2007-11-29 第168回国会 参議院 法務委員会 第5号
そして、縛ったものはチェーンではなくてひも、白いビニールひもだと、こういうふうに変わっています。あるいは、靴も二十八センチというサイズを全然検証しないで、白いズック靴というもので絵までかかせて、星、コンバースの星までかかせて、柳原さんに供述調書として作っていっている。しかし、実は足の大きさは二十八センチと二十四・五にもかかわらず、そのことは全く書かれていない。
そして、縛ったものはチェーンではなくてひも、白いビニールひもだと、こういうふうに変わっています。あるいは、靴も二十八センチというサイズを全然検証しないで、白いズック靴というもので絵までかかせて、星、コンバースの星までかかせて、柳原さんに供述調書として作っていっている。しかし、実は足の大きさは二十八センチと二十四・五にもかかわらず、そのことは全く書かれていない。
○諫山博君 ことしの二月十八日、大分市で成田外一名が「消費税廃止へあなたの支持を革新の党共産党へ」などと書いたベニヤ板で裏打ちしたポスター五枚を電柱五本にビニールひもでくくりつけました。警察は二人を軽犯罪法違反、広告物条例違反として警察に連行し、翌日三時ごろまで取り調べしました。
そこで、その警察官がそのうちで、そこの美宝堂というお店の前のアーケードの支柱にのぼり三本を一緒にしてビニールひもで上下二カ所にくくりつけた男の一人に対しまして、のぼりをくくりつけた行為に対し、アーケードの支柱の管理者の許可を受けているのかどうか質問いたしました。そうすると、その男は許可を受けていないという答えでございました。
この場合はビニールひもでアーケードの支柱に二カ所にわたって二重にくくりつけたということで、これは三十三号で言う程度の付着行為があった、こういうふうに私どもは見ているわけでございます。
張り札をするという行為、これは札をひもや針金などで工作物に結びつけて固定するものも含まれるというのが判決例でございますので、今申しましたのぼりをビニールひもで工作物等に結びつけて固定する行為、これはやはり軽犯罪法の一条三十三号の張り札をしたことになる、こういうふうに解されると思います。
一、本件に使われました爆発物は、ダイナマイト十キログラム以上をペールかんと称する円筒型の金属製かん二個に詰め、これに九ボルトの積層乾電池とトラベルウォッチ二個を用いて、時限式の起爆装置を施した上、薄茶色のクラフト紙と白いビニールひもで包装したものであること。
しかも、そこに入らないようにというのは、ただ一本のビニールひもを通して立ち入り禁止と書いてあるだけなんですね。そんなことは平気でどんどん子供が入ってそこで遊んでいる。その横には深さ約五メートルくらいの大きなかまがある、そこに一ぱい亜砒酸がついている、もしもそこへ落ちたらどうなるか。