にもビラ公害云々というような言葉もありますが、そういうことも今度の処置をとられた理由の一つになっておるわけですか。
しかしビラ公害というのは、この前の前の知事選挙の問題のときには大変なことで、新聞その他からもビラ公害ビラ公害といってさんざんわれわれは非難を受け、そういうことを何か考えたらいいじゃないかという意見もあったわけであります。
○石井委員 次に、問題になっております機関紙の多量の配布、一説にはビラ公害などといわれておる問題でございますけれども、今回この規制措置というものが特に織り込まれております。